脱炭素先行地域について

脱炭素先行地域について

問1. 脱炭素先行地域の意義等について

地方公共団体が脱炭素先行地域に選定される意義、メリットは何か。

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  • 地域脱炭素は、脱炭素を成長の機会と捉える時代の地域の成長戦略であり、地方公共団体・地域の企業・市民など地域の関係者が主役となって、今ある技術を活用して、再エネ等の地域資源を最大限活用することで実現でき、経済を循環させ、防災や暮らしの質の向上等の地域の課題をあわせて解決し、地方創生に貢献できるものです。
  • 脱炭素先行地域は、これを2030年度までに実現する全国のモデルとして、「地域脱炭素の推進のための交付金」のほか環境省及び関係府省庁の支援メニューも活用いただきながら取り組んでいただく地域であり、是非、積極的な提案を御検討ください。

問2. 民生部門の定義について

脱炭素先行地域は、「民生部門(家庭部門及び業務その他部門)の電力消費に伴うCO2排出の実質ゼロを実現」することとされているが、家庭部門及び業務その他部門には、何が該当するのか。

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  • 民生部門の対象については、「地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施マニュアル(本編)」(令和4年3月)に則しており、「家庭部門」は、家庭におけるエネルギー消費に伴う排出であり、「総合エネルギー統計」の家庭部門に対応します。また、「業務その他部門」は、事務所・ビル、商業・サービス施設のほか、他のいずれの部門にも帰属しないエネルギー消費に伴う排出であり、「総合エネルギー統計」の業務他(第三次産業)部門に対応します。
  • 「総合エネルギー統計」の業務他(第三次産業)部門には、例えば、以下のものが含まれます。
    • (例)
      • 情報通信業、運輸業・郵便業、卸売業・小売業、金融業・保険業、不動産業・物品賃貸業、学術研究・専門・技術サービス業、宿泊業・飲食サービス業、生活関連サービス業・娯楽業、教育・学習支援業、医療・福祉
  • なお、自動車等(家庭や事業所の敷地外で利用される輸送機関)による人、物の輸送、運搬に消費するエネルギーは、民生部門ではなく、運輸部門として扱います。

問3. 実施期間について

取組を実施する期間の目安はあるのか。2030年度まで実施するのか。

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  • 2030年度までに民生部門(家庭部門及び業務その他部門)の電力消費に伴うCO2排出の実質ゼロを実現するよう計画を作成いただき、その計画に沿った事業実施をお願いします。
  • ただし、「地域脱炭素の推進のための交付金」の交付期間は概ね5年程度(申請年度+5年を上限)のため、御注意ください。

提案者について

問4. 共同提案者のメリットについて

民間事業者等との共同提案が必須とされているが、事業を実施する際の民間事業者側のメリットはあるのか。

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  • 民間事業者にとっては、先行地域の共同提案者として、計画等の各種資料に明示されることで、脱炭素に対する姿勢を内外に示すことができます。
  • また、民間事業者の持つノウハウを先行地域の取組に生かすことで、他地域への横展開も期待できるほか、先行地域の取組に関する情報や動向を把握しやすくなり、他の事業者との連携がさらに図られることも期待できます。

問5. 共同提案者となる民間事業者等の要件について

必須の共同提案者となる民間事業者等の業種や規模、地元企業である等の条件はあるのか。また、地方公共団体は当該要件の民間事業者等に含まれないとのことだが、例えば地方公共団体が過半数出資する地域新電力などのように、地方公共団体が出資していたり、地方公共団体の長が組織の長を担う団体を共同提案者とすることで当該要件を満たせるのか。

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  • 共同提案者となる民間事業者等は、計画の全体又は一部について責任を持って関与し、主たる提案者である地方公共団体と連携して取組を実施又は支援する意思を有する者とし、その業種・属性は問いません。実施する計画の内容に応じて、適した共同提案者を御検討ください。
  • また、地方公共団体が出資している事業者、地方公共団体の長等が組織の長を担う団体等も可能です。

問6. 共同提案者の事業撤退等の措置について

必須の共同提案者となった民間事業者等が途中で事業から撤退、又は、倒産した場合、先行地域の選定が取り消されるのか。また、既に交付された地域脱炭素の推進のための交付金は返還する必要があるのか。

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  • 共同提案者が何らかの理由で計画から撤退する場合については、それのみによって、選定取消しとなることは想定していませんが、撤退に至る経緯、代替の事業者の確保の可否、取組を継続的に実施できるか等については、評価委員会による確認が必要と考えています。
  • 後に、先行地域の取組が進捗せず、必要な改善措置を講じ、計画を変更してもなお取組の進捗が一定の水準に満たない場合には、評価委員会の判断を踏まえ、先行地域の取消しを行うことがあり、その場合、交付金を返還いただくこともあります。

問7. 共同提案者について

共同提案者について、それを示す資料等の添付が必要か。

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  • 計画提案書(様式1)に、共同提案者となる者を明記いただくようお願いします。
  • その際、様式1の「4.関係者との連携体制と合意形成状況等」において、共同提案者との調整を完了している旨の説明を記載いただくようお願いします(同意書等があれば提出してください)。

脱炭素先行地域の選定プロセスについて

問8. 配点について

評価項目を全て満たすことは難しいと考えているが、過去の選定実績を踏まえると選定ラインとなる得点の目安はどのくらいか。

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  • 脱炭素先行地域は、地方公共団体の規模や地域特性を踏まえて多様な地域を選定することとしており、一概に、どのくらいの点数で選定されるかをお示しすることは困難です。
  • そのため、公表している「脱炭素先行地域の選定・評価に係る配点」を参照いただきながら、計画づくりを進めていただきたいと考えております。
  • 第3回選定では、事業性の確保、地域経済循環への貢献、地域の将来ビジョン等を確実に評価するため、選定要件における確認事項及び評価事項の整理(統合、移動、更新等)を行い、明確化を図っているほか、関係省庁と連携した施策間連携、複数の地方公共団体が連携した地域間連携等に重点を置く優れた計画提案を優先的に選定する「重点選定モデル」を新たに設けていますので、御留意ください。

脱炭素先行地域の選定の考え方について

問9. 計画の複数提案について

脱炭素先行地域の候補地が市内に複数ある場合について、初回の申請時には一つの地域で提案し、それ以降の公募時に、他地域を別計画として2回目の提案をすることは可能か。

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  • 一つの地方公共団体が、異なる時期に複数の脱炭素先行地域を設定することは可能です。ただし、それぞれの地域間で実施する取組内容に関連性がある場合などは、一つの計画提案書としていただきたいと考えており、個別に実施する妥当性を判断させていただきます。

各選定要件の確認事項及び評価事項について

問10. 電力需要量の規模について

要件①-1評価事項の「電力需要量の規模が大きいこと」の目安はあるのか。地方公共団体の規模に応じて判断されるのか。

質問「電力需要量の規模について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 脱炭素先行地域は、地方公共団体の規模や地域特性を踏まえて多様な地域を選定することとしており、電力需要量の規模について一律の基準を設定することは想定しておりません。
  • 各地方公共団体の地域特性や実情に応じて、可能な限り範囲の広がりや規模を確保していただきたいと考えています。

問11. 民間施設の電力需要量(実績値)の把握について

要件①-1に関し、民間施設の電力需要量の実績値は把握が難しいのではないか。推計で算出することでもよいか。

質問「民間施設の電力需要量(実績値)の把握について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 民間施設の電力需要量については、需要家へのアンケートやヒアリング等を行うことにより、実績値を把握いただきたいと考えておりますが、それが困難な場合、地方公共団体実行計画マニュアルに示されている方法等により推計することも可能です。
  • 具体的には、「脱炭素先行地域づくりガイドブック」の参考資料「電力需要量・再エネ等の電力供給量 省エネによる電力削減量 算定方法の例」を御参照ください。

問12. 脱炭素先行地域の範囲とは別に付加された公共施設群について

要件①-1評価事項「民生部門の電力需要量の規模が大きいこと」について、「脱炭素先行地域の範囲とは別に付加された公共施設群は、これらの電力需要量を50%割り引いて評価する」とあるが、
1. 範囲に含まれる公共施設群の電力需要量は、「50%割り引く」には該当しないのか。
2. 脱炭素先行地域の範囲外の公共施設群について、地域脱炭素の推進のための交付金は活用できるのか。

