脱炭素先行地域について

脱炭素先行地域について

問1. 民生部門の定義について

脱炭素先行地域は、「民生部門(家庭部門及び業務その他部門)の電力消費に伴うCO2排出の実質ゼロを実現」することとされているが、家庭部門及び業務その他部門には、何が該当するのか。

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 民生部門の対象については、「地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施マニュアル(本編)」(令和5年3月)に則しており、「家庭部門」は、家庭におけるエネルギー消費に伴う排出であり、「総合エネルギー統計※」の家庭部門に対応します。また、「業務その他部門」は、事務所・ビル、商業・サービス施設のほか、他のいずれの部門にも帰属しないエネルギー消費に伴う排出であり、「総合エネルギー統計※」の業務他(第三次産業)部門に対応します。
「総合エネルギー統計※」の業務他(第三次産業)部門には、例えば、以下のものが含まれます。
(例)
情報通信業、運輸業・郵便業、卸売業・小売業、金融業・保険業、不動産業・物品賃貸業、学術研究・専門・技術サービス業、宿泊業・飲食サービス業、生活関連サービス業・娯楽業、教育・学習支援業、医療・福祉
※総合エネルギー統計:https://www.enecho.meti.go.jp/statistics/total_energy/index.html
※総合エネルギー統計の解説:https://www.enecho.meti.go.jp/appli/public_offer/2021/data/20220216_001_04.pdf
なお、自動車等(家庭や事業所の敷地外で利用される輸送機関)による人、物の輸送、運搬に消費するエネルギーは、民生部門ではなく、運輸部門として扱います。

問2. 実施期間について

取組を完了させるまでの目安はあるのか。

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2030年度までに民生部門(家庭部門及び業務その他部門)の電力消費に伴うCO2排出の実質ゼロを実現するよう計画を作成いただき、その計画に沿った事業実施をお願いします。ただし、脱炭素先行地域の取組を横展開することを考えれば、2030年を待たず取組を完了させることが期待されます。
なお、「地域脱炭素推進交付金」の交付期間は概ね5年程度(申請年度+5年を上限)のため、御注意ください。

提案者について

問3. 共同提案者となる民間事業者等の要件について

共同提案者となる民間事業者等の業種や規模、地元企業である等の条件はあるのか。また、地方公共団体は当該要件の民間事業者等に含まれないとのことだが、例えば地方公共団体が過半数出資する地域新電力などのように、地方公共団体が出資していたり、地方公共団体の長が組織の長を担う団体を共同提案者とすることで当該要件を満たせるのか。

質問「共同提案者となる民間事業者等の要件について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
共同提案者となる民間事業者等は、計画の全体又は一部について責任を持って関与し、主たる提案者である地方公共団体と連携して取組を実施又は支援する意思を有する者とし、その業種・属性は問いません。実施する計画の内容に応じて、適した共同提案者を御検討ください。なお、共同提案者には、脱炭素先行地域の趣旨を踏まえ、その取組を横展開いただくことを求めます。
また、共同提案者が多数いることが、必ずしも評価に繋がるわけではありませんので、ご留意ください。
加えて、地方公共団体が出資している事業者、地方公共団体の長等が組織の長を担う団体等も可能です。

問4. 共同提案者の事業撤退等の措置について

共同提案者となった民間事業者等が途中で事業から撤退、又は、倒産した場合、脱炭素先行地域の選定が取り消されるのか。

質問「共同提案者となった民間事業者等が途中で事業から撤退、又は、倒産した場合、脱炭素先行地域の選定が取り消されるのか。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
共同提案者が何らかの理由で計画から撤退する場合については、撤退に至る経緯、代替の事業者の確保の可否、取組を継続的に実施できるか等については確認、妥当性を評価する必要があると考えております。また、共同提案者の変更は評価委員会の確認のうえ、判断となる場合もあります。

問5. 共同提案者の事業実施について

脱炭素先行地域の共同提案者が実施する予定としている事業について、選定後に、共同提案者が必ず事業を実施する必要があるのか。

質問「共同提案者の事業実施について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
「二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)交付要綱」第29条第一項第二号の通り、事業実施の際に売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならないこととしています。ただし、交付対象事業の運営上、一般の競争に付すことが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約によることができるとしており、各地方公共団体が財政規則等に則り、判断することとなります。したがって、脱炭素先行地域の計画提案で共同提案者になったことをもって当該事業者による事業実施が確約されるものではありません。
正式な契約手続の結果、当初の共同提案者ではない事業者が事業実施することとなった場合、当初の共同提案者の今後の役割及び新たな事業実施事業者の共同提案者への追加等について検討してください。

問6. 各審査の段階における審査の通過割合について

今回募集から確認事項に関する審査、先進性・モデル性に関する調査及び総合的な審査の3段階に審査プロセスが明確化されたが、それぞれの審査段階において、審査の通過割合は決まっているのか。

質問「各審査の段階における審査の通過割合について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
今回募集から3段階で審査を行うこととしていますが、それぞれの審査段階における審査の通過割合は特に定めていません。各段階で一定の水準を満たした計画提案が審査を通過します。
脱炭素先行地域の選定に当たっては、審査プロセスを踏まえ、先進性・モデル性の優れた提案を評価しますが、それ以外にも地域脱炭素ロードマップ等を踏まえ、地域経済循環への貢献や事業性のほか、脱炭素先行地域に相応しい再エネ導入量や当該地域のある地方公共団体での再エネ発電量の割合等の観点で評価を行い、地域の課題解決と脱炭素を同時実現して地方創生にも貢献する提案を選定します。

各選定要件の確認事項及び評価事項について

問7. 脱炭素先行地域の範囲の特定について

「既存の区画等に沿い合理的な脱炭素先行地域の範囲が特定されていること」とは何か。

質問「脱炭素先行地域の範囲の特定について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
既存の区画等に沿った合理的な範囲とは、町又は字の区域その他市町村内の一定の区域で構成した対象地域、基本戦略や個別計画に基づくエリアであること等が必須となります。
また、複数エリアや、一定のエリアの外の施設を付加的に対象地域とする場合は、脱炭素先行地域の趣旨を踏まえ、当該地域を対象とするエネルギーに関する観点面での合理的な理由が必要です。例えば、一括的にエネルギーマネジメントを実施することで再エネの効率性な活用とコスト削減に取り組む等の説明が必須となります。
エネルギーに関する観点以外の理由での複数エリアや一定のエリアの外の施設を付加的に対象地域にする場合は、評価しません。例えば、旧市街地をバランスよく入れるといったものは、合理的な理由とみなさず、評価しません。

問8.脱炭素先行地域の取組を実現するための執行体制について

「脱炭素先行地域の取組を実現するための執行体制」とは何か。

質問「脱炭素先行地域の取組を実現するための執行体制について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
地方公共団体は、共同提案者に過度に依存することなく主体的に事業を進めるように、事業執行体制を構築することが必要です。
脱炭素先行地域に選定された後、事業を確実に実施することができるよう、新しい部署の新設や、人員拡充等を検討するほか、関係部署と調整・連携して取組を進める体制を構築することが重要です。

問9. 複層的な進捗管理評価の体制について

「外部有識者等を含む複層的な進捗管理・評価の体制」とは何か。

質問「複層的な進捗管理評価の体制について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
計画を選定地方公共団体が中心となって自律的に推進していくには、第三者の視点を含めて、状況を把握、評価を行い、計画をブラッシュアップしていくことが不可欠です。
そのため、計画実現のための実行計画の策定、地方公共団体内部における管理体制、外部の有識者等を含む委員会、市民意見の採り入れなど、複層的に管理・評価できる体制を整える必要があります。

問10. 事務事業編における目標について

「事務事業編では政府目標(50%削減)以上の目標」を設定することとあり、個別の措置についても、政府実行計画に準じた措置となっていることとあるが、「準じた」とは、どのように解釈すればよいか。

質問「事務事業編における目標について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
事務事業編については、地方公共団体は、自らの事務及び事業に関し率先的な取組を行うことにより、区域の事業者・住民の模範となることを目指すべきであることから、原則として政府実行計画の目標(2013 年度比 50%削減)を踏まえた野心的な目標を定めることが望ましく、特に、他の地方公共団体に先駆けて脱炭素に取り組もうとする脱炭素先行地域の提案地方公共団体は、率先して50%以上の目標を設定することが期待されます。
個別措置においても、原則は政府実行計画に応じた措置を実施していただきますが、廃棄物処理事業や上下水道事業など、温室効果ガスの排出量の多い施設等を保有する提案地方公共団体も想定され、これら施設等の規模や増減等の状況も踏まえて目標を設定することが重要であり、「準じた」としました。そのため、事務事業編の目標としてはそれらの特定の施設等を除いて「50%削減以上」とした上で、特定の施設については、「温室効果ガス総排出量に与える影響の大きい施設等の増減、事務・事業の動向を踏まえ、最大限の水準とすること」とし、該当性については個別に判断させていただく予定です。

問11. 先進性・モデル性の評価について

「既選定の脱炭素先行地域での取組と差別化され、優れている点が示されていること」とは何か。

質問「先進性・モデル性の評価について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
既選定の脱炭素先行地域では、地域特性に応じた先進性・モデル性のある取組が、地域の課題を解決し、脱炭素と地方創生を同時実現することに繋がっています。既選定の提案の先進性・モデル性について、「先進性・モデル性についての類型」にまとめていますので、御参照いただき、これまでの取組と差別化され、優れている点を具体的に示すようにしてください。
また、脱炭素先行地域の範囲を超えて活動をし得る都道府県・地域金融機関・地域の中核企業・教育機関等を巻き込み、地域の脱炭素を推進するための基盤を構築することは、脱炭素先行地域の取組を横展開させることから、先進性・モデル性の観点において特に重要なポイントとなります。

問12. 先進性・モデル性の該当数の考え方について

先進性・モデル性については、脱炭素先行地域づくりガイドブックのP.29において、評価の観点が示されているが、該当する評価の観点の数が多いほど、高く評価されると考えてよいか。また、6つの評価の観点の全てを満たす必要はあるのか。

質問「先進性・モデル性の該当数の考え方について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
先進性・モデル性については、取組内容の中身が真に先進性・モデル性に値するものになっていることが重要です。そのため、中身が伴っていない事項を6つの観点全てに記載する等、単に記載項目が多いことが評価されることはありません。
各地域の地域課題や地域特性を踏まえ、提案の中で主となる特徴を磨き上げることが重要です。

問13. 大規模に事業を実施することの先進性・モデル性について

既選定の提案と比較し、大規模に事業を実施した場合、先進性・モデル性がある取組として評価されるのか。

質問「大規模に事業を実施することの先進性・モデル性について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
規模の大きさのみで、先進性・モデル性のある取組として評価することはなく、合意形成や事業性・実現可能性等も鑑みて、適切に評価します。

