地方公共団体実行計画地域脱炭素化促進事業編
マニュアル・ツール・参考資料
ツールマップ
- 地方公共団体実行計画(地域脱炭素化促進事業編)の策定・実行に際し、よくある課題とその解決に役立つツールをまとめました。
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地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項を定めるための技術的助言がほしい |
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地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項の具体的な事例を知りたい |
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地域脱炭素化促進事業制度についての説明会動画を確認したい |
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再エネポテンシャルを可視化したい |
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促進区域設定に係る環境省令・都道府県基準において考慮すべきとされている区域・事項についての既存情報を確認したい |
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各申請のための様式集を確認したい |
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地域脱炭素促進事業のインセンティブを知りたい |
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マニュアル一覧
- 地方公共団体実行計画(地域脱炭素化促進事業編)の策定・実施の際の技術的な助言として作成したマニュアルを掲載しています。
※本マニュアルは、環境省が、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第3条第3項に基づく国の責務の一環として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4に基づいて示す技術的な助言です。
地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施マニュアル(地域脱炭素化促進事業編)
- 区域施策編のうち、地域脱炭素化促進事業に関する事項を設定・実施するための基本的な考え方や手順等をまとめています。
以下の分冊版や様式集も参考にしてください。
- 地域脱炭素化促進事業編 Ver_2.0(令和7年3月)
- (令和7年3月31日)地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施マニュアル(地域脱炭素化促進事業編)(令和6年4月)を大幅に改訂しました。
- 様式集
- 地域脱炭素化促進事業計画に係る認定様式等
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参考様式第1~第12・記載例一式
- 第1:地域脱炭素化促進事業計画に係る認定について(通知)
- 第2:地域脱炭素化促進事業計画に係る不認定について(通知)
- 第3:地域脱炭素化促進事業計画の認定について(協議)(宛先:環境大臣・都道府県知事)
- 第4:地域脱炭素化促進事業計画の認定について(協議)(宛先:河川管理者)
- 第5:地球温暖化対策の推進に関する法律第22条の2第4項に規定する同意後の地域脱炭素化促進事業計画の認定について(通知)
- 第6:地球温暖化対策の推進に関する法律第22条の2第4項に規定する同意後の地域脱炭素化促進事業計画の不認定について(通知)
- 第7:地域脱炭素化促進事業計画の軽微な変更について(届出)
- 第8:地域脱炭素化促進事業計画の認定の取消しについて(通知)
- 第9:地球温暖化対策の推進に関する法律第22条の3第4項に規定する同意後の地域脱炭素化促進事業計画の認定の取消しについて(通知)
- 第10:(添付書類)地域脱炭素化促進施設等の点検及び保守に係る体制その他の当該事業の実施体制
- 第11:(添付書類)地域脱炭素化促進事業に係る関係法令に係る手続の実施状況報告書
- 第12:(添付書類)誓約書
- (令和7年3月31日)法改正に伴い、盛土規正法の様式を付録の様式集に追記しました。