質問「脱炭素先行地域の範囲とは別に付加された公共施設群について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 1. 主として取組を実施する範囲に位置する公共施設については、100%の需要量で評価されます。
  • 2. 主として取組を実施する範囲の外であっても、先行地域である場合は交付金の対象となります(先行地域の計画の中で位置付けられていない場合は対象外)。

問13. 施設群単独の計画の評価と、先行地域の範囲とは別に付加された公共施設群について

要件④確認事項「一定のモデル性又は他地域への展開の道筋が認められない限り施設群単独の計画は評価されないこと」、①-1評価事項「先行地域の範囲とは別に付加された公共施設群の電力需要量を割り引いて評価すること」について、その趣旨とこれに該当する例を具体的に教えてほしい。

質問「施設群単独の計画の評価と、先行地域の範囲とは別に付加された公共施設群について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 先行地域は、一定のエリアを設定し、その中の全ての需要家を対象とすることが原則であるため、点在する複数の施設を束ねた「施設群」は例外としているところです。
  • 施設群は取り組みやすい反面、取組を他地域に展開することが困難であることから、先行地域のエリアを設定せず、施設群のみを対象とした計画は、一定のモデル性又は他地域への展開の道筋が認められない限り、選定評価の対象外とします(要件④)。
  • また、先行地域のエリア外にあり、そのエリアでの取組とは関係なく付加された公共施設群については、当該先行地域の対象需要家としての意義をエリア内の需要家と同等に評価することは適当ではないことから、これらの公共施設群の電力需要量は50%割り引いて評価します。

問14. 再エネの自家消費等について

要件①-1評価事項において、「再エネ等の電力供給量について、自家消費等の割合を可能な限り高くすること」とされているが、その目安はあるのか。

質問「再エネの自家消費等について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 一概に目安をお示しすることは困難ですが、脱炭素先行地域において、再エネを最大限導入する観点から、優先的に取り組んでいただきたいと考えています。
  • 自家消費等として、需要家の対象施設の敷地内に設置した再エネ発電設備で発電する再エネ電力を自ら消費する場合や、需要家の対象施設の敷地外に設置した再エネ発電設備で発電する再エネ電力を自営線により対象施設に供給して消費する場合のようないわゆる自家消費(オンサイト/オフサイトPPAを含む。)に加え、需要家の対象施設の敷地外に設置した再エネ発電設備で発電する再エネ電力を系統による自己託送によって対象施設に供給する場合が想定されます。各地方公共団体の事情に応じた方法で、なるべく自家消費率が高くなるよう御検討ください。

問15. 再エネの地産地消について

要件①-1評価事項について、「脱炭素先行地域内の民生部門の電力需要量に占める当該脱炭素先行地域のある地方公共団体内で発電する再エネ電力量の割合を、可能な限り高くすること」とあるが、その目安はあるのか。

質問「再エネの地産地消について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 一概に目安をお示しすることは困難ですが、取組の成果が地域に裨益し、エネルギー代金の循環や雇用創出等により地域経済循環に資することから、地産地消率を最大限向上させるよう、御検討ください。

問16. FIT、FIP、廃棄物発電の位置付けについて

 要件①-1評価事項に関し、再エネ等の電力供給量について、地方公共団体内にFIT売電の再エネ発電施設がある場合、脱炭素先行地域内での電源活用の有無によって、評価に影響はあるか。
 また、FIPにより調達された再エネ電力や廃棄物発電による再エネ電力は再エネ等の電力供給量に含めてよいのか。

質問「FIT、FIP、廃棄物発電の位置付けについて」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • FIT売電の再エネ発電設備で発電した再エネ電力を、脱炭素先行地域内の対象施設に供給することは可能ですが、脱炭素先行地域内の再エネ等の電力供給量には算入できません。この場合、民生部門電力の実質ゼロは、当該電力を除いた上で評価されます。ただし、環境価値が付加された状態で調達されたFIT電力については、再エネ等の電力供給量に算入できます。
  • 令和4年度から実施されているFIP(Feed-in-Premium)制度についても、環境価値が付加された状態で調達されたものについて、再エネ等の電力供給量に含めることができます。
  • 廃棄物発電により得られた電力のうち、バイオマス発電に相当する分については再エネ等の電力供給量に算入することができます(FITの場合は、小売電気事業者等から環境価値が付加された状態の電力のみを算入できます)。バイオマス発電に相当する分については、廃棄物発電量に、焼却対象ごみの組成調査結果等により把握されたプラスチックの割合を乗じて得られた発電量を、廃棄物発電量から差し引くことなどにより把握することができます。

問17. 需要家との合意形成について

要件①-1評価事項に関し、電力需要家との合意形成について、脱炭素先行地域に応募するまでに、どの程度実施しておく必要があるのか。
また、合意形成の裏付けとして合意文書等の提出は必要か。

質問「需要家との合意形成について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • まず、対象とする各需要家に対しては、脱炭素先行地域として実施する取組である旨と、特に地域脱炭素の推進のための交付金は脱炭素先行地域に選定されることが交付の条件である旨を明確に説明していただいた上で、合意形成を図っていただくことが必要です。
  • 必要な合意形成が十分になされているほど、再エネへの切り替えの見通しが立ち、円滑に事業が実施されると期待できることから、高く評価されます。なお、先行地域選定後に需要家へ説明する、実施するエリアを確定させる、ということでは、提案段階で関係者との合意形成の見通しが低いと判断せざるを得ないので御注意ください。
  • 計画提案書には合意形成の実施状況や今後の具体的なスケジュールについて記載し、必要に応じて、合意文書等、合意形成の状況を示す参考資料を御提出ください。

問18. 脱炭素先行地域で活用する技術について

要件①-1及び①-2評価事項「脱炭素先行地域で活用する技術」について、「地域の事業者が主体となって実施し、地域経済循環に貢献することの観点で、導入の在り方が優れていること」の具体例を教えてほしい。

質問「脱炭素先行地域で活用する技術について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 例えば、再エネ・蓄電池、ZEB/ZEH・断熱改修、自営線マイクログリッドなどを対象に、これらの技術を組み合わせ、地域の事業者が主体となって、設備の施工や維持管理、再エネ電力事業の運営等を行うことにより、地域の中で雇用を創出し、エネルギーと経済を循環させることが考えられます。
  • 具体例については、「脱炭素先行地域づくりガイドブック」の参考資料「脱炭素先行地域づくり スタディガイド」を御参照ください。

問19. 将来的な技術革新の取込みについて

要件①-1及び①-2に関し、先行地域の取組において、今後革新が期待される技術を盛り込むことは可能か。盛り込む際の注意点はあるか。

質問「将来的な技術革新の取込みについて」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 技術的に確立されているが、社会実装された例が少なく先進性がある技術の導入や、実証技術の実装化を図る取組を盛り込んでいただくことも可能です。
  • その際、先行地域で主に活用される地域脱炭素の推進のための交付金は、導入時点で商用化され、導入実績がある技術・設備でなければ交付対象とはならないことから、実証段階の技術を導入しようとする場合には、代替財源の確保や代替手段(技術)の検討も必要となることに御留意ください。

問20. 民生部門電力以外の温室効果ガス排出量削減の取組及び規模について

要件①-2に関し、「温室効果ガス削減の効果及び規模が大きいこと」とあるが、その目安はあるのか。また、確認事項において「取組が少なくとも1つ以上」とあるが、複数取り組む必要はないのか。

質問「民生部門電力以外の温室効果ガス排出量削減の取組及び規模について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 脱炭素先行地域は、地方公共団体の規模や地域特性を踏まえて多様な地域を選定することとしており、一律の目安を設定することは想定しておりません。
  • しかしながら、先行地域として、温室効果ガス排出量を総合的に最大限削減することが期待されることから、単独の取組に限らず、複数の取組の実施に向け、各地方公共団体の地域特性や地域課題に応じて積極的に御検討ください。

問21. EVについて

要件①-2に関し、ガソリン車のEVへの切り替えは、全て温室効果ガス排出削減の対象となるのか。また、車両の導入だけでなく、EV充電スタンドの設置のみ(設置自体)は対象となるのか。

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  • EVへの切替えによる温室効果ガス排出削減の効果は、該当車両の導入前後のエネルギー(燃料)の使用に伴う温室効果ガス排出量を比較して算出した上で、トータルで導入後の排出量が削減されていることが重要です。そのため、EVに供給される電力を再エネ電力とすること等が必要です。
  • なお、EV充電スタンドの設置は単なる電力供給の手段であることから、それのみでは温室効果ガス削減効果は認めておりません。

