報告・公表制度について
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律における、報告・公表制度についての、よくあるご質問をまとめました。
Q報告・公表制度とは何ですか。
A
特定産業廃棄物処分業者が、毎年度、産業廃棄物の種類及び処分の方法の区分ごとに、その処分及び再資源化を実施した産業廃棄物の数量等を環境大臣に報告し、環境大臣がそれを公表する制度です。
なお、特定産業廃棄物処分業者以外であっても、任意での報告は可能です。
なお、特定産業廃棄物処分業者以外であっても、任意での報告は可能です。
Q特定産業廃棄物処分事業者とは何ですか。
A
特定産業廃棄物処分業者とは、産業廃棄物処分業者であって、前年度に産業廃棄物10,000トン以上又は廃プラスチック類1,500トン以上の処分を行った事業者です。
なお、この量は事業者単位(法人単位)の数量であって、事業所単位ではありませんのでご注意ください。
なお、この量は事業者単位(法人単位)の数量であって、事業所単位ではありませんのでご注意ください。
Q報告対象には特別管理産業廃棄物も含まれますか。
A
含まれます。なお、委託を受けて処理を行ったものだけでなく、自ら処理した産業廃棄物の数量等も合わせて報告する必要があります。
Qいつ報告すればよいのですか。
A前年度の実績について、4月1日から6月30日の間に報告する必要があります。
Q報告や閲覧の方法を教えてください。
A2026年4月初めにWEB上で報告、閲覧ができる「報告・公表システム」をリリース予定です。