よくあるご質問

脱炭素先行地域について

1.脱炭素先行地域について

問1. 民生部門の定義について

脱炭素先行地域は、「民生部門(家庭部門及び業務その他部門)の電力消費に伴うCO2排出の実質ゼロを実現」することとされているが、家庭部門及び業務その他部門には、何が該当するのか。

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民生部門の対象については、「地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施マニュアル(詳細版)」(令和7年6月)に則しており、「家庭部門」は、家庭におけるエネルギー消費に伴う排出であり、「総合エネルギー統計※」の家庭部門に対応します。また、「業務その他部門」は、事務所・ビル、商業・サービス施設のほか、他のいずれの部門にも帰属しないエネルギー消費に伴う排出であり、「総合エネルギー統計※」の業務他(第三次産業)部門に対応します。
「総合エネルギー統計※」の業務他(第三次産業)部門には、例えば、以下のものが含まれます。
(例)
情報通信業、運輸業・郵便業、卸売業・小売業、金融業・保険業、不動産業・物品賃貸業、学術研究・専門・技術サービス業、宿泊業・飲食サービス業、生活関連サービス業・娯楽業、教育・学習支援業、医療・福祉
※総合エネルギー統計:https://www.enecho.meti.go.jp/statistics/total_energy/index.html
※総合エネルギー統計の解説:https://www.enecho.meti.go.jp/appli/public_offer/2024/data/0203_01_04.pdf
なお、自動車等(家庭や事業所の敷地外で利用される輸送機関)による人、物の輸送、運搬に消費するエネルギーは、民生部門ではなく、運輸部門として扱います。

問2. 実施期間について

取組を完了させるまでの目安はあるのか。

質問「実施期間について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
2030年度までに民生部門(家庭部門及び業務その他部門)の電力消費に伴うCO2排出の実質ゼロを実現するよう計画を作成いただき、その計画に沿った事業実施をお願いします。ただし、脱炭素先行地域の取組を横展開することを考えれば、2030年を待たず取組を完了させることが期待されます。
なお、「地域脱炭素推進交付金」の交付期間は令和8年度から令和12年度までの最長5年としております。

2.提案者について

問3. 共同提案者となる民間事業者等の要件について

共同提案者となる民間事業者等の業種や規模、地元企業である等の条件はあるのか。また、地方公共団体は当該要件の民間事業者等に含まれないとのことだが、例えば地方公共団体が過半数出資する地域新電力などのように、地方公共団体が出資していたり、地方公共団体の長が組織の長を担う団体を共同提案者とすることで当該要件を満たせるのか。

質問「共同提案者となる民間事業者等の要件について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
共同提案者となる民間事業者等は、計画の全体又は一部について責任を持って関与し、主たる提案者である地方公共団体と連携して取組を実施又は支援する意思を有する者とし、その業種・属性は問いません。実施する計画の内容に応じて、適した共同提案者を御検討ください。なお、共同提案者には、脱炭素先行地域の趣旨を踏まえ、その取組を横展開いただくことを求めます。
また、共同提案者が多数いることが、必ずしも評価に繋がるわけではありません。事業全体及び事業ごとの執行管理体制を整理の上、主たる提案者と各共同提案者の役割分担を明確にしてください。
加えて、地方公共団体が出資している事業者、地方公共団体の長等が組織の長を担う団体等も可能です。

問4. 共同提案者の事業撤退等の措置について

共同提案者となった民間事業者等が途中で事業から撤退、又は、倒産した場合、脱炭素先行地域の選定が取り消されるのか。

質問「共同提案者となった民間事業者等が途中で事業から撤退、又は、倒産した場合、脱炭素先行地域の選定が取り消されるのか。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
共同提案者が何らかの理由で計画から撤退する場合については、撤退に至る経緯、代替の事業者の確保の可否、取組を継続的に実施できるか等については確認、妥当性を評価する必要があると考えております。また、共同提案者の変更は評価委員会の確認のうえ、判断となる場合もあります。

問5. 共同提案者の事業実施について

脱炭素先行地域の共同提案者が実施する予定としている事業について、選定後に、共同提案者が必ず事業を実施する必要があるのか。

質問「共同提案者の事業実施について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
「二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)交付要綱」第29条第一項第二号の通り、事業実施の際に売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならないこととしています。ただし、交付対象事業の運営上、一般の競争に付すことが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約によることができるとしており、各地方公共団体が財政規則等に則り、判断することとなります。したがって、脱炭素先行地域の計画提案で共同提案者になったことをもって当該事業者による事業実施が確約されるものではありません。
正式な契約手続の結果、当初の共同提案者ではない事業者が事業実施することとなった場合、当初の共同提案者の今後の役割及び新たな事業実施事業者の共同提案者への追加等について検討してください。

問6. 共同提案者の名称について

共同提案者欄には事業部や支店名を記載することは可能か。

質問「共同提案者の名称について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
共同提案者名は、略称ではなく、正式名称で記載してください。地方公共団体、事業者、その他団体等を問わず部局、支店、事業部、センター、学部、研究室などの記載は認めません。なお、共同提案者として記載する場合は、当該者の組織全体としての合意を得てください。

問7. 複数の「主たる提案者」による提案について

過去に脱炭素先行地域に各々の地方公共団体が個別に提案した実績があり、今回近隣自治体連携として「主たる提案者」を複数とすることは可能か。

質問「複数の「主たる提案者」による提案について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
「主たる提案者」は原則、地方公共団体1者に限定しています。ただし、例外として、第1回から第6回までに「主たる提案者」として応募した近隣の地方公共団体同士が組み、効果が拡大するなど連携して取り組む意義がある場合については、以下の条件を受け入れた上で提案する場合に限り、複数の「主たる提案者」としての提案を認めます。
①審査期間中及び脱炭素先行地域選定後のフォローアップ、中間評価、最終評価等の連絡窓口を一本化すること。
②「主たる提案者」として、双方協力して事業推進を行うなど責任を持って、計画実行に向け推進すること。