問22. 森林吸収源対策について

森林吸収源対策は、要件①-2の取組に含まれるのか。

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  • 森林吸収源対策は、特定の民生部門電力由来CO2の排出源に係る対策とはならないため、要件①-1を満たす取組には含まれませんが、民生部門以外の温室効果ガス排出量削減の取組であることから、要件①-2の対象になります。
  • なお、従前から市域広範で実施されている森林整備等、先行地域の取組として新たに実施されるものでない場合、評価の対象外となる可能性がありますので御注意ください。

問23. 再エネ賦存量調査の対象範囲について

要件②確認事項の再エネ賦存量調査は、地方公共団体全域又は脱炭素先行地域内のみのどちらを対象とするのか。

質問「再エネ賦存量調査の対象範囲について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 地方公共団体全域における再エネポテンシャルを踏まえ、追加的な再エネ導入量を把握した上で、先行地域の取組を実施する範囲を設定することが望ましいことから、当該地方公共団体の全域を対象として調査いただくようお願いします。

問24. 再エネ賦存量を確認する対象について

要件②確認事項において、再エネ賦存量の確認について、「地域特性に応じ」とされているが、都市部であれば太陽光のみとする等、地域の特性に応じた再エネ種のみを対象とすれば良いか。網羅的な記載が必要か。

質問「再エネ賦存量を確認する対象について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 地域の特性により、明らかに想定されない再エネ種については、ポテンシャル把握の対象とする必要はありません。

問25. 促進区域の設定について

要件②評価事項について、「促進区域を設定し、当該促進区域内で新たに再エネ設備を導入する計画であること」も考慮して評価するとした上で、「先行地域において促進区域の設定は任意である」とのことだが、提案地方公共団体としても設定は任意か。

質問「促進区域の設定について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 提案地方公共団体内の先行地域外のエリアも含め、促進区域の設定は任意となります。

問26. 地域経済循環に資する取組について

要件③評価事項における「地域経済循環に資する取組」とは、具体的にどのような内容を記載すればよいのか。

質問「地域経済循環に資する取組について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 地域脱炭素の取組は、産業、暮らし、交通、公共等のあらゆる分野で、地域の強みを生かして地方創生に寄与するように進められることが重要です。
  • そのためには、地域で利用するエネルギーの大半は、輸入される化石資源に依存している中、特に「地域裨益型再エネ事業」が鍵となり、地域の企業や地方公共団体が中心になって、地域の雇用や資本を活用しつつ、地域資源である豊富な再エネポテンシャルを有効利用することは、地域の経済収支の改善につながることが期待できます。
  • 「地域裨益型再エネ事業」については、以下の5つのポイントに沿って十分に検討ください(詳しくは、「脱炭素先行地域づくりガイドブック」の参考資料「脱炭素先行地域づくり スタディガイド」を御参照ください)。
  • 【地域裨益型再エネ事業のポイント】
    • 1. 地域の雇用・資本
    • 2. 利益の社会的投資
    • 3. 熱等の副産物・地域内未利用資源の活用
    • 4. 地域事業者による施設整備、維持管理
    • 5. 再エネの地産地消

問27. 将来ビジョンについて

要件③評価事項に関し、先行地域は民生部門の電力消費に伴うCO2ゼロを2030年度までに実現するものであるにもかかわらず、地域の将来ビジョンを定めて2030年以降を踏まえる必要があるのか。

質問「将来ビジョンについて」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 先行地域は、いうまでもなく、2030年以降の地域の姿を前提に脱炭素化を実現するものです。そのため、単に、地域の対象需要家を脱炭素化する手段だけではなく、2030年以降の当該地域の人口、世代構成、産業構造、各施設のあり方等を踏まえて、明確なコンセプトに基づき、計画を策定することが重要です。
  • 先行地域の将来ビジョンを定め、少子高齢化や人口減少を前提とした需要家や取組の規模、対象施設の統廃合・存廃の見通しを踏まえることは、提案の実現可能性や事業性にも直結します。
  • そのため、計画を検討するに当たっては、
    • (例1) 今後の人口動態を見据えて、再エネ発電設備の設置対象を、将来に渡って必要な施設や住民サービス機能の集約化が今後見込まれる施設とする、または、施設が使用されなくなった時に設置場所を変更できるよう、地方公共団体等が設備を保有する方式に見直す等、合理的な設置のあり方を検討する。
    • (例2) 商店街にソーラーアーケードを導入する場合には、商店街を活性化する方策と併せ、2030年以降の商店街のあり方を示す。
  • といったことを十分意識してください。

問28. KPIについて

要件③確認事項に関し、KPIはどのように設定すればよいのか。

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  • KPIは、その取組による効果の度合いを適切に評価するための重要な指標となります。そのため、要件③に係る確認事項においては、脱炭素先行地域の取組を通じて解決していくことを目指す課題とそれに向けた取組、また、そのためのKPIが適切に設定されるとともに、KPIの改善に係る根拠や方法が適切に説明されていることが必要です。
  • 取組を通じて得られる地域経済効果や防災効果、暮らしの質の向上などに係る効果を適切に評価できる、過度に高い目標ではなく、実現可能な範囲で意欲的な目標を設定いただくようお願いします。

問29. 取組の当該地方公共団体の全域への拡大について

要件④評価事項において「当該地方公共団体の全域に広げる道筋が示されていること」とあるが、地域特性が異なる等により、先行地域の取組をそのまま横展開することが難しい地域への展開についてはどのように記載すればよいか。

質問「取組の当該地方公共団体の全域への拡大について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 同様の取組を提案地方公共団体内の他地域に展開できる場合もあれば、産業部門や運輸部門等、民生部門以外のCO2排出量の割合が大きい地域では、先行地域とは異なる取組を展開する必要がある場合もあります。
  • 地域の将来ビジョンや実行計画の目標も踏まえ、提案地方公共団体全体の脱炭素化を図る方策について記載いただくようお願いします。

問30. 関係者間における体制構築及び合意形成について

要件⑤評価事項に関し、関係者間における体制が「具体的に」構築され、「適切に」合意形成が図られていることとはどういうことか。

質問「関係者間における体制構築及び合意形成について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 2030年度まで、または、それを待たずして「民生電力由来のCO2実質ゼロ」をはじめとする先行地域の取組を実現するには、それを確実に実施する体制の構築が不可欠で、提案の時点での確度を示していただく必要があります。
  • 計画に掲げる各取組に携わる再エネ発電等事業者、送配電事業者、地元企業等事業者が特定され、各事業者の役割を明確にし、合意形成が図られている提案は、実現可能性が高いとして評価されることとなります。
  • 合意形成の在り方は様々ですが、必要に応じ、連携協定を締結したり、先行地域推進のコンソーシアムを設立してメンバーに加わってもらったり、共同提案者となっていただく等も有効です。
  • 「脱炭素先行地域づくりガイドブック」に連携体制図等の具体例も記載しておりますので、御確認ください。

問31. 状況に応じた柔軟な体制の検討について

要件⑤評価事項に関し、未調整の関係者がいる場合は、状況に応じた柔軟な体制の検討として、複数の事業主体の選択肢を用意することは必須か。

質問「状況に応じた柔軟な体制の検討について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 複数の事業主体の選択肢を示すことは必須ではありませんが、未調整の関係者との合意形成のリスクと、影響の大きさに応じ、検討をお願いします。

問32. 事業継続性の確保、コスト低減の検討について

要件⑤評価事項に関し、事業継続性が確保されていること、その際、必要に応じて事業のコスト低減に資する取組が含まれていることも考慮して評価するとは、どのような意図があるのか。

質問「事業継続性の確保、コスト低減の検討について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 事業収入、地域脱炭素の推進のための交付金、金融機関等からの出融資見通し、燃料調整費の削減等を踏まえ、設備の導入や管理・運用コスト、系統連系の負担金、託送料金等の関連費用が一定の根拠に基づき算出されている場合、事業採算性が適切に検討されていると考えられます。
  • また、導入する設備が地方公共団体や対象需要家の規模、または、コストに見合うものになっているか、資機材や燃料の調達コストを低減する工夫があるか、過度に交付金に依存した事業性評価になっていないかといった点も、他地域への横展開の観点から重視されるポイントです。
  • 例えば、複数の事業者が連携して施工の標準化を図り、設備の調達、維持管理等の費用を低減させようとする取組、一定の範囲を同時に施工することで工事費用の低減を図ろうとする取組のほか、蓄電池やEV等を活用して自家消費率を最大限高めることで、交付金を前提とせず横展開を図ろうとする提案については、より高く評価されます。