問14. 脱炭素先行地域で活用する技術について

「脱炭素先行地域で活用する技術」について、「技術の導入効果を最大化するための導入方法や運用方法等における工夫について、既選定の脱炭素先行地域での取組と差別化され、優れていること」の具体例を教えてほしい。また、今後革新が期待される技術を盛り込むことは可能か。

質問「脱炭素先行地域で活用する技術について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
地域脱炭素ロードマップでは、地域脱炭素のキーメッセージとして「今ある技術で取り組める」ことを掲げていることから、脱炭素先行地域においては、実証段階の技術の導入は評価しません。また、地域脱炭素推進交付金の交付対象は「整備する設備は、商用化され、導入実績があるもの」となりますのでご注意ください。
ペロブスカイト等、実証技術の実装化を図る取組が含まれている場合は、評価の中で考慮されることになりますが、この場合、実証関連予算等を活用するなど、地域脱炭素推進交付金とは別途財源を確保するとともに、当該実証技術の代替手段も併せて検討することが必要です。
技術については、当該地域で導入又は実施することの意義や妥当性を明らかにした上で、地域の事業者が中心となって、設備の施工や維持管理、再エネ電力事業の運営等を行うとともに、他地域への展開も見据え、導入方法や運用方法等について工夫することが特に重要です。

問15. 都道府県との連携について

「地域脱炭素の基盤創出」における「都道府県との連携」については、都道府県が主たる提案者または共同提案者として参画することが前提となるのか。

質問「都道府県との連携について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
都道府県が責任をもって積極的に取り組むことを期待し、その立場を担保するためにも、都道府県が主たる提案者又は共同提案者になることを想定しています。
脱炭素先行地域の取組を横展開させる観点からも、都道府県との連携が重要となっています。

問16. KPIについて

 KPIはどのように設定すればよいのか。

質問「KPIについて」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
KPIは、その取組による効果の度合いを適切に評価するための重要な指標となります。そのため、要件③に係る確認事項においては、脱炭素先行地域の取組を通じて解決していくことを目指す課題とそれに向けた取組、また、そのためのKPIが適切に設定されるとともに、KPIの改善に係る根拠や方法が適切に説明されていることが必要です。
取組を通じて得られる地域経済効果や防災効果、暮らしの質の向上などに係る効果を適切に評価できる指標で、過度に高い目標ではなく、実現可能な範囲の意欲的な目標を設定することが重要です。

問17. 地域経済循環に資する取組について

「地域経済循環に資する取組」とは、何か。

質問「地域経済循環に資する取組について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
地域脱炭素の取組は、産業、暮らし、交通、公共等のあらゆる分野で、地域の強みを生かして地方創生に寄与するように進められることが重要です。
例えば、地域で利用するエネルギーの大半は、輸入される化石資源に依存している中、再エネ導入を地域裨益型で行う必要があり、地域の企業や地方公共団体が中心になって、地域の雇用や資本を活用しつつ、地域資源である豊富な再エネポテンシャルを有効利用することが、地域の経済収支の改善につながると期待されます。
そうした中で、以下の5つの観点で、取組の効果が大きく、また実現可能なものとなるよう、検討いただくことが重要です。その効果の算出効果等が確認できないものは評価しません。
(観点)
①エネルギー代金の域内還流
②地域経済、地域雇用の創出・拡大
③地域資源の最大限活用
④地元事業者・人材の育成
⑤事業収益の還元
各観点の詳細については、「脱炭素先行地域づくりガイドブック(第5版)」を御参照ください。

問18. 事業継続性の確保、コスト低減の検討について

「事業を効率的かつ継続的に行う工夫が示されていること」とは、何か。

質問「事業継続性の確保、コスト低減の検討について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
脱炭素先行地域は、「『実行の』脱炭素ドミノ」の起点となり、取組を横展開していくことが期待されていることから、安易に国費に頼らない仕組み作りが重要です。
例えば、事業コストを低減させるため、資機材や燃料の調達コストを共同調達により低減する取組や、事業導入に当たって既存インフラを活用する取組、廃棄していたものを燃料に活用する取組等が考えられます。
その他、資金面の観点から、安易に国費に頼らず、民間からの出資や、住宅や民間施設において地域脱炭素推進交付金の高い補助率を一般の国庫補助金並みに抑える対応、ふるさと納税の活用等の工夫があげられます。

問19. 国費に安易に頼らない方策を講ずるべき経費の範囲について

「事業を効率的かつ継続的に行う工夫が具体的、定量的に示され、横展開の可能性等の観点も含め、地域脱炭素推進交付金等の国費に安易に頼らない方策が優れていること」とあるが、初期投資も含めて工夫する必要があるか。

質問「国費に安易に頼らない方策を講ずるべき経費の範囲について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
脱炭素先行地域は、取組の横展開が期待されていることから、初期投資も含めて、地域脱炭素推進交付金等の国費に安易に頼らない方策を検討することが、重要です。
なお、ランニングコストについては、地域脱炭素推進交付金の対象外です。

問20. 電力需要量の規模について

「電力需要量の規模が適切であること」の目安はあるのか。

質問「電力需要量の規模について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
2030年度までの残期間を踏まえ、民生部門電力及び民生部門電力以外の両取組ともに規模の大きさを追求するのではなく、先進性・モデル性や取組の実現可能性をより高めていただくことが重要との観点から、民生部門の電力需要量の規模については適切であることを評価することとしています。
各地方公共団体の地域特性や実情に応じて、既選定の計画等を参考に適切な規模を確保していただきたいと考えています。

問21. 主として取組を実施する範囲とは別に付加された施設群について

「民生部門の電力需要量の規模が適切であること」について、「脱炭素先行地域の主として取組を実施する範囲とは別に付加された施設群について、公共施設は、これらの電力需要量を50%割り引き、民間施設は、一定のモデル性が認められない限り、これらの電力需要量を25%割り引いて評価する。」とあるが、なぜそのような評価をするのか。また、民間施設における「一定のモデル性」とはどのようなものか。

質問「主として取組を実施する範囲とは別に付加された施設群について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
具体的に範囲を特定し、当該範囲内の民生部門電力需要家の全てを対象とすることが基本的な考え方であるため、この考え方に則らず付加された施設の需要量を割り引くこととしました。なお、民間施設については、公共施設と比較して合意形成等がより困難であることを考慮し、公共施設より小さな割引率としています。
「一定のモデル性」については、脱炭素先行地域の趣旨を踏まえ、当該地域を対象とするエネルギーに関する観点面での合理的な理由が必要です。例えば、一括的にエネルギーマネジメントを実施することで再エネの効率性な活用とコスト削減に取り組む等の説明が必須となります。

問22. 地方公共団体が所有する廃棄物処理施設の自家消費量の割引について

「脱炭素先行地域の主として取組を実施する範囲内外にかかわらず、地方公共団体が所有する廃棄物処理施設の自家消費量は、電力需要量を100%割り引いて評価する。」のはなぜか。

質問「地方公共団体が所有する廃棄物処理施設の自家消費量の割引について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
地方公共団体の所有する廃棄物処理施設については、自家消費による一定規模の需要量が見込まれるとともにそれ以上の発電量も確保でき、CO2排出量実質ゼロも期待できることから、新規再エネ設備の導入における調整等を行わなくとも大規模な需要量の上積みが可能です。
これを他の施設の需要量と同等に評価すると、廃棄物処理施設の有無で、電力需要量確保の観点で差が出てしまうことから、地方公共団体が所有する廃棄物処理施設の自家消費量については、100%割り引くこととします。
一方で、民間事業者の廃棄物処理施設とその発電設備に関しては、計画への参加の合意形成等が、より困難であることを考慮し、割り引かず、100%の需要量で評価することとします。

問23. 再エネの地産地消について

「脱炭素先行地域内の民生部門の電力需要量に占める当該脱炭素先行地域のある地方公共団体内で発電する再エネ電力量の割合(地産地消率)を、可能な限り高くすること」とあるが、その目安はあるのか。
また、複数の地方公共団体(市区町村)で提案する場合や都道府県が提案する場合、どの範囲を地産地消とみなせるのか。

質問「再エネの地産地消について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
脱炭素先行地域の趣旨を踏まえれば、取組の成果が地域に裨益し、エネルギー代金の循環や雇用創出等により地域経済循環に資することから、地産地消率を最大限向上させるよう、御検討ください。
また、複数の地方公共団体(市区町村)で提案する場合や都道府県が提案する場合については、以下の範囲をそれぞれ地産地消とみなします。
①市区町村が、その他の市区町村と共同で提案を行う場合、共同提案者である市区町村内の再エネ電源も地産地消の範囲となります。
②市区町村が、その他の市区町村及びそれらの管轄の都道府県と共同で提案を行う場合、共同提案者である市区町村内の再エネ電源の地産地消の範囲は①と同様です。都道府県が設置する再エネ電源についても、地産地消の範囲は主たる提案者である市区町村及び共同提案者である市区町村内に設置された再エネ電源が地産地消の対象になります。
③都道府県が主たる提案者となり、管内の市区町村と共同で提案を行う場合、共同提案者である市区町村以外の当該都道府県内の再エネ電源についても地産地消の対象となります。
※地域脱炭素推進交付金を活用し、脱炭素先行地域に導入した再エネ発電設備で発電した電気を、系統を用いて脱炭素先行地域内に供給する場合については、供給先を当該再エネ発電設備と同一市区町村内の脱炭素先行地域内の需要家(脱炭素先行地域の提案者が都道府県の場合は同一都道府県内の当該脱炭素先行地域内の需要家)に限定する必要があることに留意してください。

問24. FIT及びFIPについて

再エネ等の電力供給量について、地方公共団体内にFIT売電の再エネ発電施設がある場合、脱炭素先行地域内での電源活用の有無によって、評価に影響はあるか。
また、FIPにより調達した再エネ電力は再エネ等の電力供給量に含めてよいのか。

質問「FIT及びFIPについて」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
FIT売電の再エネ発電設備で発電した再エネ電力を、脱炭素先行地域内の対象施設に供給することは可能ですが、環境価値が切り離されているため、別に環境価値を買い戻し、付加した状態で供給する必要があります。
FIP(Feed-in-Premium)制度についても、環境価値が付加された状態で調達されたものについて、再エネ等の電力供給量に含めることができます。

問25. 民生部門電力以外の温室効果ガス排出量削減の規模について

「温室効果ガス削減の規模が適切であること」とあるが、その目安はあるのか。また、評価事項において「複数組み合わせて実施していること」とあるが、どのような取組でも評価されると考えて良いのか。

質問「促民生部門電力以外の温室効果ガス排出量削減の規模について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
2030年度までに残された期間を踏まえ、民生部門電力及び民生部門電力以外の両取組ともに規模の大きさを追求するのではなく、先進性・モデル性や取組の実現可能性をより高めていただくことが重要との観点から、民生部門電力以外の取組における温室効果ガス削減の規模については適切であることを評価することとしています。
各地方公共団体の地域特性や実情に応じて、既選定の計画等を参考に適切な規模を確保していただきたいと考えています。
一方で、脱炭素先行地域として、多分野にわたり温室効果ガス排出量を総合的に削減することが期待されることから、単独の取組に限らず、複数の取組の実施に向け、各地方公共団体の地域特性や地域課題に応じて積極的に御検討ください。
また、「組み合わせて実施する」とは、複数の取組を別々に実施した場合より、あわせて実施することで相乗効果が見られ、地域の課題解決が見られる等、相乗効果が認められる場合、「組み合わせて実施していること」として評価します。
なお、温室効果ガスの削減効果やその算定根拠については必ず示すようにしてください。