3.各選定要件の確認事項及び評価事項について

問8. 脱炭素先行地域の範囲の特定について

「既存の区画等に沿い合理的な脱炭素先行地域の範囲が特定されていること」とは何か。

質問「脱炭素先行地域の範囲の特定について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
既存の区画等に沿った合理的な範囲とは、町又は字の区域その他市町村内の一定の区域で構成した対象地域、基本戦略や個別計画に基づくエリアであること等が必須となります。また、複数エリアや、一定のエリアの外の施設を付加的に対象地域とする場合についても、脱炭素先行地域の趣旨を踏まえて、脱炭素先行地域外も含めた地域全体の地域課題解決及び民生部門(家庭部門及び業務その他部門)の電力消費に伴うCO2排出の実質ゼロに貢献するように設定していただくことが求められます。地域課題解決の観点では、例えば、旧市街地をバランスよく入れるといったものは、合理的な理由とみなさず、評価しません。エネルギーの観点では、例えば、一括的にエネルギーマネジメントを実施することで再エネの効率的な活用とコスト削減に取り組む等の説明が必須であり、単に同一の小売電気事業者が複数エリアにおいて電力供給を行っているという理由は認められません。

問9.脱炭素先行地域の取組を実現するための執行体制について

「脱炭素先行地域の取組を実現するための執行体制」とは何か。

質問「脱炭素先行地域の取組を実現するための執行体制について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
地方公共団体は、共同提案者に過度に依存することなく主体的に事業を進めるように、事業執行体制を構築することが必須です。2030年までに残された期間が短くなっていることから、より厳格に確認するようにします。
脱炭素先行地域に選定された後、事業を確実に実施することができるよう、新しい部署の新設や、人員拡充等を検討するほか、関係部署と調整・連携して取組を進める体制を構築することが重要です。

問10. 複層的な進捗管理評価の体制について

「外部有識者等を含む複層的な進捗管理・評価の体制」とは何か。

質問「複層的な進捗管理評価の体制について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
計画を選定地方公共団体が中心となって自律的に推進していくには、第三者の視点を含めて、状況を把握、評価を行い、計画をブラッシュアップしていくことが不可欠です。
そのため、計画実現のための実行計画の策定、地方公共団体内部における管理体制、外部の有識者等を含む委員会、市民意見の採り入れなど、複層的に管理・評価できる体制を整える必要があります。

問11. 事務事業編における目標について

「事務事業編の2030年度における目標については、政府目標(50%削減)以上の目標」を設定することとあり、個別の措置についても、政府実行計画の2030年度における目標に準じた措置となっていることとあるが、「準じた」とは、どのように解釈すればよいか。

質問「事務事業編における目標について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
事務事業編については、地方公共団体は、自らの事務及び事業に関し率先的な取組を行うことにより、区域の事業者・住民の模範となることを目指すべきであることから、原則として政府実行計画(令和7年2月18日閣議決定)の2030年度における目標(2013 年度比 50%削減)を踏まえた野心的な目標を定めることが望ましく、特に、他の地方公共団体に先駆けて脱炭素に取り組もうとする脱炭素先行地域の提案地方公共団体は、率先して50%以上の目標を設定してください。
個別措置においても、原則は政府実行計画の2030年度に応じた措置を実施していただきますが、廃棄物処理事業や上下水道事業など、温室効果ガスの排出量の多い施設等を保有する提案地方公共団体も想定され、これら施設等の規模や増減等の状況も踏まえて目標を設定することが重要であり、「準じた」としました。そのため、事務事業編の目標としてはそれらの特定の施設等を除いて「50%削減以上」とした上で、特定の施設については、「温室効果ガス総排出量に与える影響の大きい施設等の増減、事務・事業の動向を踏まえ、最大限の水準とすること」とし、該当性については個別に判断させていただく予定です。

問12. 事務事業編及び区域施策編の目標に対する進捗報告について

地方公共団体実行計画(事務事業編)に係る各取組等の進捗状況や、地方公共団体実行計画(区域施策編)に係る各施策等の進捗状況を報告する必要があるのか。

質問「事務事業編及び区域施策編の目標に対する進捗報告について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
主たる提案者である地方自治体と共同提案者となる地方公共団体は地方公共団体実行計画(事務事業編)に係る各取組等の進捗状況や、地方公共団体実行計画(区域施策編)に係る各施策等の進捗状況については、毎年度環境省に報告をしていただきます。また、その結果については環境省のホームページ等で公表します。

問13. 共同提案者となる地方公共団体による事務事業編及び区域施策編の目標設定について

共同提案者となる地方公共団体は主たる提案者である地方自治体同様に要件(0)前提となる事項のうち、事務事業編及び区域施策編の策定又は改定、目標設定に関する事項を満たす必要があるのか。

質問「共同提案者となる地方公共団体は主たる提案者である地方自治体同様に要件(0)前提となる事項のうち、事務事業編及び区域施策編の策定又は改定、目標設定に関する事項を満たす必要があるのか。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
共同提案者となる地方公共団体は、主たる提案者である地方公共団体同様に地方公共団体実行計画の事務事業編及び区域施策編について、以下の要件(0)前提となる事項における確認事項を満たすことが必須となります。ただし、都道府県が共同提案者の場合は、都道府県には脱炭素先行地域の取組の横展開を期待することから任意とします。

