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地域生物多様性増進活動支援センター

地域生物多様性増進法に基づき、地方公共団体は、「地域生物多様性増進活動支援センター」 を設置するよう努めることとされています。
地域生物多様性増進活動支援センターは、地域に根差す中間支援組織として、関係者間における連携及び協力のあっせん、有識者の紹介、必要な情報の収集・整理・分析や助言などを行います。
ネイチャーポジティブ活動を行うにあたり、お近くのセンターを積極的に御活用ください。

地方公共団体の皆さまへ

地域生物多様性増進活動支援センターを設置した場合、以下のフォームにより登録をお願いします。

※ 内規等がある場合は併せて御提出ください。

地域生物多様性増進活動支援センターの設置状況

地方公共団体が設置している地域生物多様性増進活動支援センターについて紹介します。