問26. EVの温室効果ガス削減について

ガソリン車のEVへの切り替えは、全て温室効果ガス排出削減の対象となるのか。また、車両の導入だけでなく、EV充電スタンドの設置のみは対象となるのか。

質問「EVの温室効果ガス削減について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
EVへの切替えによる温室効果ガス排出削減の効果は、該当車両の導入前後のエネルギー(燃料)の使用に伴う温室効果ガス排出量を比較して算出した上で、トータルで導入後の排出量が削減されていることが重要です。そのため、EVに供給される電力を再エネ電力とすること等が必要です。
なお、EV充電スタンドの設置は単なる電力供給の手段であることから、温室効果ガス削減効果は認めておりません。

問27. 吸収源対策の活用について

吸収源対策の活用は、要件(4)取組の規模・効果及び電力需要における自家消費率・地産地消率の取組に含まれるのか。

質問「吸収源対策の活用について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
吸収源対策の活用は、温室効果ガス排出量削減量の算定方法が、確立されている場合に限り、民生部門以外の温室効果ガス排出量削減の取組として、要件(4)取組の規模・効果及び電力需要における自家消費率・地産地消率の対象になります。
例えば、森林吸収源対策やバイオ炭の活用は、吸収量やその算定根拠が示されれば対象になり得ます。
なお、温室効果ガス排出量削減量の算定方法が、確立されている場合であっても、脱炭素先行地域の取組と関係なく、従前から実施されているものについては、評価の対象外となりますので御注意ください。

問28. 廃棄物発電の位置付けについて

廃棄物発電による再エネ電力は再エネ等の電力供給量に含めてよいのか。

質問「廃棄物発電の位置付けについて」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
廃棄物発電により得られた電力のうち、バイオマス発電に相当する分については、既存の廃棄物発電も含めて再エネの電力供給量に算入することができます(前項のとおり、FITの場合は、小売電気事業者等から環境価値が付加された状態の電力のみを算入できます。FIP制度についても、環境価値が付加された状態で調達されたものについて、再エネ等の電力供給量に含めることができます。)。
バイオマス発電に相当する発電量については、廃棄物発電量に、バイオマス比率(焼却対象ごみの組成調査結果等により把握されたプラスチックの割合を除いたもの)を乗じることで把握することができます。
プラスチックの割合に応じた発電量分については、「再エネ発電量」として評価しませんが、「再エネ等」に含まれるものとし、証書によるオフセットと同等の評価として扱います。
ただし、プラスチックの焼却により非エネルギー起源CO2の排出を伴うため、脱炭素先行地域にプラスチックの割合に該当する発電量を供給する場合には、4)取組の規模・効果及び電力需要における自家消費率・地産地消率の民生部門電力以外における取組において、当該供給量と同程度の排出削減を推奨します。

問29. 再エネ賦存量調査の対象範囲について

再エネ賦存量調査は、地方公共団体全域又は脱炭素先行地域内のみのどちらを対象とするのか。

質問「再エネ賦存量調査の対象範囲について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
地方公共団体全域における再エネポテンシャルを踏まえ、追加的な再エネ導入量を把握した上で、脱炭素先行地域の取組を実施する範囲を設定することが望ましいことから、当該地方公共団体の全域を対象として調査いただくようお願いします。

問30. 再エネ賦存量を確認する対象について

再エネ賦存量の確認は、「地域特性に応じ」とあるが、都市部であれば太陽光のみとする等、地域の特性に応じた再エネ種のみを対象とすれば良いか。網羅的な記載が必要か。

質問「再エネ賦存量を確認する対象について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
地域の特性により、明らかに想定されない再エネ種については、ポテンシャル把握の対象とする必要はありません。

問31. 需要家との合意形成について

電力需要家との合意形成について、脱炭素先行地域に応募するまでに、どの程度実施しておく必要があるのか。
また、合意形成の裏付けとして合意文書等の提出は必要か。

質問「需要家との合意形成について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
対象とする各需要家に対しては、脱炭素先行地域として実施する取組である旨と、地域脱炭素推進交付金は、脱炭素先行地域に選定されることが交付の条件である旨を明確に説明していただいた上で、合意形成を図っていただくことが必要です。
必要な合意形成のプロセスを検討し、合意を得るまでの道筋が明確で、その進捗度が高いほど、再エネへの切替えの見通しが立ち、円滑に事業が実施されると期待できることから、高く評価されます。
脱炭素先行地域選定後に「需要家へ説明する」、「実施するエリアを確定させる」、ということでは、2030年までの実行が求められる中、提案段階で関係者との合意形成の見通しが低いと判断せざるを得ません。なお、申請後の状況について、選定過程でお伺いする場合もありますので、御承知おきください。
また、計画提案書には各合意主体との合意形成の実施状況等について詳細に記載いただくこととしており、状況を説明するために特に必要と判断される場合、合意文書等、合意形成の状況を示す参考資料を提出いただいても構いません。

問32. 民生需要家を原則全て対象とすることについて

「脱炭素先行地域内の民生部門需要家を原則全て対象としていること」とあるが、例えば特定の業務に供される施設のみを対象とすることも、条件を満たさないのか。

質問「民生需要家を原則全て対象とすることについて」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
要件(6)需要家・供給事業者・関係者との合意形成の確認事項のとおり、「脱炭素先行地域内の民生部門需要家を原則全て対象としていること」としています。そのため、指定した脱炭素先行地域のエリア内の一部の施設のみを対象とすることは出来ません。

問33. 関係者間における体制構築及び合意形成について

関係者間における体制が「具体的に」構築され、「適切に」合意形成が図られていることとはどういうことか。

質問「関係者間における体制構築及び合意形成について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
脱炭素先行地域の取組を実現するには、それを確実に実施する体制の構築が不可欠で、提案の時点での確度を示していただく必要があります。
計画に掲げる各取組に携わる再エネ発電等事業者、送配電事業者、地域エネルギー会社、熱供給事業者、運輸事業者、PPA事業者、地元企業、金融機関、大学等の教育機関、自治会、経済団体、農業団体等事業者が特定され、各事業者の役割を明確にし、合意形成が図られていることが必要です。
合意形成の在り方は様々ですが、必要に応じ、連携協定を締結したり、脱炭素先行地域推進のコンソーシアムを設立してメンバーに加わってもらったり、共同提案者となっていただく等も有効です。
「脱炭素先行地域づくりガイドブック(第5版)」に連携体制図等の具体例も記載しておりますので、御確認ください。

問34. 2030年以降の将来的な見通しを踏まえた適切な取組の考え方について

脱炭素先行地域は民生部門の電力消費に伴うCO2ゼロを2030年度までに実現するものであるが、脱炭素先行地域での取組が、2030年以降の現実的な将来見通し(人口減少や高齢化等)を踏まえた適切な取組となっていることとは、どのような考え方か。

質問「2030年以降の将来的な見通しを踏まえた適切な取組の考え方について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
脱炭素先行地域の取組は、単に電力契約を再エネメニューに切り替えるというだけでなく、再エネ発電設備やそれに付随するインフラ設備等を伴うものであり、それらの設備は、今後長期間にわたって利用されることが想定されます。
そのため、人口減少や産業構造の変化、施設の統廃合といった「厳しくも現実的な将来見通し」を踏まえた上で、脱炭素先行地域として脱炭素化に取り組む意義があるか、導入する再エネ発電設備等の場所・規模が適切か、それらのインフラが2030年以降も継続的に活用され、地域の発展に資するものであるかどうかを見極めることが重要です。

進捗管理・計画最終年度の取組評価について

問35. 計画未達成時、取消し時の措置について

計画最終年度又は2030年度までに、計画の達成が困難となった場合、何らかのペナルティはあるのか。
また、取組の進捗が一定の水準に満たない場合には、脱炭素先行地域の取消しを行うことがあるとされているが、脱炭素先行地域の取消しがされた場合、地域脱炭素推進交付金は返還する必要があるのか。

質問「計画未達成時、取消し時の措置について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
選定地方公共団体は、毎年度、取組の進捗状況を環境省に報告いただき、必要に応じ、評価委員会においてヒアリングを行うなどして評価分析し、環境省が計画達成のための必要なサポートを行うこととしています。
また、事業開始後3年程度をめどに、中間評価として、設備導入やCO2 削減効果等の進捗に加え、地域課題解決の観点にも重点を置いた評価を行います。
その上で、計画の最終年度末に、取組の結果を報告いただき、評価委員会にて最終評価を行うこととしております。計画が未達成と評価された場合、どの程度の水準まで達成されているかも踏まえ、最終年度以降の追加的な取組の実施を求めることなどが想定されます。
また、取組の進捗が一定の水準に満たない場合には、評価委員会の判断を踏まえ、脱炭素先行地域の取消しを行うことがあります。その際、取消しがされた理由等によっては、交付金の返還の対象となることも考えられます。

募集期間・提案書の様式、提出方法等について

問36. 共同提案時の地方環境事務所への提案書提出等について

複数地方公共団体が共同提案する場合、計画提案書等の提出先や提案内容の相談などは、代表となる地方公共団体を管轄する地方環境事務所に行えばよいか。

質問「共同提案時の地方環境事務所への提案書提出等について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
代表となる地方公共団体を管轄する地方環境事務所に御相談・提出いただくようお願いします。

問37. 計画提案書の公表について

計画提案書の内容は、どの程度の情報が公表されるのか。

質問「計画提案書の公表について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
脱炭素先行地域として選定された地方公共団体については、計画提案書を公表させていただく予定です。
また、脱炭素先行地域は、地域脱炭素の取組を広げていくことが強く期待される等、その趣旨から、原則公表することが求められます。
なお、情報公開条例等を踏まえ、やむを得ず、公表不可の情報がある場合は、その旨を計画提案書に明記してください。
ただし、申告があった場合であっても、選定後、改めて公表の可否を当該地方公共団体の情報公開条例等に照らした上で、当該箇所の非公表の妥当性を精査の上、判断していきます。

問38. 第6回選定について

第6回以降の選定のスケジュールは決まっているのか。

質問「第6回選定について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
第6回以降の選定スケジュールは未定であり、具体的なスケジュールは、決まり次第お知らせいたします。
なお、「地域脱炭素ロードマップ」(令和3年6月9日付け国・地方脱炭素実現会議決定)及び「地球温暖化対策計画」(令和3年10 月22 日付け閣議決定)では、少なくとも100 か所の「脱炭素先行地域」で、2025 年度までに脱炭素に向かう地域特性等に応じた先行的な取組実施の道筋をつけ、2030 年度までに実行することとしています。ただし、今後の選定状況次第で、2025年度を待たずに募集を終了する可能性があります。