①地球温暖化対策計画(令和7年2月18日閣議決定)の2030年度における目標に即して、地球温暖化対策推進法に基づく地方公共団体実行計画(事務事業編)及び地方公共団体実行計画(区域施策編)を策定又は改定していること。ただし、策定又は改定がなされていない場合は、2026年度中に策定又は改定するとともに、そのスケジュールを示すこと
②地方公共団体実行計画(事務事業編)の2030年度における目標が、「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の削減等のため実行すべき措置について定める計画」(政府実行計画:令和7年2月18日閣議決定)の2030年度における目標(2013年度を基準として、2030年度までに50%削減)以上になっていること(※)。また、個別の措置についても、政府実行計画の2030年度における目標に準じた措置になっていること
(※)温室効果ガス総排出量に与える影響の大きい施設等の規模やその増減、事務・事業の動向を踏まえ、これら施設等に係る目標についても最大限の水準とすること
③地方公共団体実行計画(区域施策編)の2030年度における目標が、地球温暖化対策計画の2030年度における目標(2030年度に2013年度から46%削減)にとどまらない野心的な水準(※)であること
(※)民生部門やその他の部門・分野について、地球温暖化対策計画の2030年度における目標・目安を踏まえ、最大限の水準で設定をすること

問14. 先進性・モデル性の評価について

「既選定の脱炭素先行地域での取組と差別化され、優れている点が示されていること」とは何か。

質問「先進性・モデル性の評価について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
既選定の脱炭素先行地域では、地域特性に応じた先進性・モデル性のある取組が、地域の課題を解決し、脱炭素と地方創生を同時実現することに繋がっています。既選定の提案の先進性・モデル性について、「先進性・モデル性についての類型」にまとめていますので、御参照いただき、これまでの取組と差別化され、優れている点を具体的に示すようにしてください。
※先進性・モデル性についての類型:https://policies.env.go.jp/policy/roadmap/assets/preceding-region/senshinsei-modelsei-ruikei.pdf
また、脱炭素先行地域の範囲を超えて活動をし得る都道府県・地域金融機関・地域の中核企業・教育機関等を巻き込み、地域の脱炭素を推進するための基盤を構築することは、脱炭素先行地域の取組を横展開させることから、先進性・モデル性の観点において特に重要なポイントとなります。

問15. 先進性・モデル性の該当数の考え方について

要件(1)先進性・モデル性では、類型表に当てはまる数が多い方が評価されるのか。

質問「先進性・モデル性の該当数の考え方について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
取組が多いだけで、評価することはありません。
計画提案書では、各地域の地域課題や地域特性を踏まえた、提案の中で主となる取組を記載するようにしてください。

問16. 大規模に事業を実施することの先進性・モデル性について

既選定の提案と比較し、大規模に事業を実施した場合、先進性・モデル性がある取組として評価されるのか。

質問「大規模に事業を実施することの先進性・モデル性について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
規模の大きさのみで、先進性・モデル性のある取組として評価することはありません。

問17. 脱炭素先行地域で活用する技術について

「脱炭素先行地域で活用する技術」について、「技術の導入効果を最大化するための導入方法や運用方法等における工夫について、既選定の脱炭素先行地域での取組と差別化され、優れていること」の具体例を教えてほしい。また、今後革新が期待される技術を盛り込むことは可能か。

質問「脱炭素先行地域で活用する技術について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
地域脱炭素ロードマップでは、地域脱炭素のキーメッセージとして「今ある技術で取り組める」ことを掲げていることから、脱炭素先行地域においては、実証段階の技術の導入は評価しません。また、地域脱炭素推進交付金の交付対象は「整備する設備は、商用化され、導入実績があるもの」となりますので御注意ください。
実証技術の実装化を図る取組が含まれている場合は、評価の中で考慮されることになりますが、この場合、実証関連予算等を活用するなど、地域脱炭素推進交付金とは別途財源を確保するとともに、当該実証技術の代替手段も併せて検討することが必要です。
技術については、当該地域で導入又は実施することの意義や妥当性を明らかにした上で、地域の事業者が中心となって、設備の施工や維持管理、再エネ電力事業の運営等を行うとともに、他地域への展開も見据え、導入方法や運用方法等について工夫することが特に重要です。

問18. 都道府県との連携について

「地域脱炭素の基盤創出」における「都道府県との連携」については、都道府県が主たる提案者または共同提案者として参画することが前提となるのか。

質問「都道府県との連携について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
都道府県が責任をもって積極的に取り組むことを期待し、その立場を担保するためにも、都道府県が主たる提案者又は共同提案者になることを想定しています。
脱炭素先行地域の取組を横展開させる観点からも、都道府県との連携が重要となっています。

問19. 地域間連携について

「地域脱炭素の基盤創出」における「地域間連携」とは、どのような取組か。

質問「地域間連携について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
「地域間連携」とは、他の地方公共団体と連携し共同提案者とした上で、脱炭素先行地域に留まらない横展開が期待できる具体的な取組※であり、連携している地方公共団体の双方に裨益するものを想定しています(連携する地方公共団体のうち片方や一部のみに裨益があるものは除外します)。
※詳細は、「先進性・モデル性の類型」をご参照ください。
https://policies.env.go.jp/policy/roadmap/preceding-region/#senshinseimodelsei
また、「二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)実施要領」別紙1に記載の「地域間連携」とは、需要側、供給側ともに脱炭素先行地域のエリアに設定し、単にエネルギーの需給関係に留まらない、地域課題解決につながる具体的な取組を行うとともに、需要側では最大限再エネ導入することが必要です。また、エリア設定するには連携先の地方公共団体との連携が重要となることから、当該地方公共団体を共同提案者に含めた計画にすることも必要です。
なお、既選定団体との連携については、既選定団体にはまず自身の脱炭素先行地域の取組を推進していただくとともに、脱炭素先行地域の取組として他地方公共団体への横展開は既に期待されているものであることから、基本的には評価は難しいと思料します。