問33. 他地域への展開に向けたモデル性、波及効果等について

要件⑥評価事項に関し、モデル性、波及効果・アナウンス効果とはどのような内容を想定しているのか。具体例を教えてほしい。

質問「他地域への展開に向けたモデル性、波及効果等について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 脱炭素先行地域は、2050年カーボンニュートラルに向けた「実行の脱炭素ドミノ」のモデルであることから、取組が他地域に展開される効果や方法についても検討する必要があります。
    • モデル性
      対象地域の特性上、展開可能性のある類似地域が多いこと、取組が模倣しやすいこと等
    • 波及効果・アナウンス効果
      民間事業者等の取組実施者により取組のノウハウが広範囲へ普及できること、取組実施者による積極的な発信が行われること、話題性があるなど多くの人に注目されやすいこと等
  • 具体例については、「脱炭素先行地域づくりガイドブック」等を御確認ください。

問34. 複層的な進捗管理評価の体制について

要件⑦確認事項に関し、「外部有識者等を含む複層的な進捗管理評価の体制」とは具体的にどういうことか。

質問「複層的な進捗管理評価の体制について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 計画を選定地方公共団体が中心となって自律的に推進していくには、第3者の視点を含めて、状況を把握、評価を行い、計画をブラッシュアップしていくことが不可欠です。
  • そのため、計画実現のための実行計画の策定、地方公共団体内部における管理体制、外部の有識者等を含む委員会、市民意見の採り入れなど、複層的に管理・評価できる体制を整えるようお願いします。

問35. 事務事業編における廃棄物処理事業等の目標について

要件⑧確認事項「事務事業編では政府目標(50%削減)を上回る目標」を設定することとあるが、これは必須なのか。廃棄物処理事業を抱える地方公共団体としては、事務事業編で50%以上の削減はかなり厳しい。

質問「事務事業編における廃棄物処理事業等の目標について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 事務事業編については、地方公共団体は、自らの事務及び事業に関し率先的な取組を行うことにより、区域の事業者・住民の模範となることを目指すべきであることから、原則として政府実行計画の目標(2013 年度比 50%削減)を踏まえた野心的な目標を定めることが望ましく、特に、他の地方公共団体に先駆けて脱炭素に取り組もうとする先行地域の提案地方公共団体は、率先して50%を上回る目標を設定することの意義が大きいと考えています。
  • 一方、廃棄物処理事業や上下水道事業など、温室効果ガスの排出量の多い施設等を保有する提案地方公共団体も想定され、これら施設等の規模や増減等の状況も踏まえて目標を設定することが必要であるため、事務事業編の目標としては「50%削減を上回ること」とした上で、「温室効果ガス総排出量に与える影響の大きい施設等の増減、事務・事業の動向を踏まえ、これら施設等に係る目標についても最大限の水準とすること」とし、該当性については個別に判断させていただく予定です。

問36. 区域施策編の目標について

要件⑧確認事項における地方公共団体実行計画(区域施策編)の目標について、
1. 地球温暖化対策計画の目標46%削減にとどまらない野心的な水準は必須か(46%では不可になるのか)。
2. 家庭部門、業務その他部門のそれぞれについて目標値を設定する必要があるのか。また、その目標値は、家庭部門は66%削減、業務その他部門は51%削減を必ず上回る目標値を設定しなければならないのか。

質問「区域施策編の目標について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 1. 確認事項でお示ししているとおり、「46%削減にとどまらない野心的な水準」の目標設定をお願いします。なお、「野心的な水準」かどうかは、提案地方公共団体の地域特性に応じて判断しますので、目標設定値に関する背景・理由も併せて御説明ください。
  • 2. 少なくとも、先行地域の対象エリアでは民生部門(家庭部門及び業務その他部門)の電力消費に伴うCO2排出量が実質ゼロとなることから、提案地方公共団体全域では、家庭部門は66%削減、業務その他部門は51%削減を超える目標を、それぞれ設定いただくようお願いします。
     なお、その他の部門・分野については、地球温暖化対策計画の目標・目安を踏まえ、最大限の水準で設定してください。その際、「野心的な水準」かどうかは、提案地方公共団体の地域特性に応じて判断しますので、目標設定値に関する背景・理由も併せて御説明ください。

問37. 区域施策編の目標設定の時期について

要件⑧確認事項に関し、「野心的な水準であること」とあるが、地方公共団体実行計画(区域施策編)において、求められる水準の目標を既に設定していないと、確認事項を満たしていないことになるのか。または、今後設定予定でも良いのか。

質問「区域施策編の目標設定の時期について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 確認事項で「上記により策定又は改定をしていない場合、その予定時期の目安を示すこと」としているため、確認事項で求める水準の目標を、今後の改定の際に設定いただくことでも差し支えはありませんが、その場合、改定予定時期(遅くとも2025年度中を目途とする)を示していただくことが必要です。

重点選定モデルについて

問38. 重点選定モデルとしての選定について

重点選定モデルとして提案することを希望した場合、選定された際は必ず重点選定モデルとして取り扱われるのか。

質問「重点選定モデルとしての選定について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 重点選定モデルは、「①施策間連携」、「②地域間連携」、「③地域版GX」及び「④民生部門電力以外の温室効果ガス削減の取組」について、各要件に即して該当性を判断し、優れた提案をモデルとして選定します。
  • 重点選定モデルとして選定されない場合においても、通常の評価基準で評価します。

問39. 連携する施策の条件について

重点選定モデル「①施策間連携」に関し連携する施策に何らかの条件はあるのか。水素、EV導入、廃棄物処理等の環境省の施策との連携も該当するのか。

質問「連携する施策の条件について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • あらゆる施策・事業との連携が考えられますが、「ⅰ各府省庁の支援事業を複数組み合わせて取組を実施すること」、「ⅱ各府省庁の制度・枠組みを活用し、脱炭素先行地域の取組によってさらに深化させること」、「ⅲその他、各府省庁の施策と具体的に連携していると認められること」のいずれかに該当すること、また、相乗効果がどのくらいあるのかを確認・評価しますので、これらについて具体的な説明をお願いします。
  • 連携する施策とは、相互に脱炭素化が図られることが肝心であり、十分に御検討ください。

問40. 未採択事業との連携の熟度について

重点選定モデル「①施策間連携」に関し、施策の既採択・未採択を問わないとのことだが、連携する施策が未採択の場合、どこまで具体的に検討している必要があるのか。2025年度までに実施する予定(実施したいという希望)で、具体的な内容を今後検討するというものでも該当するのか。

質問「未採択事業との連携の熟度について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 未採択の場合においても、要件への該当性及び相乗効果を確認・評価する必要がありますので相乗効果がどのくらいあるのか等について具体的な説明をお願いします。
  • 当該連携施策が万が一採択されなかった場合にも取組が実施されるよう、代替策を検討いただくことが前提となります。
  • なお、具体的な先行地域に選定する際に、連携する施策に関する条件を付す場合があります。

問41. 各府省庁事業の優先採択について

重点選定モデル「①施策間連携」に関し、施策の既採択・未採択を問わないとのことだが、各府省庁の補助事業にも今後応募する予定であり、先行地域に選定された場合は優先的に当該補助事業を採択してもらえるのか。

質問「各府省庁事業の優先採択について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 各府省庁の補助等事業には、先行地域に選定されることで優先的に採択されるものがあり、「地域脱炭素の取組に対する関係府省庁の主な支援ツール・枠組み」に、その他の先行地域にまつわる取組で活用できる支援と併せてとりまとめておりますので御確認ください。
  • ただし、各補助事業等の採択プロセスに則り、評価・審査されることとなりますので、先行地域の重点対策モデル(施策間連携)で選定されても、当該補助等事業が採択されるとは限りません。

問42. 地域間連携について

重点選定モデル「②地域間連携」は具体的にどのようなものが該当するのか。

質問「地域間連携について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • エネルギー需要量の大きい地方公共団体と再エネポテンシャルの高い地方公共団体間の連携や、都道府県が主導する広域取組等が該当すると考えられます。
  • 「脱炭素先行地域づくりガイドブック」に具体例を記載しておりますので、御確認ください。