その他

問39. リプレースに関する評価について

既に導入している機器の更新は評価の対象になるのか。また交付金の対象になるのか。

質問「リプレースに関する評価について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
リプレースで規模が維持・縮小するものは評価せず、追加性がある部分のみ評価します。
なお、地域脱炭素推進交付金は、「エネルギー起源二酸化炭素の排出の削減に効果があるものであること。」を事業要件としています。設備更新にあたり、CO2削減効果に追加性がある設備導入は交付対象になり得ますが、単なるリプレースについては交付金による追加性がないため本交付金の交付対象となりません。

問40. 重点対策加速化事業に採択されている場合について

重点対策加速化事業に採択されている場合、脱炭素先行地域の選考に影響があるのか。

質問「重点対策加速化事業に採択されている場合について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
脱炭素先行地域は、民生部門電力における取組において、2050年カーボンニュートラルを20年前倒しで実施するものであり、全国の先行例・模範となって、「脱炭素ドミノ」の起点になり、地域脱炭素の取組を広げていくことが強く期待されるものです。
一方で、重点対策加速化事業は、脱炭素の基盤となる「重点対策」となる取組を全国で実施するため、地方公共団体が複数年度にわたり複合的に実施する場合に支援を行い、2030年度排出削減目標達成等のために全国的な再エネ導入等の底上げを図るものです。
両取組の目的は異なることから、審査の過程において、提案いただいた脱炭素先行地域の計画の内容(目的や事業等)と、採択されている重点対策加速化事業の内容を精査し、脱炭素先行地域と重点対策加速化事業の関連性等について整理した上で、評価することとなります。
また、その課程で、取組内容の修正・見直し等の対応を求める場合もありますので、ご承知おきください。
なお、限られた予算の中で地域脱炭素の取組をできるだけ多くの地域で実施する観点から、交付金の交付額は両事業で最大50 億円まで(特定地域脱炭素移行加速化交付金を活用する場合は、(50 億円+(特定地域脱炭素移行加速化交付金の額÷2)または60 億円のいずれか少ない額)となるよう調整いたします。

問41. 重点対策加速化事業に採択されている地方公共団体が、共同で脱炭素先行地域に応募する場合について

既に重点対策加速化事業に採択されている地方公共団体が、他の地方公共団体と共同で脱炭素先行地域に応募した場合、脱炭素先行地域の選考に影響があるのか。

質問「重点対策加速化事業に採択されている地方公共団体が、共同で脱炭素先行地域に応募する場合について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
脱炭素先行地域は、民生部門電力における取組において、2050年カーボンニュートラルを20年前倒しで実施するものであり、全国の先行例・模範となって、「脱炭素ドミノ」の起点になり、地域脱炭素の取組を広げていくことが強く期待されるものです。
一方で、重点対策加速化事業は、脱炭素の基盤となる「重点対策」となる取組を全国で実施するため、地方公共団体が複数年度にわたり複合的に実施する場合に支援を行い、2030年度排出削減目標達成等のために全国的な再エネ導入等の底上げを図るものです。
両取組の目的は異なることから、審査の過程において、提案いただいた脱炭素先行地域の計画の内容(目的や事業等)と、採択されている重点対策加速化事業の内容を精査し、脱炭素先行地域と重点対策加速化事業の関連性等について整理した上で、評価することとなります。
また、その課程で、取組内容の修正・見直し等の対応を求める場合もありますので、ご承知おきください。
なお、限られた予算の中で地域脱炭素の取組をできるだけ多くの地域で実施する観点から、交付金の交付額は両事業で最大50 億円まで(特定地域脱炭素移行加速化交付金を活用する場合は、(50 億円+(特定地域脱炭素移行加速化交付金の額÷2)または60 億円のいずれか少ない額)となるよう調整いたします。

問42. 重点選定モデルについて

第3回、第4回で実施した「重点選定モデル」は廃止したのか。

質問「重点選定モデルについて」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
「重点選定モデル」については、第5回募集以降廃止としています。なお、「重点選定モデル」の要素として評価していた内容については、要件(1)先進性・モデル性の要素として、評価していきます。

問43. 離島の再エネ供給について

離島等供給約款において、再エネ供給に係る定めがない場合、脱炭素先行地域の要件を満たすためのオフサイト再エネ電源の相対契約による調達の手法はどうするべきか。

質問「離島の再エネ供給について」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
離島等供給約款において、再エネ供給に係る定めがない場合、送配電事業者が1時間毎の再エネ発電の実績と需要量の実績を把握・管理し、再エネ電力供給と民生電力需要を実質的に紐付けること等により、脱炭素先行地域の要件を満たすためのオフサイト再エネ電源の相対契約による調達と同等に扱うこととします。

問44. サステナブルツーリズムについて

観光地を脱炭素化し、「サステナブルツーリズム」を脱炭素先行地域として提案する場合、期待されていることは何か。

質問「サステナブルツーリズムについて」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
サステナブルツーリズムについては、脱炭素先行地域選定結果(第3回)の総評(令和4年4月28日公表)において、「世界持続可能観光協議会が策定した国際基準(GSTC=Global Sustainable Tourism Criteria)に準拠するのみならず、それを上回る取組を検討することを期待」とされています。
GSTC認証の項目のうち「温室効果ガスの排出と気候変動の緩和」や「省エネルギー」の大項目では、実質排出ゼロまで求められてはおらず、脱炭素先行地域において、観光地を脱炭素化する場合、民生電力部門においては、GSTCの基準を上回るものであると考えられます。
一方、観光要素そのものの価値を高めながら脱炭素化を図る「サステナブルツーリズム」を目指す場合は、将来的に、GSTC認証を取得して観光地としての魅力の向上と脱炭素の取組を両立するほか、ベスト・ツーリズム・ビレッジの認証を取得して地域が持つ様々な側面の価値の向上、保護を促進しながら脱炭素の取組を推進すること等が期待されます。
具体的には、観光のシンボルや周辺宿泊施設などの脱炭素化の取組を推進するとともに、観光地として将来的に以下の認証等を取得することを目指すことが期待されます。
・「日本版持続可能な観光ガイドライン(Japan Sustainable Tourism Standard for Destinations,JSTS-D)」のロゴマークの使用承諾を受けること
・特に、海外からの観光客をターゲットとする場合には、脱炭素先行地域の計画提案に係る主体が、GSTC認証、Green Destinationによる認証・表彰を受ける、または、UNWTOベスト・ツーリズム・ビレッジの認定を取得すること

「脱炭素先行地域について」の情報:時点)

交付金について

交付金 交付要綱

問1. 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(以下「交付金」という。)とは何か。

質問「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(以下「交付金」という。)とは何か。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 「地域脱炭素ロードマップ」(令和3年6月9日第3回国・地方脱炭素実現会議決定)、「地球温暖化対策計画(令和3年10 月22 日閣議決定)」及び「GX実現に向けた基本方針(令和5年2月10 日閣議決定)」等に基づき、民間と共同して、意欲的に脱炭素に取り組む地方公共団体等に対し、複数年度にわたり継続的かつ包括的に支援するための交付金です。
  • 少なくとも100 か所の「脱炭素先行地域」で、脱炭素に向かう地域特性等に応じた先行的な取組を実施するとともに、屋根置きなど自家消費型の太陽光発電設備の導入やゼロカーボン・ドライブ等、脱炭素の基盤となる「重点対策」を全国で実施し、各地の創意工夫を横展開することを目的とするものです。

問2. 交付金の対象となる「脱炭素先行地域づくり事業」とは何か。

質問「交付金の対象となる「脱炭素先行地域づくり事業」とは何か。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 「脱炭素先行地域づくり事業」は、一定の地域で民生部門の電力消費に伴うCO2排出実質ゼロ達成等を行う「脱炭素先行地域」を実現するための事業です。再エネ設備の導入に加え、再エネ利用最大化のための基盤インフラ設備(蓄電池、自営線等)や省CO2等設備の導入、これらと一体となってその効果を高めるために実施する効果促進事業を実施することが可能です。
  • 「脱炭素先行地域づくり事業」の活用にあたっては、脱炭素先行地域に選定された地域において実施するものであること等の事業の要件を満たす必要があります。

問3. 交付金の対象となる「重点対策加速化事業」とは何か。

質問「交付金の対象となる「重点対策加速化事業」とは何か。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 「重点対策加速化事業」は、全国津々浦々で取り組むことが望ましい脱炭素の基盤となる重点対策を複合的かつ複数年度にわたって取り組む事業です。屋根置きなど自家消費型の太陽光発電設備の導入や、地域共生・地域裨益型再エネの立地、公共施設等のZEB化、住宅・建築物等の省エネ性能の向上、ゼロカーボン・ドライブ等を実施することが可能です。
  • 「重点対策加速化事業」の活用にあたっては、事業計画内で再エネ発電設備を一定以上導入すること(都道府県・指定都市・中核市・施行時特例市:1MW以上、その他市区町村:0.5MW以上)等の事業の要件を満たす必要があります。

問4. 交付金に申請できる者は誰か。

質問「交付金に申請できる者は誰か。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 都道府県、市区町村、一部事務組合及び広域連合(以下「地方公共団体」という。)が申請することができます。
  • 「脱炭素先行地域づくり事業」においては、民間事業者等との共同提案が必須となっていますが、交付金の申請者は地方公共団体となります。
  • 民間事業者等は地方公共団体からの間接交付により交付金の交付を受けることができます。

問5. 独立行政法人、特殊法人及び国立大学法人の施設等の脱炭素化事業に地域脱炭素移行・再エネ推進交付金を活用できるのか。

質問「独立行政法人、特殊法人及び国立大学法人の施設等の脱炭素化事業に地域脱炭素移行・再エネ推進交付金を活用できるのか。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 本交付金は、地方公共団体が、2050年カーボンニュートラルの実現及び2030年温室効果ガス排出削減目標の達成に貢献するために作成した「脱炭素先行地域」又は「重点対策」の取組等に関する計画に基づく事業又は事務の実施に要する経費に充てるため、国が交付する交付金です。
  • 一方、各府省庁は、地球温暖化対策計画(令和3年10月22日閣議決定)等に基づき、所管する独立行政法人等に対して、政府実行計画に準じた計画策定及びそれに基づく取組を促すとともに、これらの法人において計画を策定していない場合にはその理由を把握するよう努めることとされています。
  • この目的や趣旨を踏まえ、各府省庁が所管する独立行政法人等の施設等の脱炭素化事業のうち、政府実行計画に準じて取り組む部分については、本交付金の対象外としています。
  • ただし、独立行政法人等が、政府実行計画で定める削減目標及び措置の水準を超えて野心的に取り組む場合、本交付金による交付対象とします。具体的には次の条件を満たしている場合です。
    • 独立行政法人等が、政府実行計画に準じた温室効果ガス削減のための計画を策定していること。
    • 独立行政法人等が、政府実行計画に準じた温室効果ガス削減目標を達成した、又は達成することが確実であると認められる段階で、個別の措置について追加的に実施される事業であること。なお、定量的な目標が設定されている個別の措置については、以下の水準を超えているものであること。
      • 設置可能な建築物(敷地を含む。)の50%以上に太陽光発電設備を設置
      • 新築建築物の平均でZEB Ready相当とする
      • 所有する自動車のストックで全てEV、FCV、PHEV、HVとする
    • なお、第三者保有モデル(PPA方式等)で導入する場合、独立行政法人等の施設に再エネを供給せず、独立行政法人等の外部の地域に再エネを供給する場合には本交付金を活用することが可能です。ただし、当該事業の実施は、独立行政法人等の温室効果ガス排出量削減に寄与することとはならないことに留意が必要です。
  • 環境省及び各府省庁の補助金については、各府省庁が所管する独立行政法人等の施設等の脱炭素化事業に活用することが可能なものもあることから、各補助金の要綱等をご確認ください。

