早わかり「再資源化事業等高度化法 認定制度」
再資源化事業等の高度化の促進
3つの類型
類型1 高度再資源化事業(事業形態の高度化)
類型2 高度分離・回収事業(分離・回収技術の高度化)
類型3 再資源化工程の高度化
3つの類型 事業範囲・対象・メリット
3つの類型について、事業範囲や対象、メリットを具体的に確認し、類型ごとの違いを理解します 。認定制度 類型1 高度再資源化事業とは?
〈高度再資源化事業とは〉
- 廃棄物の合理的な収集・運搬、再資源化、再生材の安定供給を行う事業
- 再生材を活用した循環サプライチェーンを構築する動静脈連携事業
〈事業範囲(認定範囲)〉
認定制度 類型1 対象となる事業は?
〈対象となる事業〉
- 製品等の天然資源由来の原材料を代替する質・量の再生材を安定して供給する事業
- 日本の資源循環の促進に資する事業に再生材を供給する事業
- 地域との調和や地域振興・地域発展に資する事業
- 社会全体の温室効果ガスの排出量削減が見込める事業
〈対象となる廃棄物〉
留意事項
認定制度 類型1 認定を受けるメリットは?
〈認定事業の特例〉
- 認定事業を行う場合「廃棄物の収集・運搬又は中間処分の業」(再委託受託者含む)や「廃棄物処理施設の設置」について、本来、必要となる廃棄物処理法の許可が不要となります。
- 認定された管理を行うことで保管上限の緩和、マニフェストが不要となります。
- 廃棄物処理におけるDXを活用した手続きがスマート化できます。
〈財政的な支援〉
認定制度 類型2 高度分離・回収事業とは?
〈高度分離・回収事業〉
〈事業範囲(認定範囲)〉
認定制度 類型2 対象となる事業は?
〈対象となる事業〉
- 社会的に必要な製品で、今後さらに廃棄物排出量の増加が見込まれるもの
- 現時点で有効な再資源化工程が確立しており、さらに高度と整理される技術を用いた事業が存在しているもの
〈対象となる廃棄物〉
- 廃太陽電池
- 廃リチウムイオン蓄電池
- 廃ニッケル水素蓄電池
- ※今後追加される可能性があります。
〈高度とされる技術〉
認定制度 類型2 認定を受けるメリットは?
〈認定事業の特例〉
- 認定事業に基づいて行う、「廃棄物の中間処分の業」や「廃棄物処理施設の設置」について、本来、必要となる廃棄物処理法の許可が不要となります。
〈財政的な支援〉
認定制度 類型3 再資源化工程の高度化とは?
〈再資源化工程の高度化とは〉
〈対象工程(認定範囲)〉
認定制度 類型3 認定を受けるメリットは?