問43. 地域版GXにおける「地域」の事業者について

重点選定モデル「③地域版GX」において「地域の事業者が主体となって」とあるが、「地域」の定義はあるのか。既存の市内、県内の事業者でなければいけないのか。今回の先行地域づくりに関与する、市内に事務所を構える予定の新電力会社等でも良いのか。

質問「地域版GXにおける「地域」の事業者について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 厳密な定義はありませんが、先行地域の取組の成果がその対象地域や周辺地域に裨益することが重要なため、まずは、提案地方公共団体やその近隣地方公共団体に所在する事業者を念頭に御検討ください。
  • なお、新電力会社もこれに含まれると考えられます。

問44. 民生部門電力以外の取組におけるCO2削減量の大きさについて

重点選定モデル「④民生部門電力以外の取組」において「取組によるCO2削減量が、選定要件①-1の取組により削減されるCO2排出量と比べて十分に大きいこと」について、具体的な目安はあるのか。

質問「民生部門電力以外の取組におけるCO2削減量の大きさについて」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 具体的な目安を一概にお示しすることは困難です。
  • まずは、民生部門電力由来のCO2削減にしっかり取り組んでいただいた上で、民生部門電力以外の取組については、複数事業を組み合わせ、かつ、先行地域のエリア全体で取り組む計画を御検討ください。
  • その上で、CO2削減効果の大きさについて、上記を踏まえた提案内容や地方公共団体の規模等を踏まえて個別に判断させていただきます。

問45. 民生部門電力以外の取組に関する評価について

重点選定モデル「④民生部門電力以外の取組」には最大10点の加点があるが、選定要件①-2の配点15点と重複して加点されるのか。

質問「民生部門電力以外の取組に関する評価について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 重点選定モデルを希望される提案についても、まずは、全ての選定要件について評価が行われるため、選定要件①-2について、配点15点の範囲内で加点されます。
  • その上で、重点募集モデル(④民生部門電力以外の取組)の要件に照らし、これに該当する優れた提案と評価されたものについては、さらに10点の範囲で加点されることになります。

進捗管理・計画最終年度の取組評価について

問46. 計画未達成時、取消し時の措置について

計画最終年度又は2030年度までに、計画の達成が不可となった場合、何らかのペナルティはあるのか。
また、取組の進捗が一定の水準に満たない場合には、脱炭素先行地域の取消しを行うことがあるとされているが、脱炭素先行地域の取消しがされた場合、地域脱炭素の推進のための交付金は返還する必要があるのか。

質問「計画未達成時、取消し時の措置について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 選定地方公共団体は、毎年度、取組の進捗状況を環境省に報告いただき、必要に応じ、評価委員会においてヒアリングを行うなどして評価分析し、選定地方公共団体に助言する、また、地方環境事務所等が随時、取組状況をフォローアップすることなどにより、環境省が計画達成のための必要なサポートを行うこととしています。
  • その上で、計画の最終年度末に、取組の結果を報告いただき、評価委員会にて最終評価を行うこととしております。計画が未達成と評価された場合、どの程度の水準まで達成されているかも踏まえ、最終年度以降の追加的な取組の実施を求めることなどが想定されます。
  • また、取組の進捗が一定の水準に満たない場合には、評価委員会の判断を踏まえ、脱炭素先行地域の取消しを行うことがあります。その際、取消しがされた理由等によっては、交付金の返還の対象となることも考えられます。

募集期間・提案書の様式、提出方法等について

問47. 共同提案時の地方環境事務所への提案書提出等について

複数地方公共団体が共同提案する場合、計画提案書等の提出先や提案内容の相談などは、代表となる地方公共団体を管轄する地方環境事務所に行えばよいか。

質問「共同提案時の地方環境事務所への提案書提出等について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 代表となる地方公共団体を管轄する地方環境事務所に御相談・提出いただくようお願いします。

問48. 計画提案書の公表について

計画提案書の内容は、どの程度の情報が公表されるのか。

質問「計画提案書の公表について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 脱炭素先行地域として選定された地方公共団体については、計画提案書を公表させていただく予定です。
  • 公表不可の情報がある場合は、その旨を計画提案書に明記してください。
  • ただし、公表することが原則のため、選定後、改めて公表の可否を当該地方公共団体の情報公開条例等に照らした上で、当該箇所の非公表の妥当性を精査いただきます。

問49. 第4回選定について

第4回以降の選定のスケジュールは決まっているのか。

質問「第4回選定について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 第4回は令和5年8月頃を予定しています。具体的なスケジュールは、決まり次第お知らせいたします。

「脱炭素先行地域について」の情報:時点)

交付金について

交付金 交付要綱

問1. 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(以下「交付金」という。)とは何か。

質問「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(以下「交付金」という。)とは何か。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 「地域脱炭素ロードマップ」(令和3年6月9日第3回国・地方脱炭素実現会議決定)及び地球温暖化対策計画(令和3年10月22日閣議決定)に基づき、脱炭素事業に意欲的に取り組む地方公共団体等を複数年度にわたり継続的かつ包括的に支援するために、令和4年度に創設された交付金です。
  • 少なくとも100か所の「脱炭素先行地域」で、脱炭素に向かう地域特性等に応じた先行的な取組を実施するとともに、屋根置きなど自家消費型の太陽光発電設備の導入やゼロカーボン・ドライブ等、脱炭素の基盤となる「重点対策」を全国で実施し、各地の創意工夫を横展開することを目的とするものです。

問2. 交付金の対象となる「脱炭素先行地域づくり事業」とは何か。

質問「交付金の対象となる「脱炭素先行地域づくり事業」とは何か。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 「脱炭素先行地域づくり事業」は、一定の地域で民生部門の電力消費に伴うCO2排出実質ゼロ達成等を行う「脱炭素先行地域」を実現するための事業です。再エネ設備の導入に加え、再エネ利用最大化のための基盤インフラ設備(蓄電池、自営線等)や省CO2等設備の導入、これらと一体となってその効果を高めるために実施する効果促進事業を実施することが可能です。
  • 「脱炭素先行地域づくり事業」の活用にあたっては、脱炭素先行地域に選定された地域において実施するものであること等の事業の要件を満たす必要があります。

問3. 交付金の対象となる「重点対策加速化事業」とは何か。

質問「交付金の対象となる「重点対策加速化事業」とは何か。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 「重点対策加速化事業」は、全国津々浦々で取り組むことが望ましい脱炭素の基盤となる重点対策を複合的かつ複数年度にわたって取り組む事業です。屋根置きなど自家消費型の太陽光発電設備の導入や、地域共生・地域裨益型再エネの立地、公共施設等のZEB化、住宅・建築物等の省エネ性能の向上、ゼロカーボン・ドライブ等を実施することが可能です。
  • 「重点対策加速化事業」の活用にあたっては、事業計画内で再エネ発電設備を一定以上導入すること(都道府県・指定都市・中核市・施行時特例市:1MW以上、その他市区町村:0.5MW以上)等の事業の要件を満たす必要があります。

問4. 交付金に申請できる者は誰か。

質問「交付金に申請できる者は誰か。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 都道府県、市区町村、一部事務組合及び広域連合(以下「地方公共団体」という。)が申請することができます。
  • 「脱炭素先行地域づくり事業」においては、民間事業者等との共同提案が可能となっていますが、交付金の申請者は地方公共団体となります。
  • 民間事業者等は地方公共団体からの間接交付により交付金の交付を受けることができます。