問6. 交付金と交付金以外の国の補助金等を併用することは可能か。

質問「交付金と交付金以外の国の補助金等を併用することは可能か。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 交付金と他の法律又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施するものを、同一の交付対象設備に対して併用することはできません。
  • また、同一の交付対象設備に対して、「脱炭素先行地域づくり事業」と「重点対策加速化事業」の両方から交付することはできません。

問7. 「脱炭素先行地域づくり事業」と「重点対策加速化事業」の両方の事業に、同一の地方公共団体が申請することは可能か。

質問「「脱炭素先行地域づくり事業」と「重点対策加速化事業」の両方の事業に、同一の地方公共団体が申請することは可能か。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 同一の地方公共団体が、「脱炭素先行地域づくり事業」と「重点対策加速化事業」のそれぞれ申請することは差し支えありませんが、それぞれの事業趣旨に沿って申請ください。
  • ただし、同一の交付対象設備に対して、「脱炭素先行地域づくり事業」と「重点対策加速化事業」の両方から交付することはできません。

問8. 交付金の交付期間は。

質問「交付金の交付期間は。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 「脱炭素先行地域づくり事業」及び「重点対策加速化事業」ともに交付金を交付する期間は、地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画ごとに、交付金の交付を受けて、交付対象事業が実施される年度から概ね5年程度とします。

問9. 「脱炭素先行地域づくり事業」及び「重点対策加速化事業」の計画あたりの上限額は。

質問「「脱炭素先行地域づくり事業」及び「重点対策加速化事業」の計画あたりの上限額は。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 「脱炭素先行地域づくり事業」の1計画あたりの交付限度額の上限額は、50億円です。
  • 「重点対策加速化事業」の1計画あたりの交付限度額の上限は、令和6年3月1日付け 環地域事発第2403011号 改正に伴い、令和6年度以降の採択団体について、都道府県は15億円、政令市、中核市、施行時特例市は12億円、その他市区町村は10億円としています。

問10. 事業間調整及び年度間調整とはどのような制度か。

質問「事業間調整及び年度間調整とはどのような制度か。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 事業間調整とは、交付限度額の範囲内で事業計画ごとに掲げられた交付対象事業間で、当年度の交付額を増減(流用)することをいいます。
  • 年度間調整とは、交付金の交付決定後に交付対象事業の進捗率が減少した場合、一般的には減少した実績により交付金の交付を受けることとなりますが、このような場合でも、交付決定された額どおりに交付を受けることとし(増額調整)、この交付決定額と減少した実績に基づく交付額の差額を翌年度以降の交付金において減額する(減額調整)ことをいいます。ただし、当該年度に交付された交付金の額が当該年度における変更された執行予定事業費を超えない場合に限ります。なお、年度間調整を実施した翌年度以降、進捗状況によっては、交付金の返還等を求める場合があります。

(参考)事業間調整及び年度間調整のイメージ

事業間調整及び年度間調整のイメージ
事業間調整及び年度間調整のイメージの画像を拡大表示

問11. 交付金事業が予定通りに進まなかった場合(執行残が発生した場合)、交付決定額の一部を、一旦、自治体の基金に積み立て、その翌年度以降の交付金事業に充当することは可能か。

質問「交付金事業が予定通りに進まなかった場合(執行残が発生した場合)、交付決定額の一部を、一旦、自治体の基金に積み立て、その翌年度以降の交付金事業に充当することは可能か。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 本交付金は、一旦、自治体の基金に積み立て、その翌年度以降の交付金事業に充当することはできません。

問13. 交付金事業計画の内容を変更したい場合、どのような手続きを行う必要があるか。

質問「交付金事業計画の内容を変更したい場合、どのような手続きを行う必要があるか。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 交付金事業計画の変更手続きを行う際、下図を参考にしてください。
交付金事業計画の内容変更の手続きイメージ
交付金事業計画の変更手続きのイメージの画像を拡大表示

問14. 交付金により取得した設備等について、交付金事業終了後はどのような点に留意する必要があるか。

質問「交付金により取得した設備等について、交付金事業終了後はどのような点に留意する必要があるか。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 地方公共団体は、交付金事業により取得し又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、交金事業の完了後においても、管理するための台帳を備え、善良な管理者の注意をもって管理し、交付金の交付の目的に従って、その効果的運用を図らなければなりません。
  • また、取得価格が単価50万円以上の取得財産等については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める期間(以下「財産処分制限期間」といいます)について、処分(交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取壊し(廃棄を含む。))することができません。これらの規定に従わない場合、交付金の返還が必要になることがあります。

問15. 交付金により取得した設備等について、財産処分制限期間内に、譲渡等を行う場合の手続きは何か。

質問「交付金により取得した設備等について、財産処分制限期間内に、譲渡等を行う場合の手続きは何か。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 「環境省所管の補助金等に係る財産処分承認基準(平成20年5月15日付環境会発第080515002号大臣官房会計課長通知)」に基づき手続きが必要となります。
  • なお、事業計画の策定時点で、交付の目的の範囲内で譲渡等により所有者が変わることが見込まれている場合は、あらかじめ事業計画に盛り込むことも考えられますので個別にご相談ください。

問16. 交付金事業で導入した設備により売電等で収益が発生した場合、交付金の返還が必要か。

質問「交付金事業で導入した設備により売電等で収益が発生した場合、交付金の返還が必要か。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 地方公共団体、非営利法人や個人においては、原則、収益納付は不要です。営利法人(構成員への利益分配を目的とした法人)においては、事業完了後の5年間について、原則、以下の計算式で算出した結果、納付の要・不要を判断します。その他の収益が想定される場合は、別途判断することになります。
  • ○計算式:収益納付額=(A-B)×(C/D)-E
    A:収益額(補助事業に係る設備等における営業損益等の各年度の累計)
    B:控除額(補助対象経費)
    C:補助金確定額
    D:補助事業に係る支出額(補助事業に要した経費と補助事業終了後に追加的に要した経費の合計)
    E:納付額(前年度までに収益納付を行っている場合の当該納付額)
    • ※1 相当の収益が生じた場合とは、収益【A】-控除額【B】>0となる場合をいう。
    • ※2 収益納付は、収益納付額の累計が補助金確定額を超えない範囲で行います。
  • なお、実施要領別紙1(脱炭素先行地域づくり事業)(2)ア(ア)太陽光発電設備の交付要件g(c)では、「余剰電力を売電する場合は、売電により得られた収入は、当該設備等の維持管理・更新や脱炭素先行地域の実現のための費用に充てること。」としており、毎月の売電量及び売電収入、収入金額の使途を管理するための帳簿を作成する等して、適切に管理する必要があります。

問17. 内示を受けた交付金事業について、関係者との協議等に時間を要しており、事業の遅延が見込まれている。このような場合に、あらかじめ内示額を下回る交付申請を行い、内示額と交付申請の差額(残額)は翌年度に交付を受けることとしたいが、問題ないか。

質問「内示を受けた交付金事業について、関係者との協議等に時間を要しており、事業の遅延が見込まれている。このような場合に、あらかじめ内示額を下回る交付申請を行い、内示額と交付申請の差額(残額)は翌年度に交付を受けることとしたいが、問題ないか。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 内示は、交付金事業計画や必要額調査の結果等をもとに、予算の範囲内で行うものです。交付金予算の効率的・効果的な執行の観点から、内示前に事業の実施可能性を精査し、必要に応じて交付金事業計画の変更等を行うことにより、内示額を適切なものとする必要があります。また、内示を受けた後は、速やかに内示額の通り交付申請を行い、事業を開始する必要があります。
  • その上で、年度途中に、結果的にやむなく事業が遅延した場合については、事業間調整・年度間調整や繰越制度を活用し、交付金予算を効率的・効果的に執行してください。

問18. 交付金事業が、計画どおり事業完了できなかった場合はどのようにすればよいか。

質問「交付金事業が、計画どおり事業完了できなかった場合はどのようにすればよいか。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 交付決定を受けた年度の事業が計画どおりに完了しなかった場合には、地方環境事務所長あてに交付金事業の完了予定期日変更報告書を提出していただく必要があります。
  • なお、交付金事業計画で計画している事業期間が延長される場合には、事業計画の変更手続きが必要となる場合があります。

問19. 事業完了後、事業成果等の公表が必要となるのか。

質問「事業完了後、事業成果等の公表が必要となるのか。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 「脱炭素先行地域づくり事業」については、選定された地方公共団体が、毎年度、取組の進捗状況を環境省に報告し、計画の最終年度末には取組の結果報告をするとともに、外部有識者による評価委員会において必要に応じ、ヒアリングを行う等して評価分析し、計画の最終年度末に取組の最終評価を行う等、事業計画の評価を行います。
  • 「重点対策加速化事業」については、事業計画の目標の達成状況等について、事後評価を実施し、結果を公表するとともに環境大臣に報告していただくこととしています。

問20. 交付金事業計画に掲げた目標が達成されない場合、交付金の取扱いはどのようになるか。

質問「交付金事業計画に掲げた目標が達成されない場合、交付金の取扱いはどのようになるか。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 地方公共団体は、事業完了後においても交付金事業の目標が達成されているか継続的に点検を行い、目標が達成されていない場合は、導入した設備等の運用方法を見直す等の措置を講じる必要があります。
  • 必要な措置を講じてもなお改善が見られない等の場合は、交付金の返還等を求める場合があります。

問21. 脱炭素先行地域において、民生部門の電力消費に伴うCO2排出実質ゼロが最終的に未達になる等、先行地域の目標が達成できなかった場合には、交付金の取扱いはどのようになるのか。脱炭素先行地域が取り消された場合はどのようになるのか。

