再資源化事業等高度化法 広報サイト
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認定制度の概要

認定制度は、再資源化事業等の高度化の促進をすることを目的に、再資源化事業の高度化等に資する取組を行う事業者を国が認定する仕組みです。認定を受けた事業者は、各種特例の対象となり、技術革新や設備投資を通じて、より効率的な資源循環を実現します。認定制度は事業の特性により、類型1 高度再資源化事業、類型2 高度分離・回収事業、類型3 再資源化工程の高度化の3つがあります。

類型1 高度再資源化事業

制度趣旨

廃棄物の合理的な収集・運搬、再資源化、再生材の安定供給を行う事業計画を国が一括認定することにより、再生材を活用した循環サプライチェーンを構築する動静脈連携事業の創出を促進することです。

対象となる事業

  • 製品等の原材料を代替する質・量の再生材を安定して供給する事業
  • 日本の資源循環に資する事業に再生材を供給する事業
  • 地域との調和や地域振興・地域発展に資する事業
対象となる事例確認するポイント
製品等の原材料を代替する質・量の再生材を安定して供給する事業再生材の供給先に見通しがたっており、資源循環していくことが見込まれるか。
<例>再生材の使用を検討している製造事業者との共同発表、再生材の品質検証協議
地域との調和や地域振興・地域発展に資する事業
  1. 新規に廃棄物処理施設を設置する場合は、地域との調和の確保に向けた取組を行うか。
    <例>周辺説明会の実施、都市計画との整合、地域商工会や産業資源循環協会等への参加 
  2. 事業の内容が、その地域の社会経済の持続的発展に資する取組を併せて行うものであるか。
    <例>地元事業者との連携、地域雇用の創出、地域商工会

認定事業の範囲

廃棄物の収集運搬から再生材の供給までの再資源化事業全体が対象となります。

類型1の事業範囲(認定範囲)のイメージ。排出者が廃棄物を排出した後の収集運搬保管(搬入物)、破砕選別(再資源化対象物)、再資源化(再生材)が特例の範囲になります。選別後の残渣処理処分、再生材の一時保管、動脈産業出荷工程は対象外になります。

認定事業の特例

認定事業を行う場合「廃棄物の収集・運搬又は中間処分の業」や「廃棄物処理施設の設置」の許可不要廃棄物処理におけるDXを活用した
手続きのスマート化
<廃棄物処理法の許可不要規定>
  • 廃棄物処理法の一般廃棄物・産業廃棄物の収集・運搬業、処分業の許可の特例
  • 廃棄物処理法の一般廃棄物・産業廃棄物処理施設の設置の許可の特例
<再委託受託者追加手続きの柔軟化>
  • 再委託受託者を国が直ちに把握できる体制を整備できれば、再委託受託者の追加手続きを柔軟化
<再委託関係※>
  • 認定を受けた高度再資源化事業計画に記載された、認定事業者から収集・運搬、処分の委託を受ける者についても、収集・運搬業、処分業の廃棄物処理法の特例が認められる。廃棄物処理法では原則禁止とされる廃棄物処理の再委託が可能となる。
  • ※排出者から見たもの。
    排出者⇒認定事業者⇒再委託受託者
<車両等への表示義務の緩和>
  • 常時かつ即時のトレーサビリティを確保し、かつ上記の体制を確保できれば、申請者及び再委託受託者の船舶・車両への表示義務の緩和

固定資産税の優遇

認定に基づき新設する設備の固定資産税の課税標準価格が1/2となります。

法人税の優遇

認定に基づき高度な設備を取得等した場合、取得金額の35%を特別償却することが可能です。

類型2 高度分離・回収事業

制度趣旨

今後、再資源化事業の創出が必要と見込まれる特定の廃棄物を指定した上で、より高度な技術を用いて有用な再生材を回収する再資源化事業を促進することです。

対象となる事業

環境大臣が告示で指定する廃棄物を高度な技術を用いて再資源化する事業。
下記の観点で適時に指定される。

  • 社会的に必要な製品で、今後さらに廃棄物排出量の増加が見込まれるもの
  • 現時点で有効な再資源化工程が確立しており、さらに高度と整理される技術を用いた事業が存在しているもの

〈対象となる廃棄物〉
 廃太陽電池、廃リチウムイオン蓄電池、廃ニッケル水素蓄電池
〈高度とされる技術〉
 従来の技術と比較して特定の再生材の量の割合が高いものをより多く回収できるもの

認定事業の範囲

廃棄物の中間処理に相当する再資源化事業が範囲になります。

類型2の事業範囲(認定範囲)のイメージ。排出者が廃棄物を排出した後の収集運搬保管(搬入物)は対象外です。その後の破砕選別(再資源化対象物)、再資源化(再生材)が特例の範囲になります。選別後の残渣処理処分、再生材の一時保管、動脈産業出荷工程は対象外になります。

認定事業の特例

認定事業を行う場合、廃棄物処理法の許可不要指定する廃棄物、高度な技術を用いた処理方法の限定の上で、合理的な処理基準や施設基準
  • 廃棄物処理法の一般廃棄物・産業廃棄物の処分業の許可の特例
  • 廃棄物処理法の一般廃棄物・産業廃棄物処理施設の設置の許可の特例
  • 指定した廃棄物ごとに各種基準を設定
  • 廃棄物や施設の特徴を踏まえた、合理的な処理基準や技術上の基準等を設定

固定資産税の優遇

認定に基づき設置する設備の固定資産税の課税標準価格が1/2となります。

法人税の優遇

認定に基づき高度な設備を取得等した場合、取得金額の35%を特別償却することが可能です。

類型3 再資源化工程の高度化

制度趣旨

既に設置されている廃棄物処理施設において、温室効果ガスの排出量の十分な削減が見込まれる設備の更新等を促進することです。

対象となる事業

  • 既に設置されている廃棄物処理施設において、温室効果ガスの排出量の十分な削減が見込まれる設備に更新すること。

認定事業の範囲

中間処分施設・再資源化施設の設備を対象とします。

類型3の事業範囲(認定範囲)のイメージ。排出者が廃棄物を排出した後の収集運搬保管(搬入物)は対象外です。その後の破砕選別(再資源化対象物)、再資源化(再生材)が特例の範囲になります。選別後の残渣処理処分、再生材の一時保管、動脈産業出荷工程は対象外になります。

認定事業の特例

  • 認定計画に基づいて行う、既に設置されている「廃棄物処理施設の変更」について、廃棄物処理法の変更許可とみなす。