問5. 独立行政法人、特殊法人及び国立大学法人の施設等の脱炭素化事業に地域脱炭素移行・再エネ推進交付金を活用できるのか。

質問「独立行政法人、特殊法人及び国立大学法人の施設等の脱炭素化事業に地域脱炭素移行・再エネ推進交付金を活用できるのか。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 本交付金は、地方公共団体が、2050年カーボンニュートラルの実現及び2030年温室効果ガス排出削減目標の達成に貢献するために作成した「脱炭素先行地域」又は「重点対策」の取組等に関する計画に基づく事業又は事務の実施に要する経費に充てるため、国が交付する交付金です。
  • 一方、各府省庁は、地球温暖化対策計画(令和3年10月22日閣議決定)等に基づき、所管する独立行政法人等に対して、政府実行計画に準じた計画策定及びそれに基づく取組を促すとともに、これらの法人において計画を策定していない場合にはその理由を把握するよう努めることとされています。
  • この目的や趣旨を踏まえ、各府省庁が所管する独立行政法人等の施設等の脱炭素化事業のうち、政府実行計画に準じて取り組む部分については、本交付金の対象外としています。
  • ただし、独立行政法人等が、政府実行計画で定める削減目標及び措置の水準を超えて野心的に取り組む場合、本交付金による交付対象とします。具体的には次の条件を満たしている場合です。
    • 独立行政法人等が、政府実行計画に準じた温室効果ガス削減のための計画を策定していること。
    • 独立行政法人等が、政府実行計画に準じた温室効果ガス削減目標を達成した、又は達成することが確実であると認められる段階で、個別の措置について追加的に実施される事業であること。なお、定量的な目標が設定されている個別の措置については、以下の水準を超えているものであること。
      • 設置可能な建築物(敷地を含む。)の50%以上に太陽光発電設備を設置
      • 新築建築物の平均でZEB Ready相当とする
      • 所有する自動車のストックで全てEV、FCV、PHEV、HVとする
    • なお、第三者保有モデル(PPA方式等)で導入する場合、独立行政法人等の施設に再エネを供給せず、独立行政法人等の外部の地域に再エネを供給する場合には本交付金を活用することが可能です。ただし、当該事業の実施は、独立行政法人等の温室効果ガス排出量削減に寄与することとはならないことに留意が必要です。
  • 環境省及び各府省庁の補助金については、各府省庁が所管する独立行政法人等の施設等の脱炭素化事業に活用することが可能なものもあることから、各補助金の要綱等をご確認ください。

問6. 交付金と交付金以外の国の補助金等を併用することは可能か。

質問「交付金と交付金以外の国の補助金等を併用することは可能か。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 交付金と他の法律又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施するものを、同一の交付対象設備に対して併用することはできません。
  • また、同一の交付対象設備に対して、「脱炭素先行地域づくり事業」と「重点対策加速化事業」の両方から交付することはできません。

問7. 「脱炭素先行地域づくり事業」と「重点対策加速化事業」の両方の事業に、同一の地方公共団体が申請することは可能か。

質問「「脱炭素先行地域づくり事業」と「重点対策加速化事業」の両方の事業に、同一の地方公共団体が申請することは可能か。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 同一の地方公共団体が、「脱炭素先行地域づくり事業」と「重点対策加速化事業」のそれぞれ申請することは差し支えありませんが、それぞれの事業趣旨に沿って申請ください。
  • ただし、同一の交付対象設備に対して、「脱炭素先行地域づくり事業」と「重点対策加速化事業」の両方から交付することはできません。

問8. 交付金の交付期間は。

質問「交付金の交付期間は。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 「脱炭素先行地域づくり事業」及び「重点対策加速化事業」ともに交付金を交付する期間は、地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画ごとに、交付金の交付を受けて、交付対象事業が実施される年度から概ね5年程度とします。

問9. 「脱炭素先行地域づくり事業」及び「重点対策加速化事業」の計画あたりの上限額は。

質問「「脱炭素先行地域づくり事業」及び「重点対策加速化事業」の計画あたりの上限額は。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 「脱炭素先行地域づくり事業」の1計画あたりの交付限度額の上限額は、50億円です。
  • 「重点対策加速化事業」の1計画あたりの交付限度額の上限は、20億円です。
    • そのうち、市区町村については、少なくとも5億円は地球温暖化対策推進法に基づく地域脱炭素化促進事業に係る促進区域において実施される再エネ設備導入事業(付帯設備を含む。)に限定することとしています。
    • また、間接交付により民間事業者(PPAにより地方公共団体の施設等に設備を導入される場合を除く。)又は個人が事業実施主体となる交付対象事業への交付額の合計が市区町村は5億円、都道府県は10億円までとしています。ただし、間接交付の際に、地方公共団体が、国からの交付額に対して5割以上上乗せ補助(協調補助)を行う場合、この合計額から控除することができます。

問10. 事業間調整及び年度間調整とはどのような制度か。

質問「事業間調整及び年度間調整とはどのような制度か。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 事業間調整とは、交付限度額の範囲内で事業計画ごとに掲げられた交付対象事業間で、当年度の交付額を増減(流用)することをいいます。
  • 年度間調整とは、交付金の交付決定後に交付対象事業の進捗率が減少した場合、一般的には減少した実績により交付金の交付を受けることとなりますが、このような場合でも、交付決定された額どおりに交付を受けることとし(増額調整)、この交付決定額と減少した実績に基づく交付額の差額を翌年度以降の交付金において減額する(減額調整)ことをいいます。ただし、当該年度に交付された交付金の額が当該年度における変更された執行予定事業費を超えない場合に限ります。なお、年度間調整を実施した翌年度以降、進捗状況によっては、交付金の返還等を求める場合があります。

(参考)事業間調整及び年度間調整のイメージ

事業間調整及び年度間調整のイメージ
事業間調整及び年度間調整のイメージの画像を拡大表示

問12. 交付金事業計画の内容を変更したい場合、どのような手続きを行う必要があるか。

質問「交付金事業計画の内容を変更したい場合、どのような手続きを行う必要があるか。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 交付金事業計画の変更手続きを行う際、下図を参考にしてください。
交付金事業計画の内容変更の手続きイメージ
交付金事業計画の変更手続きのイメージの画像を拡大表示

問13. 交付金により取得した設備等について、交付金事業終了後はどのような点に留意する必要があるか。

質問「交付金により取得した設備等について、交付金事業終了後はどのような点に留意する必要があるか。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 地方公共団体は、交付金事業により取得し又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、交金事業の完了後においても、管理するための台帳を備え、善良な管理者の注意をもって管理し、交付金の交付の目的に従って、その効果的運用を図らなければなりません。
  • また、取得価格が単価50万円以上の取得財産等については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める期間(以下「財産処分制限期間」といいます)について、処分(交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取壊し(廃棄を含む。))することができません。これらの規定に従わない場合、交付金の返還が必要になることがあります。

問14. 交付金により取得した設備等について、財産処分制限期間内に、譲渡等を行う場合の手続きは何か。

質問「交付金により取得した設備等について、財産処分制限期間内に、譲渡等を行う場合の手続きは何か。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 「環境省所管の補助金等に係る財産処分承認基準(平成20年5月15日付環境会発第080515002号大臣官房会計課長通知)」に基づき手続きが必要となります。
  • なお、事業計画の策定時点で、交付の目的の範囲内で譲渡等により所有者が変わることが見込まれている場合は、あらかじめ事業計画に盛り込むことも考えられますので個別にご相談ください。

問15. 交付金事業で導入した設備により売電等で収益が発生した場合、交付金の返還が必要か。

質問「交付金事業で導入した設備により売電等で収益が発生した場合、交付金の返還が必要か。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 地方公共団体、非営利法人や個人においては、原則、収益納付は不要です。営利法人(構成員への利益分配を目的とした法人)においては、事業完了後の5年間について、原則、以下の計算式で算出した結果、納付の要・不要を判断します。その他の収益が想定される場合は、別途判断することになります。
  • ○計算式:収益納付額=(A-B)×(C/D)-E
    A:収益額(補助事業に係る設備等における営業損益等の各年度の累計)
    B:控除額(補助対象経費)
    C:補助金確定額
    D:補助事業に係る支出額(補助事業に要した経費と補助事業終了後に追加的に要した経費の合計)
    E:納付額(前年度までに収益納付を行っている場合の当該納付額)
    • ※1 相当の収益が生じた場合とは、収益【A】-控除額【B】>0となる場合をいう。
    • ※2 収益納付は、収益納付額の累計が補助金確定額を超えない範囲で行います。
  • なお、実施要領別紙1(脱炭素先行地域づくり事業)(2)ア(ア)太陽光発電設備の交付要件g(c)では、「余剰電力を売電する場合は、売電により得られた収入は、当該設備等の維持管理・更新や脱炭素先行地域の実現のための費用に充てること。」としており、毎月の売電量及び売電収入、収入金額の使途を管理するための帳簿を作成する等して、適切に管理する必要があります。

問16. 内示を受けた交付金事業について、関係者との協議等に時間を要しており、事業の遅延が見込まれている。このような場合に、あらかじめ内示額を下回る交付申請を行い、内示額と交付申請の差額(残額)は翌年度に交付を受けることとしたいが、問題ないか。