質問「脱炭素先行地域において、民生部門の電力消費に伴うCO2排出実質ゼロが最終的に未達になる等、先行地域の目標が達成できなかった場合には、交付金の取扱いはどのようになるのか。脱炭素先行地域が取り消された場合はどのようになるのか。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 脱炭素先行地域に選定された地方公共団体は、毎年度、取組の進捗状況を環境省に報告いただき、必要に応じて、評価委員会においてヒアリングを行う等して評価分析し、助言が行われます。また、地方環境事務所等が随時、取組状況をフォローアップすること等により、環境省が計画達成のための必要なサポートを行うこととしています。
  • その上で、事業計画の最終年度末に、取組の結果を報告いただき、評価委員会にて最終評価を行うこととしており、事業計画が未達成と評価された場合、どの程度の水準まで達成されているかも踏まえて、最終年度以降の追加的な取組の実施を求めること等が想定されます。
  • さらに、取組の進捗が一定の水準に満たない場合には、評価委員会の判断を踏まえ脱炭素先行地域の取り消しを行うことがあります。脱炭素先行地域の取り消しがされた理由によっては、交付金の返還等を求める場合があります。

交付金 実施要領

問22. 技術開発や実証事業は交付対象となるか。

質問「技術開発や実証事業は交付対象となるか。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 交付金の交付対象となる設備は、商用化されており、導入実績があるものであることとしており、技術開発や実証事業は交付対象ではありません。
  • 例えば、ペロブスカイト型太陽光発電設備のように、現時点で実証段階の技術・設備については、交付対象外となります。

問23. 調査・設計に係る費用は交付対象となるか。

質問「調査・設計に係る費用は交付対象となるか。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 整備する設備に係る調査・設計(基本設計・詳細設計等)については、交付対象経費に含まれており、必要最小限度の範囲に限って交付対象となります。他方で、調査・設計(基本設計・詳細設計等)のみを単独で交付対象とすることはできません。
  • また、企画設計(設備の設置可否を判断する調査(FS調査やポテンシャル調査等))については、交付対象外となります。

問24. 交付要件である「本事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させるものであること」について、どのようにすれば要件を満たすのか。

質問「交付要件である「本事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させるものであること」について、どのようにすれば要件を満たすのか。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 本事業によって得られる環境価値については、一定の時間単位での再エネ発電設備で発電された電力量及び需要家での需要量を把握することで同時同量を担保し、電力と環境価値を一体として取り扱い、環境価値を需要家に帰属させる旨を契約書等で明記することで交付要件を満たします。
  • なお、電力価値と環境価値を切り離して環境価値のみを取引する事業(バーチャルPPA(Virtual Power Purchase Agreement))は、電力と環境価値を一体として取り扱っていないことから、本交付金の交付要件を満たしません。

問25. 離島供給約款において、再エネ供給に係る定めがない場合、交付要件である「本事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させるものであること」について、どのように担保できるのか。

質問「離島供給約款において、再エネ供給に係る定めがない場合、交付要件である「本事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させるものであること」について、どのように担保できるのか。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 離島供給約款において、再エネ供給に係る定めがない場合、1時間ごとの再エネ発電の実績と需要量の実績を把握・管理し、再エネ電力供給と民生電力需要を実質的に紐付けること等により、本交付金の環境価値の帰属に係る要件を満たしていると見なすものとします。
  • なお、本交付金を活用して導入した再エネ設備により創出された環境価値については、実質的に需要家に帰属させることが必要です。

問26. FIT 制度や FIP 制度は利用できるか。

質問「FIT 制度や FIP 制度は利用できるか。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 交付金で導入する再エネ発電設備について、実施要領で FIT の認定や FIP 制度の認定を取得しないこととしているため、余剰電力を含め、FIT 制度や FIP 制度を活用し、売電することはできません。

問27. 交付金で導入する再エネ発電設備で発電した電力を自己託送することはできるか。

質問「交付金で導入する再エネ発電設備で発電した電力を自己託送することはできるか。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 交付金で導入する再エネ発電設備で発電した電力については、電気事業法第2条第1項第5号ロに定める 接続供給(自己託送)を行うことはできません。

問28. 実施要領 別紙1(脱炭素先行地域づくり事業)(2)ア(ア)や、実施要領 別紙2(重点対策加速化事業)(2)ア(ア)の交付要件で、20kW 以上の太陽光発電設備の場合、発電設備を囲う柵塀を設置することとされていますが、斜面の場合などについても、柵塀を設置する義務は生じるか。

質問「実施要領 別紙1(脱炭素先行地域づくり事業)(2)ア(ア)や、実施要領 別紙2(重点対策加速化事業)(2)ア(ア)の交付要件で、20kW 以上の太陽光発電設備の場合、発電設備を囲う柵塀を設置することとされていますが、斜面の場合などについても、柵塀を設置する義務は生じるか。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)では、柵塀等の設置が困難な場合(屋根置きや屋上置き等)や第三者が発電設備に近づくことが容易でない場合(塀つきの庭に設置する場合、私有地の中に発電設備が設置され、その設置場所が公道から相当程度離れた距離にある場合等)は、柵塀等の設置を省略することができるとされており、本交付金についても、これに準拠しています。

問29. PPAでの導入は交付対象となるか。

質問「PPAでの導入は交付対象となるか。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • PPA事業者(需要家に対してPPAにより電気を供給する事業者)に対して交付金が交付された上で、交付金額相当分がサービス料金から控除されるものであること及び交付金事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備することが必要です。
  • この場合、地方公共団体においては、①交付金額相当額がサービス料金から控除されるものであること、②法定耐用年数期間の満了まで継続的に使用することが確認できること、を満たす必要があり、PPA事業者に対する交付金の交付額の算定にあたっては、PPA事業者が設備導入に要した経費を確認して、当該経費に対して交付率を乗じて交付金を交付することとなります。
  • PPA事業者が設備導入に要した経費の確認については、PPAサービス契約に設備導入に要した経費が確認できる条項を入れる、または、PPAサービス契約の締結とは別に、PPA事業者に対し設備導入に要した経費に関する書類の提示を求めて確認するようにしてください。
  • なお、PPA事業者が設備を保有せず、リース事業者等が保有する場合には、リース事業者に対して交付金が交付されることとなりますが、上記と同様に、リース事業者に対して設備導入に要した経費に関する書類の提示を求めて、設備導入に要した経費を確認した上で、交付金を交付することとなります。

問30. 太陽光発電設備等の再エネ発電設備以外の設備導入にあたって、リース方式を活用することは可能か。

質問「太陽光発電設備等の再エネ発電設備以外の設備導入にあたって、リース方式を活用することは可能か。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 太陽光発電設備等の再エネ発電設備以外の設備導入にあたって、リース方式を活用することは可能です。ただし、以下の点を満たす必要があります。
    • リース契約を行う場合、リース事業者に対して交付金が交付された上で、交付金額相当分がリース料金から控除されるものであること。
    • リース料金から交付金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。
    • リース期間が法定耐用年数よりも短い場合には、所有権移転ファイナンス・リース取引又は再リースにより、法定耐用年数期間満了まで継続的に使用することを担保すること。

問31. CO2削減効果はどのように算出すればよいか。

質問「CO2削減効果はどのように算出すればよいか。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 既存施設での設備導入にあたっては、二酸化炭素削減量(計画値)は、環境省にて公表している「地球温暖化対策事業効果算定ガイドブック」等を活用し、設備導入による二酸化炭素の削減効果を算定してください。
    ※当該ガイドブックにおいては、令和6年4月より、「蓄電池用」が作成され、脱炭素先行地域において蓄電池のみを導入する場合にもCO2削減効果の算定が可能となっています。
  • 施設を新築する際の設備導入では、例えば、新築する前の建物と新築する建物を比較したり、標準的な設備の導入を仮定したりする等し、CO2排出削減効果を算出することが考えられます。この他、明確な根拠を基にした、妥当性が認められる方法で算定することも可能です。

問32. 実施要領 別紙2(重点対策加速化事業)(2)ウ(チ)やエ(ヌ)高効率空調機器の交付要件には、「従来の空調機器等に対して30%以上省CO2効果が得られるもの」とあるが、これはどのように確認すればよいか。

質問「実施要領 別紙2(重点対策加速化事業)(2)ウ(チ)やエ(ヌ)高効率空調機器の交付要件には、「従来の空調機器等に対して30%以上省CO2効果が得られるもの」とあるが、これはどのように確認すればよいか。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 既存設備の代替として設備導入を行う場合、例えば、設備導入前のCO2排出量と比較し、省CO2効果を確認いただくことが想定されます。
  • 新規で設備導入を行う場合、例えば、一般的に導入する設備を定義していただき、その設備と比較して、省CO2効果を確認いただくことが想定されます。
  • なお、CO2削減効果については、「地球温暖化対策事業効果算定ガイドブック」等に基づき、算定してください。

問33. 交付金の内示後、交付決定前に交付金事業の着手は可能か。

質問「交付金の内示後、交付決定前に交付金事業の着手は可能か。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 交付金事業については、十分な工期確保のため早期着手が必要な場合等、やむを得ない場合は、内示後の事前着手を可能としています。ただし、交付決定がない状態で交付金事業の実施が継続されることは、事業執行上、好ましくないため、できるだけ速やかに交付申請手続きを行う必要があります。
  • なお、内示前に事業着手した事業については、交付金の対象となりません。

問34. 複数年度事業における2年度目以降の事業着手はいつになるのか。

質問「複数年度事業における2年度目以降の事業着手はいつになるのか。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 例えば、2カ年度にわたって実施する直接補助事業(国から自治体への補助)の場合で、N年度に契約締結、N+1年度に工事に着手する場合、N年度の事業着手日は契約締結日、N+1年度の事業着手日は交付対象事業の工事着工日となります。

問35. 直接補助事業(国から自治体への補助)の事業着手、事業完了はいつになるのか。

質問「直接補助事業(国から自治体への補助)の事業着手、事業完了はいつになるのか。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 直接補助事業の標準的なフロー図は、以下のイメージのとおり。

<イメージ図>

直接補助事業の標準的なフロー図のイメージ
直接補助事業の標準的なフロー図のイメージの画像を拡大表示
  • 一般的に、直接補助事業における事業着手は「相手方との契約締結行為(契約締結に向けた入札公告や落札者決定等の準備行為は認められます。)又は工事着工日のいずれか早いほう」、事業完了は「工事完了日(工事検査に合格となった日)」とされています。

問36. 間接補助事業(自治体から民間事業者や個人への補助)の事業着手、事業完了はいつになるのか。

質問「間接補助事業(自治体から民間事業者や個人への補助)の事業着手、事業完了はいつになるのか。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 間接補助事業の標準的なフロー図は、以下のイメージのとおり。

<イメージ図>

間接補助事業の標準的なフロー図のイメージ
間接補助事業の標準的なフロー図のイメージの画像を拡大表示
  • 一般的に、間接補助事業における自治体の事業着手は「自治体から補助金申請者(民間事業者や個人)への交付決定行為」、事業完了は「自治体から補助金申請者への支払完了日」とされています。
  • なお、補助金申請者は、原則として、自治体からの交付決定後に事業着手(相手方との契約締結行為又は工事着工日のいずれか早いほう)である必要がありますが、自治体の補助要綱等において、自治体から補助金申請者への交付決定前の事業着手を認める期間を明示している場合は、自治体から補助申請者への交付決定前に事業着手した事業でも差し支えないものとしています。その場合であっても、原則として、環境省から自治体への交付決定日より前に事業着手した事業については、交付対象にはなりません。

