脱炭素アドバイザー資格の認定制度

FAQ(資格事業者向け) FAQ(資格事業者向け)

申請に関する内容

Q1

申請受付期間を教えてください。

A1

申請は随時受け付けております。

Q2

申請のフローを教えてください。

A2

「申請書提出→環境省にて審査→認定→資格試験等実施→報告書提出」というフローになります。
詳しくは、「認定の申請はこちらから」のページをご参照ください。

Q3

審査にはどれくらい時間が掛かりますか?

A3

認定レベルや試験・研修の内容、同時期に審査を行う件数等によって変動するため、一概にはお示しできかねます。

Q4

同一の資格制度について、複数の類型で認定を受けることは可能でしょうか?

A4

複数の類型での認定は行いません。例えば、アドバンスト類型で認定を受けた資格制度について、ベーシック類型として別途認定を受けることはできません。

Q5

申請の際、事業計画書及び収支予算書を提出することになっていますが、通常業務上、当該書類を作成する必要が無いため用意がない場合、どのようにしたらよいでしょうか?

A5

提出できない書類がある場合は、環境省担当課まで個別にご相談ください。

Q6

申請する資格の試験については、実施した実績がありません。その場合でも申請は可能でしょうか?

A6

申請する試験に限らず、何らかの資格試験等を実施した実績があれば可としています。

Q7

各認定類型に求められる知識等の水準を教えてください。

A7

各認定類型において求められる知識等の水準については「脱炭素アドバイザー資格制度認定ガイドライン」P10をご参照ください。

Q8

「脱炭素アドバイザー資格制度認定ガイドライン」の3.3.1②の要件を満たしているかが分かりません。

A8

判断が難しい場合は、環境省担当課まで個別にご相談ください。

Q9

「脱炭素アドバイザー資格制度認定ガイドライン」の2.2.1③に「(ハ)申請に係る意思の決定を証する書類」と記載がありますが、どのような書類を求められているのでしょうか?

A9

当該書類は、本制度に対する申請意思の証跡を残すものです。書式例として「様式1申請書」を用意しておりますのでご利用ください。

Q10

ガイドライン2.2.1③(ホ)(へ)について、決算期と申請のタイミングの関係等から、該当する時期の書類を作成していない(または作成できない)場合、どのようにしたらよいでしょうか?

A10

申請時点において入手可能な直近の事業年度の情報をご教示頂ければ結構です。

Q11

ガイドライン附則1.経過措置の適用を希望する場合、どのような手続きが必要ですか?

A11

経過措置の適用を希望する過去時点の資格付与試験等(注)について、ガイドラインへの適合性の観点から既存の合格者に対して提供すべき追加学習用コンテンツ(不足している事項の解説は必須とし、自己学習用の小テストを含むことが望ましい)をご検討頂き、過去時点の資格付与試験等の内容と共にご提出ください。追加学習用コンテンツの媒体は問いません(小冊子、webサイト、動画など)が、既存の合格者に対してコンテンツへのアクセス・追加学習を慫慂するための手段(例:受験時に登録された連絡先への通知発出等)についても合わせてお知らせ下さい。追加学習用コンテンツの内容の十分性、追加学習を慫慂するための手段について環境省が確認後、当該資格付与試験等に対する認定を行い、申請者に通知します。
(注)同一の資格付与試験において過去に累次改訂を行っている場合には、最も古い時点の版を対象としてください。

Q12

ガイドライン2.2.1④(ト)について、ベーシック類型で申請する場合には対応が必須でしょうか?

A12

ガイドライン3.4の規定のとおり、ベーシック類型については合格者の知識及び技術の維持向上のための措置は必須ではありません。【様式4】提出書類チェックシートの2.2.1④(ト)については未記入でご提出頂いても問題ありません。なお、形式は問いませんが、気候変動関連の規制等、気候変動を取り巻く状況に変更があった場合には、既合格者に対し、適切に情報提供することが望ましいと考えております。

Q13

ガイドライン2.2.1③(ロ)について、「株主名簿若しくは社員名簿の写し又はこれらに代わる書面」は必須でしょうか?

A13

必須の書類となります。本制度では、資格事業者が継続的に事業に従事いただくことを想定しており、その観点からこれらの書類をご提出いただいております。

Q14

ガイドライン2.2.1④(ヘ)について、「合格者の登録および証明等に関する事項」とは具体的には何でしょうか?