質問「内示を受けた交付金事業について、関係者との協議等に時間を要しており、事業の遅延が見込まれている。このような場合に、あらかじめ内示額を下回る交付申請を行い、内示額と交付申請の差額(残額)は翌年度に交付を受けることとしたいが、問題ないか。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 内示は、交付金事業計画や必要額調査の結果等をもとに、予算の範囲内で行うものです。交付金予算の効率的・効果的な執行の観点から、内示前に事業の実施可能性を精査し、必要に応じて交付金事業計画の変更等を行うことにより、内示額を適切なものとする必要があります。また、内示を受けた後は、速やかに内示額の通り交付申請を行い、事業を開始する必要があります。
  • その上で、年度途中に、結果的にやむなく事業が遅延した場合については、事業間調整・年度間調整や繰越制度を活用し、交付金予算を効率的・効果的に執行してください。

問17. 交付金事業が、計画どおり事業完了できなかった場合はどのようにすればよいか。

質問「交付金事業が、計画どおり事業完了できなかった場合はどのようにすればよいか。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 交付決定を受けた年度の事業が計画どおりに完了しなかった場合には、地方環境事務所長あてに交付金事業の完了予定期日変更報告書を提出していただく必要があります。
  • なお、交付金事業計画で計画している事業期間が延長される場合には、事業計画の変更手続きが必要となる場合があります。

問18. 事業完了後、事業成果等の公表が必要となるのか。

質問「事業完了後、事業成果等の公表が必要となるのか。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 「脱炭素先行地域づくり事業」については、選定された地方公共団体が、毎年度、取組の進捗状況を環境省に報告し、計画の最終年度末には取組の結果報告をするとともに、外部有識者による評価委員会において必要に応じ、ヒアリングを行う等して評価分析し、計画の最終年度末に取組の最終評価を行う等、事業計画の評価を行います。
  • 「重点対策加速化事業」については、事業計画の目標の達成状況等について、事後評価を実施し、結果を公表するとともに環境大臣に報告していただくこととしています。

問19. 交付金事業計画に掲げた目標が達成されない場合、交付金の取扱いはどのようになるか。

質問「交付金事業計画に掲げた目標が達成されない場合、交付金の取扱いはどのようになるか。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 地方公共団体は、事業完了後においても交付金事業の目標が達成されているか継続的に点検を行い、目標が達成されていない場合は、導入した設備等の運用方法を見直す等の措置を講じる必要があります。
  • 必要な措置を講じてもなお改善が見られない等の場合は、交付金の返還等を求める場合があります。

問20. 脱炭素先行地域において、民生部門の電力消費に伴うCO2排出実質ゼロが最終的に未達になる等、先行地域の目標が達成できなかった場合には、交付金の取扱いはどのようになるのか。脱炭素先行地域が取り消された場合はどのようになるのか。

質問「脱炭素先行地域において、民生部門の電力消費に伴うCO2排出実質ゼロが最終的に未達になる等、先行地域の目標が達成できなかった場合には、交付金の取扱いはどのようになるのか。脱炭素先行地域が取り消された場合はどのようになるのか。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 脱炭素先行地域に選定された地方公共団体は、毎年度、取組の進捗状況を環境省に報告いただき、必要に応じて、評価委員会においてヒアリングを行う等して評価分析し、助言が行われます。また、地方環境事務所等が随時、取組状況をフォローアップすること等により、環境省が計画達成のための必要なサポートを行うこととしています。
  • その上で、事業計画の最終年度末に、取組の結果を報告いただき、評価委員会にて最終評価を行うこととしており、事業計画が未達成と評価された場合、どの程度の水準まで達成されているかも踏まえて、最終年度以降の追加的な取組の実施を求めること等が想定されます。
  • さらに、取組の進捗が一定の水準に満たない場合には、評価委員会の判断を踏まえ脱炭素先行地域の取り消しを行うことがあります。脱炭素先行地域の取り消しがされた理由によっては、交付金の返還等を求める場合があります。

交付金 実施要領

問21. 技術開発や実証事業は交付対象となるか。

質問「技術開発や実証事業は交付対象となるか。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 交付金の交付対象となる設備は、商用化されており、導入実績があるものであることとしており、技術開発や実証事業は交付対象ではありません。
  • 例えば、ペロブスカイト型太陽光発電設備のように、現時点で実証段階の技術・設備については、交付対象外となります。

問22. 調査・設計に係る費用は交付対象となるか。

質問「調査・設計に係る費用は交付対象となるか。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 整備する設備に係る調査・設計(基本設計・詳細設計等)については、交付対象経費に含まれており、必要最小限度の範囲に限って交付対象となります。他方で、調査・設計(基本設計・詳細設計等)のみを単独で交付対象とすることはできません。
  • また、企画設計(設備の設置可否を判断する調査(FS調査やポテンシャル調査等))については、交付対象外となります。

問23. PPAでの導入は交付対象となるか。

質問「PPAでの導入は交付対象となるか。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • PPA事業者(需要家に対してPPAにより電気を供給する事業者)に対して交付金が交付された上で、交付金額相当分がサービス料金から控除されるものであること及び交付金事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備することが必要です。
  • この場合、地方公共団体においては、①交付金額相当額がサービス料金から控除されるものであること、②法定耐用年数期間の満了まで継続的に使用することが確認できること、を満たす必要があり、PPA事業者に対する交付金の交付額の算定にあたっては、PPA事業者が設備導入に要した経費を確認して、当該経費に対して交付率を乗じて交付金を交付することとなります。
  • PPA事業者が設備導入に要した経費の確認については、PPAサービス契約に設備導入に要した経費が確認できる条項を入れる、または、PPAサービス契約の締結とは別に、PPA事業者に対し設備導入に要した経費に関する書類の提示を求めて確認するようにしてください。
  • なお、PPA事業者が設備を保有せず、リース事業者等が保有する場合には、リース事業者に対して交付金が交付されることとなりますが、上記と同様に、リース事業者に対して設備導入に要した経費に関する書類の提示を求めて、設備導入に要した経費を確認した上で、交付金を交付することとなります。

問24. CO2削減効果はどのように算出すればよいか。

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  • 既存施設での設備導入にあたっては、二酸化炭素削減量(計画値)は、環境省にて公表している「地球温暖化対策事業効果算定ガイドブック」や「脱炭素先行地域づくり自治体向け算定支援ファイルガイドブック」等に基づき、設備導入による二酸化炭素の削減効果を算定してください。CO2排出係数は、最新の値を用いて算定してください。
  • 施設を新築する際の設備導入では、例えば、新築する前の建物と新築する建物を比較したり、標準的な設備の導入を仮定したりする等し、CO2排出削減効果を算出することが考えられます。この他、明確な根拠を基にした、妥当性が認められる方法で算定することも可能です。

問25. 設備を設置するために、建物の建築や基礎工事が必要となりますが、交付対象経費として計上することができるか。

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  • 建物(カーポート本体を含む。)は、交付対象外です。また、土地造成費や建物の建設工事に係る基礎工事部分や設備の設置等に伴う建築物の躯体等に関する工事も交付対象外となります。

問26. バイオマス(バイオガスを含む。)発電設備やバイオマス熱利用設備の導入において、あわせて必要となる木質チップ化設備、ペレット化設備等の燃料製造設備や燃料貯蔵設備は交付対象とすることができるか。

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  • エネルギー起源CO2の排出削減に直接資する設備の導入に伴い、当該設備の適切な稼働のために必要な付帯設備であることが合理的に示される場合、交付金の交付対象となり得ますので、燃料製造設備や燃料貯蔵設備もこれらの付帯設備に該当すれば、交付金の交付対象となり得ます。ただし、木質チップ化設備、ペレット化施設等の燃料製造設備や燃料貯蔵設備のみを単独設備として交付金事業計画に計上することはできません。
  • エネルギー起源CO2の排出削減に直接資する補助対象設備に比して当該設備の規模等が妥当であること等、付帯設備の合理性については、事業計画の提出時等にご説明いただく必要があります。なお、燃料製造設備、燃料貯蔵設備における建屋部分は交付金の交付対象となりません。

問27. 実施要領 別紙1(脱炭素先行地域づくり事業)(2)ア(ア)太陽光発電設備の交付要件g(a)には「需要家の敷地内に本事業により導入する再エネ発電設備で発電して消費した電力量を、当該再エネ発電設備で発電する電力量の一定の割合(業務用:50%、家庭用:30%)以上とすること」とありますが、これはどのように確認すればよいか。

