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早わかり「再資源化事業等高度化法 認定制度」

認定制度3つの類型るいけい / 認定手続き
認定制度とは?

再資源化事業等の高度化の促進

再資源化事業等の高度化を促進するため、国が一括して再資源化事業等の高度化に係る認定(3つの類型)を行い、生活環境の保全に支障がないよう措置を講じさせた上で、廃棄物処理法の廃棄物処分業の許可等の手続の特例を設ける制度です。

3つの類型るいけい

類型1 高度再資源化事業(事業形態の高度化)

製造側が必要とする質・量の再生材を確保するための広域的な分別収集・再資源化事業

類型2 高度分離・回収事業(分離・回収技術の高度化)

指定された廃棄物から、より高度な技術を用いて有用な再生材を回収する再資源化事業

類型3 再資源化工程の高度化

既存の廃棄物処理施設から排出される温室効果ガスの量を削減するための高効率な設備導入

3つの類型 事業範囲・対象・メリット

3つの類型について、事業範囲や対象、メリットを具体的に確認し、類型ごとの違いを理解します 。

認定制度 類型1 高度再資源化事業とは?

〈高度再資源化事業とは〉

  • 廃棄物の合理的な収集・運搬、再資源化、再生材の安定供給を行う事業
  • 再生材を活用した循環サプライチェーンを構築する動静脈連携事業

〈事業範囲(認定範囲)〉

廃棄物の排出元から再生材の供給先までの再資源化事業全体
事業範囲(認定範囲)のイメージ。排出者が廃棄物を排出した後の収集運搬保管(搬入物)、破砕選別(再資源化対象物)、再資源化(再生材)が特例の範囲になります。選別後の残渣処理処分、再生材の一時保管、動脈産業出荷工程は対象外になります。

認定制度 類型1 対象となる事業は?

〈対象となる事業〉

再資源化事業で、下記をすべて満たす事業
  • 製品等の天然資源由来の原材料を代替する質・量の再生材を安定して供給する事業
  • 日本の資源循環の促進に資する事業に再生材を供給する事業
  • 地域との調和や地域振興・地域発展に資する事業
  • 社会全体の温室効果ガスの排出量削減が見込める事業

〈対象となる廃棄物〉

原則、再資源化できるすべての廃棄物。家電リサイクル法の対象となる家電は対象外

留意事項

焼却施設におけるサーマルリサイクル等は再資源化に該当しません。
再資源化とは「廃棄物の全部又は 一部を部品又は原材料その他製品の一部として利用することができる状態にする」ことをいいます。

認定制度 類型1 認定を受けるメリットは?

〈認定事業の特例〉

  • 認定事業を行う場合「廃棄物の収集・運搬又は中間処分の業」(再委託受託者含む)や「廃棄物処理施設の設置」について、本来、必要となる廃棄物処理法の許可が不要となります。
  • 認定された管理を行うことで保管上限の緩和、マニフェストが不要となります。
  • 廃棄物処理におけるDXを活用した手続きがスマート化できます。

〈財政的な支援〉

固定資産税の優遇
認定に基づき設置する設備の固定資産税の課税標準価格価格が1/2となります。
法人税の優遇
認定に基づき高度な設備を取得等した場合、取得金額の35%を特別償却することが可能です。

審査申請 手続きの流れ

3つの類型について、認定を受ける手続きについて説明します。
国による認定手続きの中で、関係自治体や、技術観点での審査補助者となる有識者との連携を、プロセスごとに確認します。

審査プロセス表

類型1、2の審査プロセスフロー

  • 事前相談

    申請者が国に事前相談をします。関係自治体と審査補助者は概要の共有を行います。

  • 事前準備

    申請者が申請書の作成と、生活環境影響調査の実施を行います。

  • 1次審査

    申請者が認定の申請を国にします。国が1次審査を実施します。審査中関係自治体と事業計画の共有や情報交換、審査補助者へ審査補助の連絡・発注をします。

  • 2次審査>

    国が2次審査を実施します。審査補助者に主に技術的観点での審査補助の発注して助言を求めます。焼却施設である場合は、1ヶ月の告示・縦覧を実施し関係自治体への意見徴収を実施します。焼却施設でない場合は関係自治体と意見交換のみを行います。また、審査中申請者は国に対応方針を検討して意見伝達・質問をし、国が対応方針を回答をすることができます。その後、国が結果可否判断をし、申請者に結果通知をし、関係自治体にも通知、連絡、審査補助者にも連絡をし、関係自治体、審査補助者も結果を把握します。