問20. 個別KPIについて

 個別KPIはどのように設定すればよいのか。

質問「KPIについて」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
個別KPIは、その取組による効果の度合いを適切に評価するための重要な指標となります。そのため、要件(2)地域経済循環への貢献に係る確認事項においては、脱炭素先行地域の取組を通じて解決していくことを目指す課題とそれに向けた取組、また、そのための個別KPIが適切に設定されるとともに、個別KPIの改善に係る根拠や方法が適切に説明されていることが必要です。
取組を通じて得られる地域経済効果や防災効果、暮らしの質の向上などに係る効果を適切に評価できる指標で、過度に高い目標ではなく、実現可能な範囲の意欲的な目標を設定することが重要です。

問21. 地域経済循環に資する取組について

「地域経済循環に資する取組」とは、何か。

質問「地域経済循環に資する取組について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
地域脱炭素の取組は、産業、暮らし、交通、公共等のあらゆる分野で、地域の強みを生かして地方創生に寄与するように進められることが重要です。
例えば、地域で利用するエネルギーの大半は、輸入される化石資源に依存している中、再エネ導入を地域裨益型で行う必要があり、地域の企業や地方公共団体が中心になって、地域の雇用や資本を活用しつつ、地域資源である豊富な再エネポテンシャルを有効利用することが、地域の経済収支の改善につながると期待されます。
そうした中で、以下の5つの観点で、取組の効果が大きく、また実現可能なものとなるよう、検討いただくことが重要です。その効果の算出効果等が確認できないものは評価しません。
(観点)
①エネルギー代金の域内還流
②地域経済、地域雇用の創出・拡大
③地域資源の最大限活用
④地元事業者・人材の育成
⑤事業収益の還元
各観点の詳細については、「脱炭素先行地域づくりガイドブック(第7版)」を御参照ください。

問22. 事業継続性の確保、コスト低減の検討について

「事業を効率的かつ継続的に行う工夫が示されていること」とは、何か。

質問「事業継続性の確保、コスト低減の検討について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
脱炭素先行地域は、「『実行の』脱炭素ドミノ」の起点となり、取組を横展開していくことが期待されていることから、安易に国費に頼らない仕組み作りが重要です。
例えば、事業コストを低減させるため、資機材や燃料の調達コストを共同調達により低減する取組や、事業導入に当たって既存インフラを活用する取組、廃棄していたものを燃料に活用する取組等が考えられます。
その他、資金面の観点から、安易に国費に頼らず、民間からの出資や、住宅や民間施設において地域脱炭素推進交付金の高い補助率を一般の国庫補助金並みに抑える対応、ふるさと納税の活用等の工夫があげられます。

問23. 国費に安易に頼らない方策を講ずるべき経費の範囲について

「事業を効率的かつ継続的に行う工夫が具体的、定量的に示され、横展開の可能性等の観点も含め、地域脱炭素推進交付金等の国費に安易に頼らない方策が優れていること」とあるが、初期投資も含めて工夫する必要があるか。

質問「国費に安易に頼らない方策を講ずるべき経費の範囲について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
脱炭素先行地域は、取組の横展開が期待されていることから、初期投資も含めて、地域脱炭素推進交付金等の国費に安易に頼らない方策を検討することが、重要です。
なお、ランニングコストについては、地域脱炭素推進交付金の対象外です。

問24. 電力需要量の規模について

「電力需要量の規模が適切であること」の目安はあるのか。

質問「電力需要量の規模について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
2030年度までの残期間を踏まえ、民生部門電力及び民生部門電力以外の両取組ともに規模の大きさを追求するのではなく、先進性・モデル性や取組の実現可能性をより高めていただくことが重要との観点から、民生部門の電力需要量の規模については適切であることを評価することとしています。
各地方公共団体の地域特性や実情に応じて、既選定の計画等を参考に適切な規模を確保していただきたいと考えています。

問25. 主として取組を実施する範囲とは別に付加された施設群について

「民生部門の電力需要量の規模が適切であること」について、「脱炭素先行地域の主として取組を実施する範囲とは別に付加された施設群について、公共施設は、これらの電力需要量を50%割り引き、民間施設は、一定のモデル性が認められない限り、これらの電力需要量を25%割り引いて評価する。」とあるが、なぜそのような評価をするのか。また、民間施設における「一定のモデル性」とはどのようなものか。

質問「主として取組を実施する範囲とは別に付加された施設群について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
具体的に範囲を特定し、当該範囲内の民生部門電力需要家の全てを対象とすることが基本的な考え方であるため、この考え方に則らず付加された施設の需要量を割り引くこととしました。なお、民間施設については、公共施設と比較して合意形成等がより困難であることを考慮し、公共施設より小さな割引率としています。
「一定のモデル性」については、脱炭素先行地域の趣旨を踏まえ、当該地域を対象とするエネルギーに関する観点での合理的な理由が必要です。例えば、一括的にエネルギーマネジメントを実施することで再エネの効率的な活用とコスト削減に取り組む等の説明が必須となります。

問26. 地方公共団体が所有する廃棄物処理施設の自家消費量の割引について

「脱炭素先行地域の主として取組を実施する範囲内外にかかわらず、地方公共団体が所有する廃棄物処理施設の自家消費量は、電力需要量を100%割り引いて評価する。」のはなぜか。

質問「地方公共団体が所有する廃棄物処理施設の自家消費量の割引について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
地方公共団体の所有する廃棄物処理施設については、自家消費による一定規模の需要量が見込まれるとともにそれ以上の発電量も確保でき、CO2排出量実質ゼロも期待できることから、新規再エネ設備の導入における調整等を行わなくとも大規模な需要量の上積みが可能です。
これを他の施設の需要量と同等に評価すると、廃棄物処理施設の有無で、電力需要量確保の観点で差が出てしまうことから、地方公共団体が所有する廃棄物処理施設の自家消費量については、100%割り引くこととします。
一方で、民間事業者の廃棄物処理施設とその発電設備に関しては、計画への参加の合意形成等が、より困難であることを考慮し、割り引かず、100%の需要量で評価することとします。

