認定制度について
再資源化事業の高度化等に資する取り組みを行う事業者を国が認定する認定制度に関するよくあるご質問をまとめました。
Q認定制度とは何ですか。
A
再資源化事業等の高度化を促進するため、国が一括して再資源化事業等の高度化に係る認定を行い、生活環境の保全に支障がないよう措置を講じさせた上で、廃棄物処理法の廃棄物処分業の許可等の手続の特例を設ける制度です。
類型1 高度再資源化事業(事業形態の高度化)、類型2 高度分離・回収事業(分離・回収技術の高度化)、類型3 再資源化工程の高度化の3つの類型があります。
類型1 高度再資源化事業(事業形態の高度化)、類型2 高度分離・回収事業(分離・回収技術の高度化)、類型3 再資源化工程の高度化の3つの類型があります。
Q認定制度において認定されるメリットは何ですか。
Q認定制度について相談するところはありますか。
A
事前相談含め次の専用コールセンターで相談できます。
専用コールセンター
電話番号 03-6759-6027
Eメール : circular@sanpainet.or.jp
専用コールセンター
電話番号 03-6759-6027
Eメール : circular@sanpainet.or.jp
Q3つの類型の事業の違いについて教えてください。
A
それぞれ、審査の対象や廃棄物処理法の許可不要特例の範囲が異なります。
類型1は廃棄物の収集から、再資源化、再生材の供給まで事業全体を審査の対象とし、事業に関わる廃棄物処理法における収集運搬、中間処理の業、施設設置の許可不要の特例が受けられます。
類型2は対象の廃棄物が限定され、現在は太陽光パネル、リチウムイオン蓄電池、ニッケル水素蓄電池が事業の対象であり、高度な技術を用いた再資源化を行う事業について、中間処理の廃棄物処理法の許可不要特例が受けられます。
類型3については、既存の廃棄物処理施設の設備更新等を行う事業について、廃棄物処理法の施設設置の変更許可を受けたものとみなします。
詳細は「認定制度の概要」をご確認ください。
類型1は廃棄物の収集から、再資源化、再生材の供給まで事業全体を審査の対象とし、事業に関わる廃棄物処理法における収集運搬、中間処理の業、施設設置の許可不要の特例が受けられます。
類型2は対象の廃棄物が限定され、現在は太陽光パネル、リチウムイオン蓄電池、ニッケル水素蓄電池が事業の対象であり、高度な技術を用いた再資源化を行う事業について、中間処理の廃棄物処理法の許可不要特例が受けられます。
類型3については、既存の廃棄物処理施設の設備更新等を行う事業について、廃棄物処理法の施設設置の変更許可を受けたものとみなします。
詳細は「認定制度の概要」をご確認ください。
Qどうしたら認定を受けることができますか。
Q認定基準について教えてください。
A
認定制度の類型毎に認定基準が決められています。例えば類型1の事業に求める要件例としては、再生材の大部分が供給される具体的な需要者(動脈事業)が確保されていること、取り扱う廃棄物や再生材について、トレーサビリティが確立されていること、腐敗性等のある廃棄物には、生活環境に影響のない措置が講じられていること、責任分界点や管理体制が明確であること、定量的な指標として、温室効果ガス削減効果および資源循環効果を設定・見込むこと等となっています。
詳細は「認定の基準」をご確認ください。
詳細は「認定の基準」をご確認ください。
Q認定制度を受けるにはどのくらいの期間がかかりますか。
A
申請を受理してから焼却施設を新たに設置する場合は180日、それ以外の場合は120日(土日祝日を含み、申請書の補正期間は除く)となります。
Q認定を受けると廃棄物としての扱いが不要となりますか。
A
いいえ、認定を受けた場合でも運搬、保管や処理の基準は廃棄物としての取扱いをすることが求められています。
Q認定を受けるとマニフェストは不要になりますか。
A
類型1の認定を取得した場合、マニフェストを用いない廃棄物の管理も可能です。
一方で、類型1の認定を受けるためには、廃棄物の排出元から供給先までのトレーサビリティの確保が条件となっています。
この条件を満たすにはマニフェスト制度において通常取り扱わない、再生材の供給過程についての管理が必要となります。
一方で、類型1の認定を受けるためには、廃棄物の排出元から供給先までのトレーサビリティの確保が条件となっています。
この条件を満たすにはマニフェスト制度において通常取り扱わない、再生材の供給過程についての管理が必要となります。
Qトレーサビリティとは何ですか。
A
回収、再資源化、再生材の供給先までの一連の処理の行程における廃棄物及び再生材について、種類・数量・所在等必要な情報を記録し把握することをいいます。
Q具体的に申請する方法を教えてください。
Q認定に温室効果ガスの削減は必須ですか。
A
認定における定量的な基準として温室効果ガスの削減が設定されていますので必須となります。