A14

合格者に対して付与する証明書等のひな形を提示してください。

Q15

2.2.1④(チ)について、登録抹消を行うべき事由をどう定めるべきでしょうか?資格事業者としてはカンニング等テスト上の不正行為や試験問題漏洩を想定しています。

A15

試験中の不正はもとより、資格取得後の不適切な行動(試験問題の漏洩や資格の詐称やアドバイザーとしての知見を疑われる業務実態等)についても事由に含めてください。

Q16

ガイドライン別紙2について、「水準に到達していない問題」とみなされた問題は、様式5の「認定ガイドラインに関係する問題数」には含まれないことになりますか?

A16

含まれないことになります。

Q17

様式4について、「その他」にある情報セキュリティ対策とはどのような内容でしょうか?

A17

以下の内容について、記載をお願い致します。
<1枚目>
①環境省情報セキュリティポリシーを遵守し、情報セキュリティの確保のため別紙のとおり対策を実施する旨
②情報セキュリティの管理体制
(ⅰ)情報セキュリティ管理責任者・担当者の氏名・所属・役職・連絡先(TEL・E-mail)
(ⅱ)体制図
<別紙>
別紙には、以下の内容の実施方法をご記載いただきたく存じます。また、併せて貴社の情報管理規程についても併せてご報告願いたく存じます。
(1)取り扱う環境省の情報の秘密保持等
(2)セキュリティ機能の装備
(3)運用・保守・点検における情報セキュリティ対策の実施
(4)脆弱性対策の実施
(5)外部委託する業務以外の情報資産の保全
(6)情報セキュリティ対策のサービスレベルに関する事項
※組織内のセキュリティレベルを担保・向上させるため、どのような部署がどのような取り組みを行っているか、ということの記載をお願い致します。
(7)情報セキュリティが侵害された場合の対処
(8)情報セキュリティ対策の履行状況の確認
(9)情報セキュリティ監査の実施
(10)情報セキュリティ対策の履行が不十分であると思われる場合の対処
(11)確認書に委任する事項
(12)再委託等に関する事項

Q18

様式5について、「資格において求められる知識等の水準」の書き方が分かりません。

A18

「分類」から「試験」・「研修」・「その他」を選び、自己認識ベースでガイドライン上の規定に対応すると考えている内容を書き込んで下さい。試験であれば、具体的な設問番号で示していただけますと幸いです。

認定取得後に関する内容

Q19

認定を受けた場合、どのような情報が公表されるのでしょうか?

A19

本サイトにおいて、資格・試験名及び資格事業者名を公表いたします。

Q20

認定を受けた場合、認定資格のWEBページ等で公表してもよいでしょうか?

A20

本制度の認定を受けた場合、認定を受けた日以降に認定レベルの表記を記載することを認めています。
表記使用の詳細については「脱炭素アドバイザー資格制度認定ガイドライン」P13をご参照ください。

Q21

認定を受けた後に報告が必要となる事項の詳細を教えてください。

A21

試験等に係る実施状況(受験者数及び属性、合格者数及び属性)を環境省に定期的に報告する必要があります。具体的な報告項目等については、「様式6報告書表紙」及び「様式7報告書」をご確認ください。

Q22

認定を受けた後、更新の手続きなどは必要でしょうか?

A22

認定取得後、2年ごとに更新いただく必要があります。更新にあたっては、認定時と同様に、申請書類一式をご提出いただきます。なお、更新の際、「脱炭素アドバイザー資格制度認定ガイドライン」3.4の規定に従い資格保持者の能力等維持のために追加的に作成した資料等がある場合には、合わせてご提出をお願いいたします。また、ガイドライン附則2.の規定によりガイドラインの改訂が行われた場合には、必要に応じて認定更新のための内容変更等を求めることがありますので、お含み置きください。

Q23

認定を受けた後、試験内容に変更があった場合、どのような対応が求められますか?

A23

申請した内容に変更があった場合は、遅延なくその旨を届け出る必要があります。
届出書は、「様式8変更届」をご利用ください。

Q24

認定を受けた後、資格を休止又は廃止することになった場合、どのような対応が求められますか?

A24

資格を休止又は廃止する場合は、届出書を提出する必要があります。届出は、休止又は廃止しようとする日の1か月前までに行うようお願いいたします。
届出書は、「様式9休止・廃止届」をご利用ください。

Q25

認定が取り消されることはありますか?

A25

認定の適格要件に該当しないと認められた場合や、認定取得後の報告を行わなかった場合、又は虚偽の報告により認定を受けたことが判明した場合等には、認定を取り消すことがあります。詳しくは「脱炭素アドバイザー資格制度認定ガイドライン」P6「2.2.6 認定の取り消し」をご参照ください。