問27. 再エネの地産地消について

「脱炭素先行地域内の民生部門の電力需要量に占める当該脱炭素先行地域のある地方公共団体内で発電する再エネ電力量の割合(地産地消率)を、可能な限り高くすること」とあるが、その目安はあるのか。
また、複数の地方公共団体(市区町村)で提案する場合や都道府県が提案する場合、どの範囲を地産地消とみなせるのか。

質問「再エネの地産地消について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
脱炭素先行地域の趣旨を踏まえれば、取組の成果が地域に裨益し、エネルギー代金の循環や雇用創出等により地域経済循環に資することから、地産地消率を最大限向上させるよう、御検討ください。
また、複数の地方公共団体(市区町村)で提案する場合や都道府県が提案する場合については、以下の範囲をそれぞれ地産地消とみなします。
①市区町村が、その他の市区町村と共同で提案を行う場合、共同提案者である市区町村内の再エネ電源も地産地消の範囲となります。
②市区町村が、その他の市区町村及びそれらの管轄の都道府県と共同で提案を行う場合、共同提案者である市区町村内の再エネ電源の地産地消の範囲は①と同様です。都道府県が設置する再エネ電源についても、地産地消の範囲は主たる提案者である市区町村及び共同提案者である市区町村内に設置された再エネ電源が地産地消の対象になります。
③都道府県が主たる提案者となり、管内の市区町村と共同で提案を行う場合、共同提案者である市区町村以外の当該都道府県内の再エネ電源についても地産地消の対象となります。
※1地域脱炭素推進交付金を活用し、脱炭素先行地域に導入した再エネ発電設備で発電した電気を、系統を用いて脱炭素先行地域内に供給する場合については、供給先を当該再エネ発電設備と同一市区町村内の脱炭素先行地域内の需要家(脱炭素先行地域の提案者が都道府県の場合は同一都道府県内の当該脱炭素先行地域内の需要家)に限定する必要があることに御留意ください。
※2問7記載の複数の「主たる提案者」が提案する場合は、上記①又は②を準用する。

問28. FIT及びFIPについて

再エネ等の電力供給量について、地方公共団体内にFIT売電の再エネ発電施設がある場合、脱炭素先行地域内での電源活用の有無によって、評価に影響はあるか。
また、FIPにより調達した再エネ電力は再エネ等の電力供給量に含めてよいのか。

質問「FIT及びFIPについて」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
FIT売電の再エネ発電設備で発電した再エネ電力を、脱炭素先行地域内の対象施設に供給することは可能ですが、環境価値が切り離されているため、別に環境価値を買い戻し、付加した状態で供給する必要があります。
FIP(Feed-in-Premium)制度についても、環境価値が付加された状態で調達されたものについて、再エネ等の電力供給量に含めることができます。

問29. 民生部門電力以外の温室効果ガス排出量削減の規模について

「温室効果ガス削減の規模が適切であること」とあるが、その目安はあるのか。また、評価事項において「複数組み合わせて実施していること」とあるが、どのような取組でも評価されると考えて良いのか。

質問「促民生部門電力以外の温室効果ガス排出量削減の規模について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
2030年度までに残された期間を踏まえ、民生部門電力及び民生部門電力以外の両取組ともに規模の大きさを追求するのではなく、先進性・モデル性や取組の実現可能性をより高めていただくことが重要との観点から、民生部門電力以外の取組における温室効果ガス削減の規模については適切であることを評価することとしています。
各地方公共団体の地域特性や実情に応じて、既選定の計画等を参考に適切な規模を確保していただきたいと考えています。
一方で、脱炭素先行地域として、多分野にわたり温室効果ガス排出量を総合的に削減することが期待されることから、単独の取組に限らず、複数の取組の実施に向け、各地方公共団体の地域特性や地域課題に応じて積極的に御検討ください。
また、「組み合わせて実施する」とは、複数の取組を別々に実施した場合より、あわせて実施することで相乗効果が見られ、地域の課題解決が見られる等、相乗効果が認められる場合、「組み合わせて実施していること」として評価します。
なお、温室効果ガスの削減効果やその算定根拠(排出係数、原単位など引用した出典名の記載を含む)については必ず示すようにしてください。

問30. EVの温室効果ガス削減について

ガソリン車のEVへの切り替えは、全て温室効果ガス排出削減の対象となるのか。また、車両の導入だけでなく、EV充電スタンドの設置のみは対象となるのか。

質問「EVの温室効果ガス削減について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
EVへの切替えによる温室効果ガス排出削減の効果は、該当車両の導入前後のエネルギー(燃料)の使用に伴う温室効果ガス排出量を比較して算出した上で、トータルで導入後の排出量が削減されていることが重要です。そのため、EVに供給される電力を再エネ電力とすること等が必要です。
なお、EV充電スタンドの設置は単なる電力供給の手段であることから、温室効果ガス削減効果は認めておりません。

問31. 吸収源対策の活用について

吸収源対策の活用は、要件(4)取組の規模・効果及び電力需要における自家消費率・地産地消率の取組に含まれるのか。

質問「吸収源対策の活用について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
吸収源対策の活用は、温室効果ガス排出量削減量の算定方法が、確立されている場合に限り、民生部門以外の温室効果ガス排出量削減の取組として、要件(4)取組の規模・効果及び電力需要における自家消費率・地産地消率の対象になります。
例えば、森林吸収源対策やバイオ炭の活用は、吸収量やその算定根拠(引用した出典名の記載を含む)が示されれば対象になり得ます。
なお、温室効果ガス排出量削減量の算定方法が、確立されている場合であっても、脱炭素先行地域の取組と関係なく、従前から実施されているものについては、評価の対象外となりますので御注意ください。

