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重要事項説明における生物多様性維持協定の取扱いについて

生物多様性維持協定とは

<制限の概要の記載例>

生物多様性維持協定:
 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(令和6年法律第18 号。)第11 条第1項の認定を受けた市町村(以下「認定連携市町村」という。)が、同項の認定を受けた連携増進活動実施計画(法第12 条第1項の規定による変更の認定又は同条第2項による変更の届出があったときはその変更後のもの。以下「認定連携増進活動実施計画」という。)の実施のため必要があると認めるときに、認定連携市町村、法第15 条第1項に規定する認定連携活動実施者、当該認定連携増進活動実施計画の実施区域内の土地の所有者等の3者で「生物多様性維持協定」を締結して、当該土地の区域内において、法第2条第4項に規定する連携地域生物多様性増進活動を行うことができる制度。 生物多様性維持協定を締結した場合には、法第26 条において、いわゆる承継効が規定されており、協定締結後に、相続等や売買により土地の所有者等が変わった場合にも、協定の効力が及ぶ。

生物多様性維持協定

ご参考

生物多様性維持協定の締結状況

 現在、環境省において把握している生物多様性維持協定の締結市町村はございません。 
※生物多様性維持協定の締結から当サイトの更新までには時間がかかる場合がございます。下記リンクより連携増進活動実施計画の認定状況をご確認いただき、該当市町村が認定されている場合には市町村へご確認ください。 

※認定連携市町村が生物多様性維持協定を締結しようとする場合及び締結した場合には、生物多様性維持協定の名称等をインターネット等により公告することが望ましいとしております。(生物多様性維持協定取扱指針2(5))