税制優遇
固定資産税の特例措置
再資源化事業等高度化法に係る認定(類型1又は類型2に限る。)を受けて新設する廃棄物処理施設の対象設備について、その固定資産税を軽減できます。
特例措置の内容
再資源化事業等高度化法の認定対象施設における設備の固定資産税の課税標準価格を1/2にする。
(※納入税額=課税標準額×税率)
適用期限
令和8年3月31日
(期限までに取得する必要があります。)
根拠条文
- 地方税法 附則 第十五条第二項
- 地方税法施行規則 附則 第六条第十八項
※令和7年11月29日時点
詳細はこちらのチラシをご覧ください。
法人税の特例措置
再資源化事業等高度化設備を取得*又は製作して、高度再資源化事業(類型1)又は高度分離・回収事業(類型2)の用に供した場合には、当該設備の特別償却限度額が、取得価額の35%となります。
*その製作の後事業の用に供されたことのないものに限る。
特例措置の内容
設備の取得年度において、通常の減価償却に特別償却を上乗せして損金算入可能
<特別償却>
対象となる機械・装置、器具・備品の取得価額の35%
適用上限:1事業計画当たり対象資産の新規取得価額の合計額20億円まで
適用期限
令和10年3月31日
(期限までに事業の用に供する必要があります。)
根拠条文
- 租税特別措置法 第四十四条の六
- 租税特別措置法施行令 第二十八条の八の二
- 租税特別措置法施行規則 第二十条の十三
- 再資源化事業等の高度化に著しく資するものとして環境大臣が財務大臣と協議して指定する機械及び装置並びに器具及び備品(令和7年11月環境省告示第88号)