問32. 廃棄物発電の位置付けについて

廃棄物発電による再エネ電力は再エネ等の電力供給量に含めてよいのか。

質問「廃棄物発電の位置付けについて」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
廃棄物発電により得られた電力のうち、バイオマス発電に相当する分については、既存の廃棄物発電も含めて再エネの電力供給量に算入することができます(前項のとおり、FITの場合は、小売電気事業者等から環境価値が付加された状態の電力のみを算入できます。FIP制度についても、環境価値が付加された状態で調達されたものについて、再エネ等の電力供給量に含めることができます。)。
バイオマス発電に相当する発電量については、廃棄物発電量に、バイオマス比率(焼却対象ごみの組成調査結果等により把握されたプラスチックの割合を除いたもの)を乗じることで把握することができます。
プラスチックの割合に応じた発電量分については、「再エネ発電量」として評価しませんが、「再エネ等」に含まれるものとし、証書によるオフセットと同等の評価として扱います。
ただし、プラスチックの焼却により非エネルギー起源CO2の排出を伴うため、脱炭素先行地域にプラスチックの割合に該当する発電量を供給する場合には、要件(4)取組の規模・効果及び電力需要における自家消費率・地産地消率の民生部門電力以外における取組において、当該供給量と同程度の排出削減を推奨します。

問33. 再エネ賦存量調査の対象範囲について

再エネ賦存量調査は、地方公共団体全域又は脱炭素先行地域内のみのどちらを対象とするのか。

質問「再エネ賦存量調査の対象範囲について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
地方公共団体全域における再エネポテンシャルを踏まえ、追加的な再エネ導入量を把握した上で、脱炭素先行地域の取組を実施する範囲を設定することが望ましいことから、当該地方公共団体の全域を対象として調査いただくようお願いします。

問34. 再エネ賦存量を確認する対象について

再エネ賦存量の確認は、「地域特性に応じ」とあるが、都市部であれば太陽光のみとする等、地域の特性に応じた再エネ種のみを対象とすれば良いか。網羅的な記載が必要か。

質問「再エネ賦存量を確認する対象について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
地域の特性により、明らかに想定されない再エネ種については、ポテンシャル把握の対象とする必要はありません。

問35. 需要家との合意形成について

電力需要家との合意形成について、脱炭素先行地域に応募するまでに、どの程度実施しておく必要があるのか。
また、合意形成の裏付けとして合意文書等の提出は必要か。

質問「需要家との合意形成について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
対象とする各需要家に対しては、脱炭素先行地域として実施する取組である旨と、地域脱炭素推進交付金は、脱炭素先行地域に選定されることが交付の条件である旨を明確に説明していただいた上で、合意形成を図っていただくことが必要です。
必要な合意形成のプロセスを検討し、合意を得るまでの道筋が明確で、その進捗度が高いほど、再エネへの切替えの見通しが立ち、円滑に事業が実施されると期待できることから、高く評価されます。
脱炭素先行地域選定後に「需要家へ説明する」、「実施するエリアを確定させる」、ということでは、2030年までの実行が求められる中、提案段階で関係者との合意形成の見通しが低いと判断せざるを得ません。なお、申請後の状況について、選定過程でお伺いする場合もありますので、御承知おきください。
また、計画提案書には各合意主体との合意形成の実施状況等について詳細に記載いただくこととしており、状況を説明するために特に必要と判断される場合、合意文書等、合意形成の状況を示す参考資料を提出いただいても構いません。

問36. 民生需要家を原則全て対象とすることについて

「脱炭素先行地域内の民生部門需要家を原則全て対象としていること」とあるが、例えば特定の業務に供される施設のみを対象とすることも、条件を満たさないのか。

質問「民生需要家を原則全て対象とすることについて」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
要件(6)需要家・供給事業者・関係者との合意形成の確認事項のとおり、「脱炭素先行地域内の民生部門需要家を原則全て対象としていること」としています。そのため、指定した脱炭素先行地域のエリア内の一部の施設のみを対象とすることはできません。

問37. 関係者間における体制構築及び合意形成について

関係者間における体制が「具体的に」構築され、「適切に」合意形成が図られていることとはどういうことか。

質問「関係者間における体制構築及び合意形成について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
脱炭素先行地域の取組を実現するには、それを確実に実施する体制の構築が不可欠で、提案の時点での確度を示していただく必要があります。
計画に掲げる各取組に携わる再エネ発電等事業者、送配電事業者、地域エネルギー会社、熱供給事業者、運輸事業者、PPA事業者、地元企業、金融機関、大学等の教育機関、自治会、経済団体、農業団体等事業者が特定され、各事業者の役割を明確にし、合意形成が図られていることが必要です。
合意形成の在り方は様々ですが、必要に応じ、連携協定を締結したり、脱炭素先行地域推進のコンソーシアムを設立してメンバーに加わってもらったり、共同提案者となっていただく等も有効です。
「脱炭素先行地域づくりガイドブック(第7版)」に連携体制図等の具体例も記載しておりますので、御確認ください。

問38. 2030年以降の将来的な見通しを踏まえた適切な取組の考え方について

脱炭素先行地域は民生部門の電力消費に伴うCO2ゼロを2030年度までに実現するものであるが、脱炭素先行地域での取組が、2030年以降の現実的な将来見通し(人口減少や高齢化等)を踏まえた適切な取組となっていることとは、どのような考え方か。