地域脱炭素のための促進区域設定等に向けたハンドブック(第5版)(令和7年3月)
- 「地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施マニュアル(地域脱炭素化促進事業編)」を踏まえ、促進区域等を定める際のより具体的な解説や事例、実務的な手順の例を示しています。
ツール・参考資料一覧
- 地方公共団体実行計画(地域脱炭素化促進事業編)の策定・実施の際に役立つツールやデータ、資料等を掲載しています。
部再生可能エネルギー情報提供システム [REPOS(リーポス)]
- 全国・地域別の再エネ導入ポテンシャル情報等を、データと地図で可視化したウェブサイト「再生可能エネルギー情報提供システム[REPOS]」を公開しています。
- 促進区域検討支援ツール、再エネ目標設定支援ツール、自治体再エネ情報カルテなどを提供しています。
- 本データベースは、環境アセスメントにおいて地域特性を把握するために必要となる自然環境や社会環境に関する情報を一元的に収録、提供することを目的に運用しています。
促進区域となり得るエリアについて、促進区域設定に係る環境省令 、都道府県基準において考慮すべきとされている区域・ 事項が含まれているかどうか、 EADAS等から既存情報を収集することが考えられます。
地域脱炭素化促進事業に対する優遇措置について
- 関係省庁と連携し、地域脱炭素化促進事業制度に基づき、市町村が定めた促進区域内で実施する再生可能エネルギー事業に適用可能な優遇措置を用意しております。
地域脱炭素化促進事業制度による認定事業のうち、太陽光施設に関する税制優遇措置(固定資産税減免)
- 再生可能エネルギー発電設備について、新たに固定資産税が課せられることになった年度から3年度分の固定資産税に限り、課税標準を一定割合軽減します。要件のうち「株式会社脱炭素化支援機構が行う対象事業活動に対する投融資」であることを確認する資料として、以下様式をご活用ください。また、その他の要件については、各補助金等の事業における交付決定通知書(写し)等をご活用ください。
よくあるご質問
ページ内に、掲載されたすべての質問をダウンロードできます。
- 地方公共団体実行計画(地域脱炭素化促進事業編)に関するよくあるご質問をまとめました。
- ※よくあるご質問内の略称は、マニュアルで使われている略称に合わせています。
カテゴリごとのご質問(地域脱炭素化促進事業編)
よくあるご質問をカテゴリごとにまとめています。
本ページで解決しない場合、下記よりお問い合わせください。
お問い合わせ1.全般に関する質問
地方公共団体と地域にとって、地域主導により地域と共生し地域に裨益する再エネ事業を誘致することができるという点が、この制度の大きなメリットとなります。
事業者のメリットとしては、促進区域等が設定されていることにより、事業の候補地や課題の見える化がなされ、地域と共生する再エネ事業実施の予見可能性が高まることが挙げられます。
(作成日:2022年6月30日 最終更新日:2025年4月1日)
地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項(以降、促進区域等という。)を定めるのは市町村の役割です。市町村は、地方公共団体実行計画(区域施策編)を策定する場合、地球温暖化対策推進法第21条第5項に基づき、促進区域等を定めるよう努めることとされており、努力義務として規定されています。
(作成日:2022年6月30日)
地域脱炭素化促進施設は、地域における再生可能エネルギーの導入を促進する観点から、太陽光、風力等の地域の再生可能エネルギーを利用する発電施設及び熱施設、それらに附帯する設備又は施設としています。
●再生可能エネルギー発電施設:太陽光、風力、水力(出力が30,000kW未満のものに限る)、地熱(探査に係る調査のための掘削設備を含む)、バイオマスを電気に変換する施設、及びその附属設備(発電、変電・送配電に欠かせないもの)
●再生可能エネルギー熱供給施設:地熱、太陽熱、大気中の熱その他の自然界に存する熱(地中熱、雪氷熱、温泉熱、海水熱、河川熱又は下水熱)、バイオマスを熱として利用・供給するための施設、及びその附属設備(熱の利用・供給に欠かせないもの)
●上記に掲げるものに附帯する設備又は施設:蓄電池設備、蓄熱設備、水素を製造又は貯蔵する設備その他の地域の脱炭素化の促進に資するもの
(作成日:2022年6月30日)
マニュアル(地域脱炭素化促進事業編)のほか、「地域脱炭素のための促進区域等に向けたハンドブック」を公開しております。
また、マニュアル(地域脱炭素化促進事業編)28ページにおいて、地域の環境の保全のための取組の参考となるガイドライン類を紹介していますので、ご参照ください。