  • 認定後

    国が施設使用前検査相当の確認を行い、監督・指導等をします。

類型3の審査プロセスフロー

  • 事前相談

    申請者が国に事前相談をします。関係自治体と審査補助者は概要の共有を行います。

  • 事前準備

    申請者が申請書の作成と、生活環境影響調査の実施を行います。

  • 1次審査

    申請者が認定の申請を国にします。国が1次審査を実施します。審査中関係自治体と事業計画の共有や情報交換、審査補助者へ審査補助の連絡・発注をします。

  • 2次審査

    国が2次審査を実施します。審査補助者に主に技術的観点での審査補助の発注して助言を求めます。焼却施設である場合は、1ヶ月の告示・縦覧を実施し関係自治体への意見徴収を実施します。焼却施設でない場合は関係自治体と意見交換のみを行います。また、審査中申請者は国に対応方針を検討して意見伝達・質問をし、国が対応方針を回答をすることができます。その後、国が結果可否判断をし、申請者に結果通知をし、審査補助者にも連絡をします。関係自治体には通知、連絡をし関係自治体が引き継ぎを行います。

  • 認定後

    関係自治体が施設使用前検査を行い、監督指導等実施します。(廃掃法の基づく手続き)。国は施設使用前検査に同行をします。

審査プロセス

〈事前相談〉

円滑な審査のため事前相談を推奨します。
申請希望者の事業計画案が本認定制度に適したものであるか否かを判断するため、意見交換等を行います。

〈事前準備〉

様式に従って申請書を作成します。
必要に応じて生活環境影響調査を実施します。

〈認定申請〉

〈一次審査〉

申請書類の形式審査を行います。

〈二次審査〉

申請内容の認定基準へ の適合や行政処分の有無の確認等を行います。また、必要に応じて、現地調査による確認を行います。
焼却施設がある場合、告示・縦覧が必要です。

〈認定可否判断〉

認定の基準に照らして総合的に判断します。

標準的な審査期間

新規申請の場合は、焼却施設を新たに設置する場合は180日、それ以外の場合は120日です。
※書類の補正対応期間は当該期間に含まれません。

留意事項

再資源化事業等高度化法以外に必要な手続きは申請者が別途進める必要があります。
審査の段階に合わせて、適宜地方公共団体と情報共有を行います。

認定の基準は?

3つの類型について、認定の基準について説明します。
認定審査は認定の基準に照らして審査されます。

認定制度 類型1 認定の基準

認定の基準 主な内容
事業の内容
  • 需要者に対して再生材の大部分安定的に供給できること。
  • 温室効果ガス排出量の削減効果と資源循環の効果の指標が適切に算出され、その効果が認められること。
  • 通常保管状況の下で容易に腐敗、もしくは揮発し、生活環境保全上支障が生じる場合は、適切な防止措置が施されていること。
  • 委託する業務の範囲及び責任の範囲が明確であること。
  • 一連の処理の行程を申請者が統括管理する体制が整備されていること。
  • 生活環境保全上の支障が生じないように必要な措置を講じていること。
  • 地域の環境保全や地域の振興に資する事業であること。
  • トレーサビリティが確保されること。
  • 再生材を日本の資源の循環の促進に寄与する者に供給するものであること。
申請者の能力、
施設の能力
  • 施設を新たに設置する場所の周辺地域との調和を確保ができること。
  • その他廃棄物処理法と同等を満たしていること。
廃棄物処理施設の
技術上の基準
  • 再生材に求められる規格を満たすための設備が設けられていること。
  • 投入された廃棄物から効率的に再生材が得られる構造であること。
  • 安定的に再生品を供給するために必要な措置が講じられていること。
  • その他廃棄物処理法と同等を満たしていること。
指標 要件
温室効果ガス排出量の
削減効果(%)
温室効果ガス排出量が認定制度へ申請する事業と同種類の廃棄物における「全国平均の処理」よりも少ないこと。
資源循環の効果(%) 動脈産業への再生材供給量が認定制度へ申請する事業と同種類の廃棄物における「全国平均の処理」よりも多いこと。
認定の基準、指標の算出方法については、別途手引き・ガイドラインを参照ください。