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審査の手続き

認定申請の事務手続きの流れについて

審査プロセスとして以下のフローがあります。

任意
(推奨)
事前相談申請事業者の手続きのスムーズ化や事務負担軽減等を目的に申請を想定する事業計画の概要や必要提出書類等について、事前に確認・相談等を行う機会を設けています。法的なプロセスではなく活用は任意ですが、審査判断等に影響しないものの、可能な限り推奨しています。
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法定審査申請受付申請書及び必要書類一式が提出されたものを受付します。
1次審査申請書及び必要書類一式について、必要項目の記載や添付書類の過不足等、形式上の要件への適合を事務的に審査します。必要に応じて、申請書類の補正を求めます。
2次審査申請事業計画が法的・技術的な観点から、各基準・要件を満たしているか総合的に審査します。廃棄物処理施設の新設等が計画される場合には、必要に応じて現地調査等も実施します。
認定判断審査結果等を踏まえ、認定の可否を判断します。
通知・連絡認定審査の結果を関係者に通知・連絡します。
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審査後認定後の監督指導認定事業において、予定されていた廃棄物処理施設が新設された際は、必要に応じて、立入検査等を実施します。

認定申請・審査のフロー図

類型1又は2

廃棄物処理施設の新設を伴う場合

施設の新設を伴う場合の、類型1又は2の認定申請・審査のフロー図

事前相談では申請者が国に事前相談をします。関係自治体と審査補助者は概要の共有を行います。事前準備では申請者が申請書の作成と、生活環境影響調査の実施を行います。1次審査では申請者が認定の申請を国にし、国が1次審査を実施します。審査中関係自治体と事業計画の共有や情報交換、審査補助者へ審査補助の連絡・発注をします。2次審査では国が2次審査を実施します。審査補助者に主に技術的観点での審査補助の発注して助言を求めます。焼却施設である場合は、1ヶ月の告示・縦覧を実施し関係自治体への意見徴収を実施します。焼却施設でない場合sは関係自治体と意見交換のみを行います。また、審査中申請者は国に対応方針を検討して意見伝達・質問をし、国が対応方針を回答をすることができます。その後、国が結果可否判断をし、申請者に結果通知をし、関係自治体にも通知、連絡、審査補助者にも連絡をし、関係自治体、審査補助者も結果を把握します。認定後 は国が施設使用前検査相当の確認を行い、監督・指導等をします。

施設の新設を伴わない場合

施設の新設に伴う2次審査時の告示、縦覧、意見徴収や、認定後の施設検査手続きがありません。

施設の新設を伴わない場合の、類型1又は2の認定申請・審査のフロー図。施設の新設を伴わない場合は、2次審査時の告示・意見徴収や、認定後の施設使用前検査などがありません。

類型3

既存廃棄物処理施設の変更の場合

類型3の認定申請・審査のフロー図。事前相談から1次、2次審査、結果判断を経て認定取得。取得後も検査、監督、指導が類型、1、2と同様にあります。違いは、認定後に、廃掃法の基づき関係自治体が施設使用前検査を行い、監督指導等実施することです。国は施設使用前検査に同行をします。

(補足)認定審査における自治体との連携について

1.事前相談時(各類型共通)
  • 可能な範囲で、関係自治体に事業概要を共有します。
2.計画審査時施設新設を伴う計画施設新設を伴わない計画
各類型共通
  • 国から関係自治体に事業計画等を共有します。
  • 【焼却施設の場合】国は生活環境影響調査について告示・縦覧を行い、生活環境保全上関係がある自治体の長に通知し、生活環境保全上の意見の聴取します。
  • 【焼却施設以外の場合】国は関係自治体と計画についての意見交換を行います。
  • 国から関係自治体に事業計画等を共有します。
  • 国は関係自治体と計画についての意見交換を行います。
3.認定後
類型1又は2
  • 認定の可否を国が関係自治体に通知又は連絡します。
  • 【認定後】国が使用前検査相当の確認を実施します。
  • 【認定後】国主導で監督、指導等を実施します。
類型3
  • 認定の可否を国が関係自治体に通知又は連絡します。
  • 【認定後】自治体主導で国も同席のもと使用前検査を実施します。
    (廃棄物処理法に基づくもの)
  • 【認定後】自治体が監督、指導を実施します。
    (廃棄物処理法に基づくもの)

申請者において、関係自治体に確認が必要な事項

  • 再資源化事業等高度化法、廃棄物処理法以外の法令、条例への対応要否については関係自治体にご確認ください。
    <例>建築基準法、都市計画法、条例アセスメント、景観条例等
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自治体との連携等を通じて、地域の状況等も勘案しつつ、  地域との調和や地方創生に資するような再資源化事業の認定を目指します。