認定の基準
認定審査は認定の基準に照らして審査されます。
類型1 高度再資源化事業 認定の基準
| 認定の基準 | 主な内容 |
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| 事業の内容 | - 需要者に対して再生材の大部分を安定的に供給できること。
- 温室効果ガス排出量の削減効果と資源循環の効果の指標が適切に算出され、その効果が認められること。
- 通常保管状況の下で容易に腐敗、もしくは揮発し、生活環境保全上支障が生じる場合は、適切な防止措置が施されていること。
- 委託する業務の範囲及び責任の範囲が明確であること。
- 一連の処理の行程を申請者が統括管理する体制が整備されていること。
- 生活環境保全上の支障が生じないように必要な措置を講じていること。
- 地域の環境保全のための取組や地域の社会経済の持続的発展に資する取組を併せて行う事業であること。
- トレーサビリティが確保されること。
- 再生材を日本の資源循環の促進に資する事業活動を行う者に供給するものであること。
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申請者の能力 施設の能力 | - (廃棄物処理施設を設置する場合)施設を新たに設置する場所の周辺地域との調和を確保ができること。
- その他廃棄物処理法と同等の基準を満たしていること。
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廃棄物処理施設の 技術上の基準 | - 再生材に求められる規格を満たすための設備が設けられていること。
- 投入された廃棄物から効率的に再生材が得られる構造であること。
- 安定的に再生品を供給するために必要な措置が講じられていること。
- その他廃棄物処理法と同等の基準を満たしていること。
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| 認定の基準 | 主な内容 |
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温室効果ガス排出量の 削減効果(%) | - 温室効果ガス排出量が認定制度へ申請する事業と同種類の廃棄物における「全国平均の処理」よりも少ないこと。
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| 資源循環の効果(%) | - 動脈産業への再生材供給量が認定制度へ申請する事業と同種類の廃棄物における「全国平均の処理」よりも多いこと。
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認定の基準、指標の算出方法については、別途手引き・ガイドラインを参照ください。
類型2 高度分離・回収事業 認定の基準
| 認定の基準 | 主な内容 |
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| 事業の内容 | - 環境大臣が告示で指定する対象物(廃太陽電池、廃リチウムイオン蓄電池、廃ニッケル水素蓄電池)であること。
- 温室効果ガス排出量の削減効果と資源循環の効果の指標が、適切に算出されたものであり、高度な技術を用いることによってのみ達成が可能であること。
- 事業実施の状況を把握するために必要な措置を講じていること。
- 生活環境の保全上の支障が生じないように必要な措置を講じていること。
- 地域の環境保全のための取組や地域の社会経済の持続的発展に資する取組を併せて行う事業であること。
- その他対象廃棄物ごとに環境大臣が告示で定める基準に適合していること。
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申請者の能力 施設の能力 | - (廃棄物処理施設を設置する場合)施設を設置する場所の周辺地域との調和の確保ができること。
- その他廃棄物処理法と同等の基準を満たしていること。
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廃棄物処理施設の 技術上の基準 | - 高度分離・回収事業の実施に資するものであること。
- 対象廃棄物ごとに環境大臣が告示で定める基準に適合していること。
- その他廃棄物処理法と同等の基準を満たしていること。
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| 認定の基準 | 主な内容 |
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温室効果ガス排出量の 削減効果(%) | - 温室効果ガス排出量が環境省の指定する通常の再資源化事業よりも少ないこと。
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| 資源循環の効果(%) | - 再生材製造量が環境省が指定する通常の再資源化事業よりも多いこと。
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認定の基準、指標の算出方法については、別途手引き・ガイドラインを参照ください。
類型3 再資源化工程の高度化 認定の基準
| 認定の基準 | 主な内容 |
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| 高度化の内容 | - 高度化の対象となる廃棄物処理施設に係る廃棄物処理法の許可を受けていること。
- 再資源化実施の工程から排出される温室効果ガス排出量の十分な削減が認められること。
- 導入する設備の生活環境の保全に係る機能が、導入前と同等以上であること。
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申請者の能力 施設の能力 | - 再資源化事業等高度化法で定める判断の基準に係る取組を行っていること。
- 優良産業廃棄物処分業者であること。
- その他廃棄物処理法と同等の基準を満たしていること。
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廃棄物処理施設の 技術上の基準 | |
| 認定の基準 | 主な内容 |
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温室効果ガス排出量の 削減効果(%) | - 事業実施による温室効果ガス排出量の削減効果が「事業実施前」または「同種類の通常の設備が導入された事業」の排出量より3%より多いこと。
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| 資源循環の効果(%) | - 認定制度へ申請する事業の再生材製造量を算出すること。
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認定の基準、指標の算出方法については、別途手引き・ガイドラインを参照ください。