(作成日:2022年6月30日 最終更新日:2025年4月1日)
FITで売電を行う事業についても、促進区域を設定することで地元関係者との合意形成や環境に配慮した立地誘導が促進され、トラブルや環境破壊を未然に防止できるようになることがメリットとして挙げられます。
また、市町村は、地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項として、再エネ施設等の整備と併せて行う「地域の脱炭素化のための取組に関する事項」や「地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組に関する事項」を定めることとされています。市町村にとってのメリットとなる事項を実行計画に定め、それに適合する事業計画を認定することで、地域に貢献する再エネ事業を呼び込むことができます。例えば、地域の脱炭素化の取組として、「地域脱炭素化促進施設を活用した環境教育プログラムの提供」(マニュアル(地域脱炭素化促進事業編)26ページ)、地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組として「地域の雇用創出や人材育成、収益の域内還元」(マニュアル(地域脱炭素化促進事業編)29ページ)等を地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項として位置づけることで地域の脱炭素化に貢献できると考えられます。
(作成日:2022年9月30日 最終更新日:2025年4月1日)
都道府県基準や促進区域等を別冊で定めることは可能です。
その場合は区域施策編の本文中に、「都道府県基準(あるいは促進区域等)については別途定める」ということを示してください。
なお、都道府県基準(あるいは促進区域等)は、地方公共団体実行計画の一部として定めるものであるため、これらを別の文書として定める場合や変更を行う際には、地球温暖化対策推進法第21条第11項から第14項の規定に基づく住民その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置や、協議会等における協議など区域施策編の策定に必要な手続を取る必要があります。
(作成日:2022年6月30日 最終更新日:2025年4月1日)
区域施策編を策定していなくても、促進区域等を設定することは可能です。
この場合、地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項のみ定めた区域施策編を策定することになりますが、地域脱炭素化推進法第21条第3項各号に規定する事項のうち、未策定の事項についても、記載を拡充していくことが望まれます。
なお、「令和6年6月25日付環地域調発第2406254号環境省大臣官房地域脱炭素政策調整担当参事官通知」にてお知らせしておりますので、ご確認ください。
(作成日:2026年1月26日)
2.地方公共団体実行計画に関する質問
2.1都道府県基準
都道府県基準は、市町村が促進区域等を定めるにあたり、広域的な観点から地域の自然的社会的条件に応じ環境の保全に配慮することを確保するための基準です。そのため、都道府県基準は都道府県が定めるものとされており、政令市・中核市・施行時特例市に都道府県基準を定める権限はありません。
(作成日:2022年6月30日)
地域ごとの実情に応じて、いくつかの地域脱炭素化促進施設の種類に絞って都道府県基準を定めることも可能です。
例えば地熱ポテンシャルのない地域において地熱発電に関する都道府県基準を定める必要はありません。都道府県基準は、再エネ種ごとの事業特性に応じて、地域の自然環境・生活環境に係る適正な環境の保全を確保する観点から定めるものであり、地域脱炭素化促進施設の種類ごとに潜在的な利用可能性を踏まえて定める必要があります。また、対象とする再エネ種について一度に設定することが難しい場合、一部の再エネ種について先に促進区域等を設定し、他の再エネ種については追って設定するといった、段階的な設定も可能です。
(作成日:2022年6月30日 最終更新日:2022年9月30日)
地域脱炭素化促進施設の種類ごとに、都道府県基準の示し方を変えることは可能です。都道府県基準は、原則的な基準(地球温暖化対策推進法施行規則第5条の4第2項)、都道府県の判断により定める特例事項(同第3項)、原則的な基準及び特例事項の適用除外(同第5項)により構成されます。都道府県は、地域脱炭素化促進施設の種類ごとに、原則的な基準を定めた上で、特例事項や適用除外を定めることができます。
(作成日:2022年6月30日)