〈認定事業の特例〉
※処分業の変更許可は対象外
審査申請 手続きの流れ
3つの類型について、認定を受ける手続きについて説明します。国による認定手続きの中で、関係自治体や、技術観点での審査補助者となる有識者との連携を、プロセスごとに確認します。
審査プロセス表
類型1、2の審査プロセスフロー
- 事前相談
申請者が国に事前相談をします。関係自治体と審査補助者は概要の共有を行います。
- 事前準備
申請者が申請書の作成と、生活環境影響調査の実施を行います。
- 1次審査
申請者が認定の申請を国にします。国が1次審査を実施します。審査中関係自治体と事業計画の共有や情報交換、審査補助者へ審査補助の連絡・発注をします。
- 2次審査>
国が2次審査を実施します。審査補助者に主に技術的観点での審査補助の発注して助言を求めます。焼却施設である場合は、1ヶ月の告示・縦覧を実施し関係自治体への意見徴収を実施します。焼却施設でない場合は関係自治体と意見交換のみを行います。また、審査中申請者は国に対応方針を検討して意見伝達・質問をし、国が対応方針を回答をすることができます。その後、国が結果可否判断をし、申請者に結果通知をし、関係自治体にも通知、連絡、審査補助者にも連絡をし、関係自治体、審査補助者も結果を把握します。
- 認定後
国が施設使用前検査相当の確認を行い、監督・指導等をします。
類型3の審査プロセスフロー
- 事前相談
申請者が国に事前相談をします。関係自治体と審査補助者は概要の共有を行います。
- 事前準備
申請者が申請書の作成と、生活環境影響調査の実施を行います。
- 1次審査
申請者が認定の申請を国にします。国が1次審査を実施します。審査中関係自治体と事業計画の共有や情報交換、審査補助者へ審査補助の連絡・発注をします。
- 2次審査
国が2次審査を実施します。審査補助者に主に技術的観点での審査補助の発注して助言を求めます。焼却施設である場合は、1ヶ月の告示・縦覧を実施し関係自治体への意見徴収を実施します。焼却施設でない場合は関係自治体と意見交換のみを行います。また、審査中申請者は国に対応方針を検討して意見伝達・質問をし、国が対応方針を回答をすることができます。その後、国が結果可否判断をし、申請者に結果通知をし、審査補助者にも連絡をします。関係自治体には通知、連絡をし関係自治体が引き継ぎを行います。
- 認定後
関係自治体が施設使用前検査を行い、監督指導等実施します。(廃掃法の基づく手続き)。国は施設使用前検査に同行をします。
審査プロセス
〈事前相談〉
申請希望者の事業計画案が本認定制度に適したものであるか否かを判断するため、意見交換等を行います。
〈事前準備〉
必要に応じて生活環境影響調査を実施します。
〈認定申請〉
〈一次審査〉
〈二次審査〉
焼却施設がある場合、告示・縦覧が必要です。
〈認定可否判断〉
標準的な審査期間
※書類の補正対応期間は当該期間に含まれません。
留意事項
審査の段階に合わせて、適宜地方公共団体と情報共有を行います。
認定の基準は?
3つの類型について、認定の基準について説明します。認定審査は認定の基準に照らして審査されます。
認定制度 類型1 認定の基準
| 認定の基準 | 主な内容 |
|---|---|
| 事業の内容 |
|
| 申請者の能力、 施設の能力 |
|
| 廃棄物処理施設の 技術上の基準 |
|
| 指標 | 要件 |
|---|---|
| 温室効果ガス排出量の 削減効果(%) |
温室効果ガス排出量が認定制度へ申請する事業と同種類の廃棄物における「全国平均の処理」よりも少ないこと。 |
| 資源循環の効果(%) | 動脈産業への再生材供給量が認定制度へ申請する事業と同種類の廃棄物における「全国平均の処理」よりも多いこと。 |
認定制度 類型2 認定の基準
| 認定の基準 | 主な内容 |
|---|---|
| 事業の内容 |
|
| 申請者の能力、 施設の能力 |
|
| 廃棄物処理施設の 技術上の基準 |
|
| 指標 | 要件 |
|---|---|
| 温室効果ガス排出量の 削減効果(%) |
温室効果ガス排出量が環境省の指定する通常の再資源化事業よりも少ないこと。 |
| 資源循環の効果(%) | 再生材製造量が環境省が指定する通常の再資源化事業によりも多いこと。 |
認定制度 類型3 認定の基準
| 認定の基準 | 主な内容 |
|---|---|
| 高度化の内容 |
|
| 申請者の能力、 施設の能力 |
|
| 廃棄物処理施設の 技術上の基準 |
|
| 指標 | 要件 |
|---|---|
| 温室効果ガス排出量の 削減効果(%) |
事業実施による温室効果ガス排出量の削減効果が「事業実施前」または「同種類の通常の設備が導入された事業」の排出量より3%より多いこと。 |
| 資源循環の効果(%) | 認定制度へ申請する事業の再生材製造量を算出すること。 |