問37. 交付額の算定に用いる「太陽電池出力」について、太陽電池モジュールもしくは、パワーコンディショナーいずれの出力値を用いるのが適切か。

質問「交付額の算定に用いる「太陽電池出力」について、太陽電池モジュールもしくは、パワーコンディショナーいずれの出力値を用いるのが適切か。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 交付額の算定に用いる「太陽電池出力」については、太陽電池モジュールの JIS 等に基づく公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力の合計値の低い方を kW 単位で小数点以下を切り捨てた値を用いるのが適切です。

問38. 一般送配電事業者への接続検討申込みに係る費用、系統連系工事負担金や柵塀の工事費用は交付対象となるか。

質問「一般送配電事業者への接続検討申込みに係る費用、系統連系工事負担金や柵塀の工事費用は交付対象となるか。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 一般送配電事業者への接続検討申込みに係る費用は交付対象外ですが、令和6年3月1日付け 環地域事発第2403011号 改正に伴い、送配電事業者の有する系統への電源線、遮断機、計量器、系統設備に対する系統連携工事費負担金(1.35万円/kW を上限)及び柵塀に係る工事費用は交付対象としています。

問39. 屋上防水工事の補助対象範囲に制限はあるか。

質問「屋上防水工事の補助対象範囲に制限はあるか。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 屋上に太陽光発電設備を設置する際の屋上防水工事については、必要最小限の範囲(鉄骨材(架台支持材)の一定の周囲部分)を交付対象経費として計上してください。
  • 一定の周囲部分の具体的な数値は、工事の内容によって異なりますが、『公共建築数量積算基準』(国土交通省)等を参考とし、架台支持材より最大 50cm までを補助対象としています。

問40. 設備を設置するために、建物の建築や基礎工事が必要となりますが、交付対象経費として計上することができるか。

質問「設備を設置するために、建物の建築や基礎工事が必要となりますが、交付対象経費として計上することができるか。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 建物は、交付対象外です。また、土地造成費や建物の建設工事に係る基礎工事部分や設備の設置等に伴う建築物の躯体等に関する工事も交付対象外となります。
  • なお、令和6年3月1日付け 環地域事発第2403011号 改正に伴い、ソーラーカーポートの架台部分について、交付対象としています。

問41. バイオマス(バイオガスを含む。)発電設備やバイオマス熱利用設備の導入において、あわせて必要となる木質チップ化設備、ペレット化設備等の燃料製造設備や燃料貯蔵設備は交付対象とすることができるか。

質問「バイオマス(バイオガスを含む。)発電設備やバイオマス熱利用設備の導入において、あわせて必要となる木質チップ化設備、ペレット化設備等の燃料製造設備や燃料貯蔵設備は交付対象とすることができるか。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • エネルギー起源CO2の排出削減に直接資する設備の導入に伴い、当該設備の適切な稼働のために必要な付帯設備であることが合理的に示される場合、交付金の交付対象となり得ますので、燃料製造設備や燃料貯蔵設備もこれらの付帯設備に該当すれば、交付金の交付対象となり得ます。ただし、木質チップ化設備、ペレット化施設等の燃料製造設備や燃料貯蔵設備のみを単独設備として交付金事業計画に計上することはできません。
  • エネルギー起源CO2の排出削減に直接資する補助対象設備に比して当該設備の規模等が妥当であること等、付帯設備の合理性については、事業計画の提出時等にご説明いただく必要があります。なお、燃料製造設備、燃料貯蔵設備における建屋部分は交付金の交付対象となりません。

問42. 実施要領 別紙1(脱炭素先行地域づくり事業)(2)ア(ア)太陽光発電設備の交付要件g(a)には「需要家の敷地内に本事業により導入する再エネ発電設備で発電して消費した電力量を、当該再エネ発電設備で発電する電力量の一定の割合(業務用:50%、家庭用:30%)以上とすること」とありますが、これはどのように確認すればよいか。

質問「実施要領 別紙1(脱炭素先行地域づくり事業)(2)ア(ア)太陽光発電設備の交付要件g(a)には「需要家の敷地内に本事業により導入する再エネ発電設備で発電して消費した電力量を、当該再エネ発電設備で発電する電力量の一定の割合(業務用:50%、家庭用:30%)以上とすること」とありますが、これはどのように確認すればよいか。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 例えば、年に一度、計測器等の数値から自家消費比率を逆算いただき、疑義があるときには、小売電気事業者との需給契約に係る年間の電気料金請求書等・検針票や、毎月の発電電力量の記録等をご活用いただき、状況確認をしていただくこと等が想定されます。

問43. 蓄電池、車載型蓄電池、充放電設備等を導入する上での注意点は。

質問「蓄電池、車載型蓄電池、充放電設備等を導入する上での注意点は。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 再エネ発電設備との接続や再エネメニューからの電力供給等が必要となります。詳細につきましては、実施要領をご確認ください。

問44. 系統に接続し、再エネを充放電して地域で活用する蓄電池(いわゆるコミュニティバッテリー)は、「原則として再エネ発電設備によって発電した電気を蓄電するもの」の要件を満たすか。

質問「系統に接続し、再エネを充放電して地域で活用する蓄電池(いわゆるコミュニティバッテリー)は、「原則として再エネ発電設備によって発電した電気を蓄電するもの」の要件を満たすか。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • トラッキング技術等により、一定の時間単位での再エネ発電設備で発電された電力量、蓄電池への蓄電量、蓄電池からの放電量及び需要家での需要量を把握し、それぞれに環境価値を紐付けて管理する場合は、実施要領 別紙1(脱炭素先行地域づくり事業)2イ(エ)aに定める「原則として再エネ発電設備によって発電した電気を蓄電するもの」を満たすものとします。

問45. 充放電設備について、「原則として再エネ発電設備から電力供給可能となるよう措置されている場合に限る」とあるが、再エネ発電設備と充放電設備が別々の受変電設備に接続する場合は、交付対象となり得るか。

質問「充放電設備について、「原則として再エネ発電設備から電力供給可能となるよう措置されている場合に限る」とあるが、再エネ発電設備と充放電設備が別々の受変電設備に接続する場合は、交付対象となり得るか。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 再エネ発電設備と充放電設備が別々の受変電設備に接続された場合であっても、自営線や構内線を介して繋がっている場合等は、再エネ発電設備で発電した電力が供給されているとして問題ありません。
  • 他方、再エネ発電設備と充放電設備の間に系統を介する場合は、トラッキング技術等によって再エネ発電設備で発電した電力が供給されていることが示される場合を除き、交付対象外となります。

問46. FIT制度やFIP制度の認定を取得した太陽光発電設備を所有している住宅・事業所に対して、本交付金を活用して、蓄電池を設置することは可能か。

質問「FIT制度やFIP制度の認定を取得した太陽光発電設備を所有している住宅・事業所に対して、本交付金を活用して、蓄電池を設置することは可能か。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 実施要領 別紙1(脱炭素先行地域づくり事業)(2)イ(エ)蓄電池の場合、交付対象となり得ますが、実施要領 別紙2(重点対策加速化事業)(2)ア(イ)蓄電池の場合は、実施要領 別紙2(重点対策加速化事業)ア(ア)太陽光発電設備の増設を伴わない蓄電池の設置は、交付対象外となります。

問47. 実施要領 別紙2(重点対策加速化事業)ア(イ)蓄電池の交付要件aには「ア(ア)で導入する設備の付帯設備であること。」とあるが、納期遅延によって、実施要領 別紙2(重点対策加速化事業)ア(ア)太陽光発電設備と合わせて蓄電池を設置できない場合に、本交付金を活用して、その翌年度に当該蓄電池を設置することは可能か。

質問「実施要領 別紙2(重点対策加速化事業)ア(イ)蓄電池の交付要件aには「ア(ア)で導入する設備の付帯設備であること。」とあるが、納期遅延によって、実施要領 別紙2(重点対策加速化事業)ア(ア)太陽光発電設備と合わせて蓄電池を設置できない場合に、本交付金を活用して、その翌年度に当該蓄電池を設置することは可能か。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 実施要領 別紙2(重点対策加速化事業)ア(イ)蓄電池の交付要件aのとおり、太陽光発電設備の付帯設備であることを交付要件としており、原則として、太陽光発電設備と合わせて、当該年度に蓄電池を導入する必要があります。ただし、納期遅延等、やむを得ない場合については、翌年度に蓄電池を導入することが可能です。なお、太陽光発電設備の設置が遅れる場合についても同様の考え方となります。

問48. 実施要領 別紙2(重点対策加速化事業)(2)ア(イ)やイ(コ)の蓄電池については、家庭用であれば 14.1 万円/kWh(工事費込み・税抜き)、業務用であれば 16 万円/kWh(工事費込み・税抜き)を超える単価であっても、それぞれの単価の1/3を上限として、交付対象となるか。

質問「実施要領 別紙2(重点対策加速化事業)(2)ア(イ)やイ(コ)の蓄電池については、家庭用であれば 15.5 万円/kWh(工事費込み・税抜き)、業務用であれば 19 万円/kWh(工事費込み・税抜き)を超える単価であっても、それぞれの単価の1/3を上限として、交付対象となるか。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 令和6年3月1日付け 環地域事発第2403011号 改正に伴い、家庭用:14.1万円/kWh(工事費込み・税抜き)、業務用:16万円/kWh(工事費込み・税抜き)を超える蓄電システムは交付対象外となります。
  • ただし、改正後の実施要領の施行日の前日までに事業計画が受理されている場合は、なお従前の例によります。

問49. 実施要領 別紙2(重点対策加速化事業)(2)ア(イ)やイ(コ)の蓄電池について、太陽光発電設備等の電力変換装置(パワーコンディショナー)が、蓄電システムの電力変換装置と一体型(ハイブリッド)の蓄電システムであった場合、単価を算定するにあたって、気をつける点は何かあるか。

質問「実施要領 別紙2(重点対策加速化事業)(2)ア(イ)やイ(コ)の蓄電池について、太陽光発電設備等の電力変換装置(パワーコンディショナー)が、蓄電システムの電力変換装置と一体型(ハイブリッド)の蓄電システムであった場合、単価を算定するにあたって、気をつける点は何かあるか。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 実施要領 別紙2(重点対策加速化事業)(2)ア(イ)やイ(コ)蓄電池の交付要件 dで定めた蓄電池の単価との比較において、太陽光発電設備等の電力変換装置(パワーコンディショナー)が蓄電システムの電力変換装置と一体型(ハイブリッド)の蓄電システムの場合、ハイブリッド部分のうち蓄電システム以外の電力変換に寄与する部分(蓄電池システムに含まれる太陽光発電設備等の電力変換装置)に係る経費分を控除することができます。

