事務事業編

地方公共団体実行計画(事務事業編)の策定・算定時に使用する排出係数に関する資料を掲載しています。

事務事業編で使用する係数一覧

「温室効果ガス総排出量」の算定にあたっては、地球温暖化対策の推進に関する法律第2条第5項に規定されており、「地球温暖化対策推進法施行令」に示されている排出係数(施行令第三条)、地球温暖化係数(施行令第四条)を用いることが基本となります。

  • ※過去の係数も確認可能です。

算定・報告・公表制度(SHK制度)の対象団体については、算定負荷省力化のために、SHK制度で算定された活動別の排出量を、事務事業編の温室効果ガス総排出量とみなして共通化することも可能です。
SHK制度は「地球温暖化対策推進法施行令第7条」に基づいて算定を行うため、事務事業編とは根拠条文が異なることから、排出係数や算定方法の詳しさの程度などが異なる場合があります。また、事務事業編のみに含まれる対象活動もありますので注意が必要です。
詳細は下記資料の20ページをご参照ください。

事業者別排出係数

下記3つの活動項目については、環境大臣及び経済産業大臣より毎年公表・告示される事業者別排出係数を用いて算定を実施します。

  • 「都市ガスの使用に伴う二酸化炭素の排出量」
  • 「他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量」
  • 「他人から供給された熱の使用に伴う二酸化炭素の排出量」

事務事業編においては、令和6年度までは基礎排出係数のみが告示されていたため、基礎排出係数での算定が求められておりました。しかし、令和7年度から「基礎排出係数(非化石電源調整済)」が導入され、基礎排出係数と調整後排出係数の両係数を告示するため、基礎排出係数・調整後排出係数のいずれかを用いて算定すれば問題ないと整理されました。
事務事業編では、下記に掲載している告示データを用いることが望ましいです。
しかし、最新の事業者別排出係数は、まず、「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」サイトにて公表され、その数ヶ月後、官報にて告示された後、本ページに掲載されます。算定のタイミングによっては公表時点の係数を使用しても問題ありません。

事業者別排出係数の詳細については、下記資料の13~17ページをご参照ください。

最新の告示データ

過年度の事業者別排出係数 告示データ

区域施策編

地方公共団体実行計画(区域施策編)の策定・実施の際に参考となる排出係数に関する資料を掲載しています。

温室効果ガス排出量の算定に用いる排出係数一覧

区域施策編は、区域内の多様な活動を対象としていることから、排出係数の取扱いについては特に限定されるものではなく、各地方公共団体の裁量に委ねられています。
「地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施マニュアル(算定手法編)」では、「5.排出係数一覧」に一例となる排出係数の一覧を掲載していますので、必要に応じてご参照ください。

また、事業者別排出係数については、基礎排出係数と調整後排出係数のどちらを使用しても問題ありません。
各年度の事業者別排出係数は下記ページをご参照ください。

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