質問「2030年以降の将来的な見通しを踏まえた適切な取組の考え方について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
脱炭素先行地域の取組は、単に電力契約を再エネメニューに切り替えるというだけでなく、再エネ発電設備やそれに付随するインフラ設備等を伴うものであり、それらの設備は、今後長期間にわたって利用されることが想定されます。
そのため、人口減少や産業構造の変化、施設の統廃合といった「厳しくも現実的な将来見通し」を踏まえた上で、脱炭素先行地域として脱炭素化に取り組む意義があるか、導入する再エネ発電設備等の場所・規模が適切か、それらのインフラが2030年以降も継続的に活用され、地域の発展に資するものであるかどうかを見極めることが重要です。

4.進捗管理・計画最終年度の取組評価について

問39. 計画未達成時、取消し時の措置について

計画最終年度又は2030年度までに、計画の達成が困難となった場合、何らかのペナルティはあるのか。
また、取組の進捗が一定の水準に満たない場合には、脱炭素先行地域の取消しを行うことがあるとされているが、脱炭素先行地域の取消しがされた場合、地域脱炭素推進交付金は返還する必要があるのか。

質問「計画未達成時、取消し時の措置について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
選定地方公共団体は、毎年度、取組の進捗状況を環境省に報告いただき、必要に応じ、評価委員会においてヒアリングを行うなどして評価分析し、環境省が計画達成のための必要なサポートを行うこととしています。
また、脱炭素先行地域選定から3年程度をめどに、中間評価として、設備導入やCO2 削減効果等の進捗に加え、地域課題解決の観点にも重点を置いた評価を行います。
その上で、計画の最終年度末に、取組の結果を報告いただき、評価委員会にて最終評価を行うこととしております。計画が未達成と評価された場合、どの程度の水準まで達成されているかも踏まえ、最終年度以降の追加的な取組の実施を求めることなどが想定されます。
また、取組の進捗が一定の水準に満たない場合(中間評価や最終評価等においては、計画の達成が見込まれない場合や確認できない場合)には、過年度に交付済みの交付金の一部又は全部に相当する額を納付させる場合があります。

5.募集期間・提案書の様式、提出方法等について

問40. 共同提案時の地方環境事務所への提案書提出等について

複数地方公共団体が共同提案する場合、計画提案書等の提出先や提案内容の相談などは、代表となる地方公共団体を管轄する地方環境事務所に行えばよいか。

質問「共同提案時の地方環境事務所への提案書提出等について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
代表となる地方公共団体を管轄する地方環境事務所に御相談・提出いただくようお願いします。

問41. 計画提案書の公表について

計画提案書の内容は、どの程度の情報が公表されるのか。

質問「計画提案書の公表について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
脱炭素先行地域として選定された地方公共団体については、計画提案書を公表させていただく予定です。
また、脱炭素先行地域は、地域脱炭素の取組を広げていくことが強く期待される等、その趣旨から、民間施設名等を含め原則公表することが求められます。
なお、情報公開条例等を踏まえ、やむを得ず、公表不可の情報がある場合は、その旨を計画提案書に明記してください。
ただし、申告があった場合であっても、選定後、改めて公表の可否を当該地方公共団体の情報公開条例等に照らした上で、当該箇所の非公表の妥当性を精査の上、判断していきます。

6.その他

問42. 再エネ発電設備のリプレース・リパワリング等に関する評価について

再エネ発電設備のリプレース・リパワリング等は評価の対象になるのか。

質問「再エネ発電設備のリプレース・リパワリング等に関する評価について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
再エネ発電設備のリプレース・リパワリング等で発電量が維持・縮小するものは評価せず、追加性がある部分のみ評価します。追加性のイメージについては、ガイドブックP.59の図「廃棄物発電設備の発電量の取扱いのイメージ」の「バイオマス発電相当 増加分」を御参照ください。
再エネ発電設備のリプレース等に該当する場合、追加性がある部分については①「増加分の再エネ発電設備」に、それ以外については②「既存の再エネ発電設備」の2項目に分けて計上することになります。

①「増加分の再エネ発電設備」の情報は、表作成ツール4.1(2)新規再エネ導入予定(設備情報)シートに該当施設を御記載いただき、特に設備能力(kW)及び発電量(kWh/年)欄については既存設備からの増加分のみ御記載ください(図1参照)。また、リプレース・リパワリング等欄に〇を選択してください。加えて、様式1 4.1(2)「補足について」該当施設番号のFS調査、合意形成、系統接続協議、代替案の後に(その他補足事項)として、リプレース・リパワリング等の対象であること、総設備能力(kW)、総発電量(kWh/年)等を御記載ください。(図2参照)
新規再エネ導入予定(設備情報)
図1 表作成ツール4.1(2)新規再エネ導入予定(設備情報)シートの画像を拡大表示

図1 表作成ツール4.1(2)新規再エネ導入予定(設備情報)シート

脱炭素先行地域内に供給する新規再エネ発電の導入について「補足について」
図2 様式1 4.1(2) 脱炭素先行地域内に供給する新規再エネ発電の導入について「補足について」の画像を拡大表示

図2 様式1 4.1(2) 脱炭素先行地域内に供給する新規再エネ発電の導入について「補足について」


②「既存の再エネ発電設備」の情報は、表作成ツール4.1(3)活用可能な既存の再エネ発電設備シートに該当施設を御記載いただき、特に設備能力(kW)及び発電量(kWh/年)についてはリプレース・リパワリング等後の設備能力(kW)及び発電量(kWh/年)から増加分の設備能力(kW)及び発電量(kWh/年)を控除の上、御記載ください。併せて、設置場所にカッコ書きで4.1(2)新規再エネ導入予定(設備情報)シートの該当する施設番号を御記載ください。(図3参照)
活用可能な既存の再エネ発電設備シート
図3 表作成ツール 4.1(3)活用可能な既存の再エネ発電設備シートの画像を拡大表示