都道府県基準は、促進区域設定に係る環境省令で定める基準に上乗せ・横出しして、地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全への適正な配慮を求めるための基準であるため、望ましい区域を定める規定はありませんが、都道府県の地方公共団体実行計画の中で、当該都道府県の管内における市町村の地方公共団体実行計画に促進区域として定めることが推奨される区域に関する都道府県としての考え方を示すことは可能です。
(作成日:2022年6月30日)
都道府県基準を定める場合、都道府県の判断で予め景観等への影響を考え、環境配慮事項ごとの「適正な配慮のための考え方」として地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全への適正な配慮を確保するための措置を示すことは可能です。
(作成日:2022年6月30日)
バイオマス発電の環境配慮事項に「土地の安定性」が規定されていない理由は、事業の特性から、当該施設が大規模な切土盛土を伴うような造成をして建設されることが少ないと想定されるためです。また、「重要な地形及び地質への影響」が規定されていない理由は、事業の特性から、新たな地形改変が通常は想定されがたいためです。
地域脱炭素化促進施設の種類のうち、太陽光発電、風力発電、地熱発電については、環境影響評価の対象となるような大規模な事業の実施が想定されるとともに、具体の環境影響評価の実績があることから、「発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」(平成10年通商産業省令第54号、以下「発電所アセス省令」という。)の別表にて定める「土地又は工作物の存在及び供用」 に係る参考項目を参照して環境配慮事項を規定しております。
一方、地域脱炭素化促進事業として実施される中小水力発電及びバイオマス発電は、通常、発電所アセス省令で定めている水力発電、火力発電に該当するような大規模な事業の実施が想定されがたいため、発電所アセス省令の参考項目は参照されておらず、地域脱炭素化促進事業として実施されることが見込まれる中小水力発電及びバイオマス発電と同程度の規模の、これまでの事業の実施事例や関連する指針等を参考に環境配慮事項を規定しております。
(作成日:2023年1月20日)
対象施設となり得るのは、環境影響評価法に基づく環境影響評価手続きの対象とならない施設です。
(作成日:2022年6月30日)
2.2促進区域等
地域脱炭素化促進事業の実施にあたり、促進区域等(温対法第21条第5項各号のすべての事項)が定められていることが前提になります。促進区域等を定めずに、地域脱炭素化促進事業計画を認定することはできません。
(作成日:2022年6月30日 最終更新日:2025年4月1日)
海域については、再エネ海域利用法や港湾法等の既存法令に基づき、再生可能エネルギー設備の設置に関する合意形成に関する制度が既に存在していることや、排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律に基づく「低潮線保全区域」等の、区域の指定の目的に鑑み、再生可能エネルギーの開発行為になじまない区域が含まれていることから、原則として地域脱炭素化促進事業制度の対象外としています。一方で、地球温暖化対策推進法第21条の2において、一定の要件を満たした地方公共団体実行計画について、農山漁村再エネ法における「基本計画」とみなし、同法の規定を適用する連携規定が設けられており、地球温暖化対策推進法と農山漁村再エネ法の整合性の観点から、農山漁村再エネ法の対象となる漁港の区域内の水域等は地域脱炭素化促進事業制度の対象としています。
港湾法による港湾区域等が漁港区域でもある場合は、上述の既存制度との重複排除や区域指定の目的に鑑み、地域脱炭素化促進事業制度の対象とはなりません。
(作成日:2023年1月20日)
促進区域等を定めるにあたって必ずしもゾーニング調査を行う必要はありません。
広域でのゾーニングの有用性として、地域の再エネポテンシャルを最大限に生かせることがあげられますが、地域の実情に応じて、区域における特定のエリアを促進区域とすることもあり得ます。
なお、マニュアル(地域脱炭素化促進事業編)15ページから24ページにおいて具体な設定方法について解説していますので、ご参照ください。
(作成日:2022年6月30日 最終更新日:2025年4月1日)
地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項のうち、実行計画で定める区域は、地球温暖化対策推進法第21条第5項第2号において「地域脱炭素化促進事業の対象となる区域」と規定されており、除外区域のみを定めることを想定しておりません。