質問「実施要領 別紙1(脱炭素先行地域づくり事業)(2)ア(ア)太陽光発電設備の交付要件g(a)には「需要家の敷地内に本事業により導入する再エネ発電設備で発電して消費した電力量を、当該再エネ発電設備で発電する電力量の一定の割合(業務用:50%、家庭用:30%)以上とすること」とありますが、これはどのように確認すればよいか。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 例えば、年に一度、計測器等の数値から自家消費比率を逆算いただき、疑義があるときには、小売電気事業者との需給契約に係る年間の電気料金請求書等・検針票や、毎月の発電電力量の記録等をご活用いただき、状況確認をしていただくこと等が想定されます。

問28. 蓄電池、車載型蓄電池、充放電設備等を導入する上での注意点は。

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  • 再エネ発電設備との接続や再エネメニューからの電力供給等が必要となります。詳細につきましては、実施要領をご確認ください。

問29. ZEBやZEHに際して、太陽光発電設備等の再エネ設備を導入するが、事業計画を作成する上での注意点は。

質問「ZEBやZEHに際して、太陽光発電設備等の再エネ設備を導入するが、事業計画を作成する上での注意点は。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • ZEBやZEHに際して、太陽光発電設備等の再エネ設備を導入する際、事業計画には、太陽光発電設備等の再エネ設備とZEBやZEHで切り分け、別事業として、記入する必要があります。一方で、ZEBやZEHで交付対象となる設備に係る経費については、ZEBやZEHに包含して記入してください。交付対象設備の例は、以下のとおりです。

<交付対象設備の例>

交付対象設備の例
交付対象設備の例の画像を拡大表示

問30. 高効率照明機器を導入する上での注意点は。

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  • 調光制御機能を有するLEDのみが交付対象となります。照明制御機能を有するLEDとは、①スケジュール制御(予め設定したタイムスケジュールに従い、個別回路、グループ化又はパターン化した回路を自動的に点滅又は調光制御する機能)、②明るさセンサによる一定照度制御(明るさセンサからの信号により、予め設定した照度に調光制御する)、③在/不在調光制御(人感センサ又は微動検知人感センサからの信号により、予め設定した個別回路を点滅又は調光制御する)のいずれかの機能を有するLEDのことを指します。
  • ただし、地域防災計画により災害時に避難施設等として位置づけられた公共施設に対して避難施設等の運営に活用する照明を導入する場合や、再エネ一体型屋外照明を導入する場合は、調光制御機能を有していないLEDでも構いません。

問31. 効果促進事業とはどのようなものか。

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  • 効果促進事業とは、CO2排出削減に向けた設備導入と一体となって、その効果を脱炭素先行地域内外に一層高めるために必要なソフト事業等で、交付金では、例えば、①再エネ設備を導入した先行地域内の施設で省CO2診断・セミナーを実施、②スマートフォン等のアプリを活用した住民の行動変容を促進、③再エネ発電量やエネルギー消費量の見える化により意識を啓発、④脱炭素先行地域の取組に関する映像資料作成・イベント開催による理解醸成等が交付対象となり得ます(イメージは以下の図のとおり)。
  • また、効果促進事業を実施する場合、CO2削減効果を定量的に示す必要がありますが、本交付金で導入した設備におけるCO2削減効果を効果促進事業と重複して計上することはできません。
  • また、再エネ電力の購入や電力の環境価値の買い戻し、ポイントの原資とすること等は交付金の交付対象外となります。

<イメージ図>

効果促進事業における交付金の交付対象のイメージ
効果促進事業における交付金の交付対象のイメージの画像を拡大表示

令和4年度第2次補正予算における変更点

問32. 地方公共団体が公共施設(敷地を含む。)に自ら導入する自家消費型太陽光発電設備は交付対象か。

質問「地方公共団体が公共施設(敷地を含む。)に自ら導入する自家消費型太陽光発電設備は交付対象か。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 実施要領 別紙1(脱炭素先行地域づくり事業)1(1)クや実施要領 別紙2(重点対策加速化事業)1(1)スのとおり、「地方公共団体が自家消費を目的として公共施設に導入する太陽光発電設備」は、PPAやリース等の契約方式により民間事業者が導入する場合に限ります。
  • なお、公共施設とは、地方公共団体が不動産登記法、公有財産規則等法令に則り所有権を有している施設、又は所有権を一部有している施設であって公共性の高いもののことを指しています。なお、このような施設のない敷地に自家消費型太陽光発電設備を自ら導入する場合は交付対象となり得ます。

問33. 実施要領 別紙2(重点対策加速化事業) 2(1)スに「太陽光発電設備を設置可能な地方公共団体が保有する建築物(敷地を含む。)の50%超に導入する場合」とあるが、この「設置可能な建築物」とは何か。

質問「実施要領 別紙2(重点対策加速化事業) 2(1)スに「太陽光発電設備を設置可能な地方公共団体が保有する建築物(敷地を含む。)の50%超に導入する場合」とあるが、この「設置可能な建築物」とは何か。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 例えば、専門業者等と相談・現地調査を行い精査することのほか、簡易的な判定(「地方公共団体における地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」の付属資料「太陽光発電設置可能性簡易判定ツール」の項目と同じ。)において、判定レベルが全て『○』となったものを「設置可能な建築物」としても構いません(単位は「棟」、「kW」、「m2」等、統一を図ること。)。
  • なお、次回以降の募集においては、今後の政府実行計画・地方公共団体実行計画の進捗管理等の状況を踏まえて変更する可能性があります。

問34. 実施要領 別紙2 (重点対策加速化事業)2(1)スに「地方公共団体が地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画に定める交付期間内」とあるが、これは何か。

質問「実施要領 別紙2 (重点対策加速化事業)2(1)スに「地方公共団体が地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画に定める交付期間内」とあるが、これは何か。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 交付要綱第5条で、各地方公共団体が交付金事業計画に定める交付金の交付期間である概ね5年程度を指します。例えば、令和5年度から令和9年度までを交付金の交付期間とした場合、令和9年度までに太陽光発電設備を設置可能な地方公共団体が保有する建築物(敷地を含む。)の50%超に導入する必要があります。
  • この期間で導入を達成することができれば、「2030年度には設置可能な建築物の約5割以上に太陽光発電設備を設置」という政府実行計画を上回るペースで目標達成することとなります

問35. 「民間事業者・個人が事業実施主体となって実施する事業(PPAやリース等を活用した導入事業を含む。)が少なくとも一つ含まれることを必須」とは何か

質問「「民間事業者・個人が事業実施主体となって実施する事業(PPAやリース等を活用した導入事業を含む。)が少なくとも一つ含まれることを必須」とは何か」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 交付金事業全体のうち、少なくとも一つ民間事業者・個人が事業実施主体となって実施する事業(PPAやリース等を活用した導入事業を含む。)が含まれている必要があります。これによって、民間事業者等との取組の推進を図り、その成果をしっかりと地域に裨益させていくこととしています。

問36. 現段階で、民間事業者等との連携体制を構築の上で、事業計画に記載しなければならないのか。今後、体制を構築する場合等は、交付要件を満たさないことになるのか。

質問「現段階で、民間事業者等との連携体制を構築の上で、事業計画に記載しなければならないのか。今後、体制を構築する場合等は、交付要件を満たさないことになるのか。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 今後、連携体制を構築する場合も差し支えありませんが、その旨を事業計画に明示し、調整方針やその見通し等、記載いただく必要があります。

問37. 既に脱炭素先行地域に選定された地方公共団体や、重点対策加速化事業に採択された地方公共団体については、経過措置は設けられているのか。

質問「既に脱炭素先行地域に選定された地方公共団体や、重点対策加速化事業に採択された地方公共団体については、経過措置は設けられているのか。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 令和4年度当初予算に係る交付金事業については、経過措置を設けており、従前の実施要領によることとしております。
  • また、実施要領 別紙1(脱炭素先行地域づくり事業)の(1)クの規定の適用については、この実施要領の施行日の前日までに脱炭素先行地域に選定されている場合に限り、なお従前の例によることとしています。さらに、実施要領 別紙2(重点対策加速化事業)の(1)スの規定の適用については、この実施要領の施行日の前日までに交付要綱第 10 条第2項(同条第3項で準用される場合を除く。)の規定に基づき地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画が受理されている場合に限り、なお従前の例によることとしています。

「交付金について」の情報:時点)

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