図3 表作成ツール 4.1(3)活用可能な既存の再エネ発電設備シート


問43. 重点対策加速化事業に採択されている場合について

重点対策加速化事業に採択されている場合、脱炭素先行地域の選考に影響があるのか。

質問「重点対策加速化事業に採択されている場合について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
脱炭素先行地域は、民生部門電力における取組において、2050年カーボンニュートラルを20年前倒しで実施するものであり、全国の先行例・模範となって、「脱炭素ドミノ」の起点になり、地域脱炭素の取組を広げていくことが強く期待されるものです。
一方で、重点対策加速化事業は、脱炭素の基盤となる「重点対策」となる取組を全国で実施するため、地方公共団体が複数年度にわたり複合的に実施する場合に支援を行い、2030年度排出削減目標達成等のために全国的な再エネ導入等の底上げを図るものです。
両取組の目的は異なることから、提案において、脱炭素先行地域の計画の内容(目的や事業等)と、採択されている重点対策加速化事業の内容を精査し、脱炭素先行地域と重点対策加速化事業の関連性等について整理した上で、重複が無いことを確認の上、提出してください。
また、その課程で、取組内容の修正・見直し等の対応を求める場合もありますので、御承知おきください。
なお、限られた予算の中で地域脱炭素の取組をできるだけ多くの地域で実施する観点から、交付金の交付額は両事業で最大50 億円まで(特定地域脱炭素移行加速化交付金を活用する場合は、(50 億円+(特定地域脱炭素移行加速化交付金の額÷2)または60 億円のいずれか少ない額)となるよう調整いたします。

問44. 重点対策加速化事業に採択されている地方公共団体が、共同で脱炭素先行地域に応募する場合について

既に重点対策加速化事業に採択されている地方公共団体が、他の地方公共団体と共同で脱炭素先行地域に応募した場合、脱炭素先行地域の選考に影響があるのか。

質問「重点対策加速化事業に採択されている地方公共団体が、共同で脱炭素先行地域に応募する場合について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
脱炭素先行地域は、民生部門電力における取組において、2050年カーボンニュートラルを20年前倒しで実施するものであり、全国の先行例・模範となって、「脱炭素ドミノ」の起点になり、地域脱炭素の取組を広げていくことが強く期待されるものです。
一方で、重点対策加速化事業は、脱炭素の基盤となる「重点対策」となる取組を全国で実施するため、地方公共団体が複数年度にわたり複合的に実施する場合に支援を行い、2030年度排出削減目標達成等のために全国的な再エネ導入等の底上げを図るものです。
両取組の目的は異なることから、提案において、脱炭素先行地域の計画の内容(目的や事業等)と、採択されている重点対策加速化事業の内容を精査し、脱炭素先行地域と重点対策加速化事業の関連性等について整理した上で、重複が無いことを確認の上、提出してください。
また、その課程で、取組内容の修正・見直し等の対応を求める場合もありますので、御承知おきください。
なお、限られた予算の中で地域脱炭素の取組をできるだけ多くの地域で実施する観点から、交付金の交付額は両事業で最大50 億円まで(特定地域脱炭素移行加速化交付金を活用する場合は、(50 億円+(特定地域脱炭素移行加速化交付金の額÷2)または60 億円のいずれか少ない額)となるよう調整いたします。

問45. 離島の再エネ供給について

離島等供給約款において、再エネ供給に係る定めがない場合、脱炭素先行地域の要件を満たすためのオフサイト再エネ電源の相対契約による調達の手法はどうするべきか。

質問「離島の再エネ供給について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
離島等供給約款において、再エネ供給に係る定めがない場合、送配電事業者が1時間毎の再エネ発電の実績と需要量の実績を把握・管理し、再エネ電力供給と民生電力需要を実質的に紐付けること等により、脱炭素先行地域の要件を満たすためのオフサイト再エネ電源の相対契約による調達と同等に扱うこととします。

問46. サステナブルツーリズムについて

観光地を脱炭素化し、「サステナブルツーリズム」を脱炭素先行地域として提案する場合、期待されていることは何か。

質問「サステナブルツーリズムについて」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
サステナブルツーリズムについては、脱炭素先行地域選定結果(第3回)の総評(令和4年4月28日公表)において、「世界持続可能観光協議会が策定した国際基準(GSTC=Global Sustainable Tourism Criteria)に準拠するのみならず、それを上回る取組を検討することを期待」とされています。
GSTC認証の項目のうち「温室効果ガスの排出と気候変動の緩和」や「省エネルギー」の大項目では、実質排出ゼロまで求められてはおらず、脱炭素先行地域において、観光地を脱炭素化する場合、民生電力部門においては、GSTCの基準を上回るものであると考えられます。
一方、観光要素そのものの価値を高めながら脱炭素化を図る「サステナブルツーリズム」を目指す場合は、将来的に、GSTC認証を取得して観光地としての魅力の向上と脱炭素の取組を両立するほか、ベスト・ツーリズム・ビレッジの認証を取得して地域が持つ様々な側面の価値の向上、保護を促進しながら脱炭素の取組を推進すること等が期待されます。
具体的には、観光のシンボルや周辺宿泊施設などの脱炭素化の取組を推進するとともに、観光地として将来的に以下の認証等を取得することを目指すことが期待されます。
・「日本版持続可能な観光ガイドライン(Japan Sustainable Tourism Standard for Destinations,JSTS-D)」のロゴマークの使用承諾を受けること
・特に、海外からの観光客をターゲットとする場合には、脱炭素先行地域の計画提案に係る主体が、GSTC認証、Green Destinationによる認証・表彰を受ける、または、UNWTOベスト・ツーリズム・ビレッジの認定を取得すること

「脱炭素先行地域について」の情報:時点)

交付金について

「交付金について」の情報:時点)

地方公共団体実行計画Q&A

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