そのため、例えば「除外範囲は促進区域としない、他のエリアは促進区域となり得るが、具体的には事業者等が希望を出した場合に検討する」と記載するのみでは、地球温暖化対策推進法に基づく地域脱炭素化促進事業の対象となる区域を定めたことにはなりません。事業者からの提案による地域脱炭素化促進事業を検討している場合においても、市町村が促進区域となり得る場所についてあらかじめ検討・整理し、可能な範囲で示しておくことが有効と考えられます。
(作成日:2023年1月20日)
「地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組」については、市町村が、区域の自然的社会的条件に応じて、地方公共団体実行計画において方針を定め、事業者が事業計画において具体的な取組として申請することとなります。当該取組は、地域のニーズに合致し、かつ、実現可能なものとなるよう、市町村、先行利用者、周辺住民、事業者等が十分協議を行いながら、地域に応じた取組を検討してください。取組例についてはマニュアル(地域脱炭素化促進事業編)29ページ 表2-9を参照してください。
また、事業実施が実現可能なものとなるよう、事業者の選択肢を設けるために、地域の実情に応じて、地方公共団体実行計画において複数の取組方針を示すことも有効です。
(作成日:2023年1月20日 最終更新日:2025年4月1日)
複数の市町村が共同で促進区域等を定めることは可能です。
なお、マニュアル(地域脱炭素化促進事業編)30ページで、促進区域等を共同で定めるにあたっての留意点を解説していますので、ご参照ください。
(作成日:2022年6月30日 最終更新日:2025年4月1日)
都道府県が都道府県基準を定めていない場合でも、促進区域設定に係る環境省令に従い、市町村において促進区域等を定めることは可能です(ただし、都道府県基準を定めていない場合は、地域脱炭素化促進事業は環境影響評価法に係る特例を受けることができません。)。
その際、市町村は、都道府県と事前に意見交換や調整を行うなど十分に連携をとり、市町村の促進区域等を定めた後に都道府県が都道府県基準を定めても整合することが望ましく、都道府県においても、市町村の促進区域設定を促進する観点から積極的に必要な情報提供、助言を行うことが求められます。
なお、市町村の促進区域等を定めた後に都道府県基準が定められた場合の再検討については、法律上求めていませんが、市町村の促進区域と都道府県基準との整合状況を鑑みて、適時適切なアップデートや見直しを検討することが重要です。
(作成日:2022年6月30日)
2.3都道府県と市町村による促進区域の共同設定
都道府県と1つの市町村だけで共同して促進区域を定めることは可能です。
なお、この場合の地域脱炭素化促進事業計画の認定は市町村が行います。
(作成日:2026年1月26日)
3.協議会に関する質問
都道府県及び市町村における地方実行計画協議会の設置は義務ではありませんが、地方公共団体実行計画を定める場合や地域脱炭素化促進事業に係る合意形成など、あらかじめ、住民その他利害関係者の意見を反映させ、円滑な地域合意を図る観点から、有識者や地域の関係者等から構成される協議会等を積極的に活用することが望まれます。
(作成日:2022年6月30日)
協議会等の実施にあたり、環境審議会等の既存の協議の枠組みの活用が効率的である場合には、既存の枠組みを利用して協議会を運営することも可能です(マニュアル(地域脱炭素化促進事業編)46ページをご参照ください。)。その際、当該枠組みを法定協議会として位置付けたい場合には、地球温暖化対策推進法に基づく協議会である旨整理し、対外的に説明できるようにしておくことが重要です。
(作成日:2022年6月30日)
地球温暖化対策推進法第22条において、地方公共団体実行計画を策定しようとする都道府県及び市町村は、単独又は共同して地方公共団体実行計画協議会を設置することができるとされています。協議会の設置は義務ではありませんが、あらかじめ、住民その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じる必要があります。協議会や協議会以外の合意形成の方法、留意事項等は、マニュアル(地域脱炭素化促進事業編)31,45~51ページをご参照ください。
(作成日:2022年9月30日 最終更新日:2025年4月1日)
都道府県実行計画を定めるにあたり、全ての市町村を協議会構成員とする必要はありません。域内の関係市町村や隣接する都道府県など、関係地方公共団体の参画を必要に応じ求めることが重要です。
