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廃棄物処分業者の方へ

廃棄物処分業者の方に期待されること

  • 循環資源の積極的な回収、再生部品又は再生資源の需要や再生部品又は再生資源利用率の把握、再資源化の実施状況の開示、再資源化事業等における温室効果ガス排出量の削減等に努めることが期待されます。
  • 廃棄物から有用なものを適確に選別し、得られる再生部品又は再生資源の量を増加させるための技術の向上を図ることが期待されます。
  • 破砕から成形までの再資源化工程の合理化、廃棄物処理施設に脱炭素化に資する設備の導入、再資源化の実施に当たっての廃棄物処理施設の運転状況の改善等に努めることが期待されます。

廃棄物処分業者の判断基準

廃棄物処分業者が再資源化の取組を計画的かつ効果的に進めるための指針として次の判断基準が設定されました。指針ではあるものの、特に処分量の多い産業廃棄物処分業者(特定産業廃棄物処分業者)で取組が著しく不十分なものは、産業全体の社会的評価が損なわれないよう、必要に応じて、勧告等が行われます。

廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項と期待する取組

判断基準(省令事項)期待する取組例等
【需要に応じた再生材の規格・量の把握】
(再生部品又は再生資源に対する需要の把握及び供給に関する事項)
  • 第二条 廃棄物処分業者は、処分を受託した廃棄物について、その再資源化の実施が可能であると判断した場合には、当該再資源化の実施に先立ち、当該再資源化により得られる再生部品又は再生資源の性状に関する標準的な規格を参照するものとする。
  • 2 廃棄物処分業者は、前項に規定する場合において、物の製造、加工若しくは販売の事業を行う者の再生部品若しくは再生資源に対する需要又は再生部品若しくは再生資源の供給先の情報を収集するものとする。
  • 3 廃棄物処分業者は、再資源化の実施に当たっては、その使用する廃棄物処理施設の処理能力から供給が可能な再生部品又は再生資源の量をあらかじめ把握するものとする。
  • 再生材の性状に関するJIS規格等の標準的な規格の参照
  • 自治体や各種団体が運営する情報プラットフォームからの再生材の需要及び供給先の情報収集
  • 自らの施設の処理能力から生産可能な再生材の量の把握
【生産性を向上させる技術を有する設備の導入】
(技術の向上に関する事項)
  • 第三条 廃棄物処分業者は、再資源化の生産性を向上させる技術に関する情報を参照し、技術的かつ経済的に可能な範囲で、その使用する廃棄物処理施設に当該技術を用いた設備を導入するよう努めるものとする。
  • 再資源化の生産性を向上させる技術動向の把握
  • 当該技術を有する設備の導入の検討
判断基準(省令事項)期待する取組例等
【人材育成・研修・労働環境の改善】
(その他再資源化事業等の高度化及び再資源化の実施の促進に関し必要な事項)
  • 第六条 廃棄物処分業者は、適正な再資源化を実施する人材を育成するため、その従業員に対して、再資源化事業等の高度化及び再資源化の実施の重要性並びに法令遵守等に関する研修を実施するものとする。
  • 2 廃棄物処分業者は、その従業員の労働環境を改善するための措置を講ずるものとする。
  • 3 (略)
  • 各種団体が実施する、法令遵守、再資源化の高度化、労働安全衛生等に関する研修の従業員の受講
【再資源化の実施状況の公表】
(その他再資源化事業等の高度化及び再資源化の実施の促進に関し必要な事項)
  • 第六条 (略)
  • 2 (略)
  • 3 廃棄物処分業者は、前条第一項の目標の達成状況及び自らの再資源化の実施の状況を公表するものとする。
  • 各社HPや環境省への再資源化状況の報告(任意報告を含む)を通じた公表

※ 特定産業廃棄物処分業者特定産業廃棄物処分業者とは産業廃棄物処分業者であって、次のいずれかに該当するものです。

  1. 当該年度の前年度において処分(再生を含み、埋立処分及び海洋投入処分を除く。次号において同じ。)を行った産業廃棄物の数量(特別管理産業廃棄物を除く。)が10,000トン以上であること。
  2. 当該年度の前年度において処分を行った廃プラスチック類の数量が1,500トン以上であること。