また、市町村実行計画を定めるにあたり、協議会を設置した場合には、都道府県や近隣市町村の参画を必要に応じ求めることが重要です。
(作成日:2022年6月30日)
4.地域脱炭素化促進事業の認定に関する質問
4.1地域脱炭素化促進事業計画認定手続
複数の市町村にまたがる促進事業を認定することは可能です。
その場合、当該事業の実施領域が含まれる全ての市町村から認定を取得する必要があります。
また、都道府県と市町村による促進区域等の共同設定が行われている場合で、複数の市町村にわたる区域における事業を認定する際は、都道府県が事業認定を行います。
(作成日:2022年6月30日 最終更新日:2025年4月1日)
地域脱炭素化促進事業計画に記載された地域の環境の保全のための取組や地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組が十分に実施していないと認められる場合等において、市町村(または都道府県)は地域脱炭素化促進事業計画の認定を取り消すことができます。
市町村(または都道府県)は、地域脱炭素化促進事業計画の認定の取消しを行ったとき、その旨を関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長に通知し、認定取消しを公表する必要があります。
なお、マニュアル(地域脱炭素化促進事業編)44ページにおいて、認定取消し時の措置について解説していますので、ご参照ください。
(作成日:2022年6月30日 最終更新日:2025年4月1日)
認定脱炭素化促進事業者の変更は地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令第9条に定める軽微な変更に当たらないため、やむを得ず地域脱炭素化促進事業を譲渡・承継する必要が生じた場合、事業者は、事前に協議会等における協議を経たうえで、地域脱炭素化促進事業計画の変更について市町村(または都道府県)の認定を受ける必要があります。
(作成日:2022年6月30日 最終更新日:2025年4月1日)
4.2関連法令の許可等に関する一括手続
市町村(または都道府県)は、それまで事業者が各許可権者等に申請していた内容を一括して受け付け、該当する許可権者等(複数部署をまたぐ場合は複数部署)と協議し、同意を得ることとなります。
なお、マニュアル(地域脱炭素化促進事業編)40,41ページにおいて、特例への対応について解説していますので、ご参照ください。
(作成日:2022年6月30日 最終更新日:2025年4月1日)
関連法令の許可等に関する一括手続以外の許可等は、事業者が各許可権者と調整を図ることとなります。
なお、市町村(または都道府県)の判断で、地域脱炭素化促進事業計画の合意形成に係る協議会等において、協議会のオブザーバー等として関連法令の許可等に関する一括手続以外の許可権者等の参加を求め、情報共有を行うことも考えられます。
(作成日:2022年6月30日)
4.3環境影響評価法に基づく計画段階配慮事項の検討に係る手続の特例
地球温暖化対策推進法第22条の13の規定は、都道府県基準に基づき定められた促進区域において地域脱炭素化促進施設の整備が行われる際には、あらかじめ市町村において環境の保全に適正に配慮した区域設定がなされ、かつ、市町村が都道府県基準に基づき定めた地域の環境の保全のための取組を満たす形で地域脱炭素化促進事業計画が認定されることにより、重大な環境影響の回避が確保され、更には広域的な観点から環境の保全に適正に配慮した区域設定がなされることが担保されていること等から、環境影響評価法に基づく計画段階配慮事項の検討に係る手続(以下 「配慮書手続」という。)の規定を適用しないこととする特例を定めています。
当該法の趣旨に照らし、地球温暖化対策推進法第22条の13に規定する、「認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って行う第22条の2第2項第4号の整備(第21条第7項に規定する都道府県の基準が定められた都道府県の区域内において行うものに限る。)」とは、都道府県基準に基づいて定められた促進区域において、都道府県基準に基づき定められた地域の環境の保全のための取組を満たす、認定地域脱炭素化促進事業計画に従って行われる、地域脱炭素化促進施設の整備であることが求められると解されます。このため環境影響法に基づく配慮書手続きの規定を適用しないこととする特例を受けるためには都道府県基準の遵守が求められます。
(作成日:2023年1月20日 最終更新日:2025年4月1日)