問50. 交付額の算定に用いる「蓄電容量」は、単電池の定格容量を用いるのが適切か。

質問「交付額の算定に用いる「蓄電容量」は、単電池の定格容量を用いるのが適切か。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 交付額の算定に用いる「蓄電容量」は、単電池の定格容量、単電池の公称電圧及び使用する単電池の数の積で算出される蓄電池部の値で、kWh 単位で小数点第二位以下を切り捨てた値を用いるのが適切です。「初期実効容量」ではないことに注意が必要です。

問51. 「CO2 排出実質ゼロ水素等」とは、具体的に何を指すか。

質問「「CO2 排出実質ゼロ水素等」とは、具体的に何を指すか。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 再エネ由来による水素や工場等から得られた副生水素等を指します。具体的な例を以下のとおり示します。
    • 再エネ発電設備から得られた電気を活用し、水分解を行うことによって得られた水素。
      ※ただし、主に再エネ発電設備から得られた電気を使用しつつ、不足する電力を再エネ電気メニューによる再エネ電気の購入によりまかなうことは差し支えない。
    • 家畜糞尿などから得られたバイオガスを改質して得られた水素。
    • 工場等から得られた副生水素(将来的に再エネ由来等水素への移行の見込みがある場合に限る。)

問52. ZEB やZEH に際して、太陽光発電設備等の再エネ設備を導入するが、事業計画を作成する上での注意点は。

質問「ZEB やZEH に際して、太陽光発電設備等の再エネ設備を導入するが、事業計画を作成する上での注意点は。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • ZEB や ZEH に際して、太陽光発電設備等の再エネ設備や、熱利用設備・未利用熱設備を導入する際、事業計画には、太陽光発電設備等の再エネ設備や、熱利用設備・未利用熱設備と ZEB や ZEH で切り分け、別事業として、記入する必要があります。一方で、ZEBや ZEH で交付対象となる設備に係る経費については、ZEB や ZEH に包含して記入してください。交付対象設備の例は、以下のとおりです。

<交付対象設備の例>

交付対象設備の例
交付対象設備の例の画像を拡大表示

問53. ZEB 事業(2カ年事業)を実施する場合、ZEB 認証の取得時期に制限はあるか。

質問「ZEB 事業(2カ年事業)を実施する場合、ZEB 認証の取得時期に制限はあるか。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 実施要領において、省エネルギー性能評価の認証(ZEB 認証)を取得する時期を定めていないので、初年度に設備導入を行い、2カ年目に取得しても差し支えありません。
  • なお、先に設備導入を行い、その後、第三者認証による省エネルギー性能表示に関する審査を受けた結果、BELS の認証が取得できなかった場合は、交付金の返還に繋がる恐れがありますので、ご留意ください。

問54. 実施要領 ZEH(又はZEH+)を上回る、自治体独自の断熱性能の基準を満たす高性能住宅の交付率等に記載された「ZEH(またはZEH+)からのかかりまし費用に対して地方公共団体が行う給付額の1/2」とはどういうことか。

質問「実施要領 ZEH(又はZEH+)を上回る、自治体独自の断熱性能の基準を満たす高性能住宅の交付率等に記載された「ZEH(またはZEH+)からのかかりまし費用に対して地方公共団体が行う給付額の1/2」とはどういうことか。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 住民が自治体から受ける補助のイメージは以下のとおりです。
住民が自治体から受ける補助のイメージ
住民が自治体から受ける補助のイメージの画像を拡大表示

問55. ZEH(又はZEH+)を上回る、自治体独自の断熱性能の基準を満たす高性能住宅の交付要件に「事業開始前に当該住宅支援制度について環境省の承認を得ること」と記載があるが、事業開始前とは具体的にいつまでか。

質問「ZEH(又はZEH+)を上回る、自治体独自の断熱性能の基準を満たす高性能住宅の交付要件に「事業開始前に当該住宅支援制度について環境省の承認を得ること」と記載があるが、事業開始前とは具体的にいつまでか。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • ZEH(又はZEH+)を上回る、自治体独自の断熱性能の基準を満たす高性能住宅への支援事業を開始する前までに環境省に承認を得る必要があります。

問56. 高効率照明機器を導入する上での注意点は。

質問「高効率照明機器を導入する上での注意点は。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 調光制御機能を有するLED のみが交付対象となります。調光制御機能を有するLED とは、① スケジュール制御(予め設定したタイムスケジュールに従い、個別回路、グループ化又はパターン化した回路を自動的に点滅又は調光制御する機能)、②明るさセンサによる一定照度制御(明るさセンサからの信号により、予め設定した照度に調光制御する)、③ 在 不在調光制御(人感センサ又は微動検知人感センサからの信号により、予め設定した個別回路を点滅又は調光制御する)のいずれかの機能を有するLED のことを指します。
  • ただし、地域防災計画により災害時に避難施設等として位置づけられた公共施設に対して避難施設等の運営に活用する照明を導入する場合や、再エネ一体型屋外照明を導入する場合は、調光制御機能を有していないLED でも構いません。

問57. EV バスを導入する際に充放電設備をセットで導入したいが、交付対象となるか。

質問「EV バスを導入する際に充放電設備をセットで導入したいが、交付対象となるか。。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • EV バスの整備に伴う必要最低限の付帯設備として、充放電設備も交付対象となりますので、EV バスに費用を包含し、交付金事業計画に計上してください。

問58. 効果促進事業とはどのようなものか。

質問「効果促進事業とはどのようなものか。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 効果促進事業とは、CO2排出削減に向けた設備導入と一体となって、その効果を脱炭素先行地域内外に一層高めるために必要なソフト事業等で、交付金では、例えば、①再エネ設備を導入した先行地域内の施設で省CO2診断・イベント・セミナーを実施、②スマートフォン等のアプリを活用した住民の行動変容を促進、③再エネ発電量やエネルギー消費量の見える化により意識を啓発、④脱炭素先行地域の取組に関する映像資料作成・イベント開催による理解醸成等が交付対象となり得ます(イメージは以下の図のとおり)。
  • 脱炭素先行地域の取組をより効果的に普及拡大するために必要なイベント・セミナーについては、オンラインも含め、その実施場所が脱炭素先行地域外であっても差し支えありません(省CO2診断は除く)。また、スマートフォンのアプリ等のように、脱炭素先行地域内で実施した場合と同等の費用で実施できる場合は、脱炭素先行地域外を含めて実施しても差し支えありません。
  • また、効果促進事業を実施する場合、CO2削減効果を定量的に示す必要がありますが、本交付金で導入した設備におけるCO2削減効果を効果促進事業と重複して計上することはできません。
  • また、再エネ電力の購入や電力の環境価値の買い戻し、ポイントの原資とすること等は交付金の交付対象外となります。

<イメージ図>

効果促進事業における交付金の交付対象のイメージ
効果促進事業における交付金の交付対象のイメージの画像を拡大表示

問59. 既存設備の撤去費は交付対象経費に含まれるか。

質問「既存設備の撤去費は交付対象経費に含まれるか。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 既存設備の撤去費は交付対象外となります。

令和4年度第2次補正予算における変更点

問60. 地方公共団体が公共施設(敷地を含む。)に自ら導入する自家消費型太陽光発電設備は交付対象か。

質問「地方公共団体が公共施設(敷地を含む。)に自ら導入する自家消費型太陽光発電設備は交付対象か。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 実施要領 別紙1(脱炭素先行地域づくり事業)1(1)クや実施要領 別紙2(重点対策加速化事業)1(1)スのとおり、「地方公共団体が自家消費を目的として公共施設に導入する太陽光発電設備」は、PPAやリース等の契約方式により民間事業者が導入する場合に限ります。
  • なお、公共施設とは、地方公共団体が不動産登記法、公有財産規則等法令に則り所有権を有している施設、又は所有権を一部有している施設であって公共性の高いもののことを指しています。なお、このような施設のない敷地に自家消費型太陽光発電設備を自ら導入する場合は交付対象となり得ます。

問61. 実施要領 別紙2(重点対策加速化事業) 2(1)スに「太陽光発電設備を設置可能な地方公共団体が保有する建築物(敷地を含む。)の50%超に導入する場合」とあるが、この「設置可能な建築物」とは何か。

質問「実施要領 別紙2(重点対策加速化事業) 2(1)スに「太陽光発電設備を設置可能な地方公共団体が保有する建築物(敷地を含む。)の50%超に導入する場合」とあるが、この「設置可能な建築物」とは何か。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 例えば、専門業者等と相談・現地調査を行い精査することのほか、簡易的な判定(「地方公共団体における地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」の付属資料「太陽光発電設置可能性簡易判定ツール」の項目と同じ。)において、判定レベルが全て『○』となったものを「設置可能な建築物」としても構いません(単位は「棟」、「kW」、「m2」等、統一を図ること。)。
  • なお、次回以降の募集においては、今後の政府実行計画・地方公共団体実行計画の進捗管理等の状況を踏まえて変更する可能性があります。

問62. 実施要領 別紙2 (重点対策加速化事業)2(1)スに「地方公共団体が地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画に定める交付期間内」とあるが、これは何か。

質問「実施要領 別紙2 (重点対策加速化事業)2(1)スに「地方公共団体が地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画に定める交付期間内」とあるが、これは何か。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 交付要綱第5条で、各地方公共団体が交付金事業計画に定める交付金の交付期間である概ね5年程度を指します。例えば、令和5年度から令和9年度までを交付金の交付期間とした場合、令和9年度までに太陽光発電設備を設置可能な地方公共団体が保有する建築物(敷地を含む。)の50%超に導入する必要があります。
  • この期間で導入を達成することができれば、「2030年度には設置可能な建築物の約5割以上に太陽光発電設備を設置」という政府実行計画を上回るペースで目標達成することとなります

問63. 「民間事業者・個人が事業実施主体となって実施する事業(PPAやリース等を活用した導入事業を含む。)が少なくとも一つ含まれることを必須」とは何か

質問「「民間事業者・個人が事業実施主体となって実施する事業(PPAやリース等を活用した導入事業を含む。)が少なくとも一つ含まれることを必須」とは何か」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 交付金事業全体のうち、少なくとも一つ民間事業者・個人が事業実施主体となって実施する事業(PPAやリース等を活用した導入事業を含む。)が含まれている必要があります。これによって、民間事業者等との取組の推進を図り、その成果をしっかりと地域に裨益させていくこととしています。

問64. 現段階で、民間事業者等との連携体制を構築の上で、事業計画に記載しなければならないのか。今後、体制を構築する場合等は、交付要件を満たさないことになるのか。

質問「現段階で、民間事業者等との連携体制を構築の上で、事業計画に記載しなければならないのか。今後、体制を構築する場合等は、交付要件を満たさないことになるのか。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 今後、連携体制を構築する場合も差し支えありませんが、その旨を事業計画に明示し、調整方針やその見通し等、記載いただく必要があります。

問65. 既に脱炭素先行地域に選定された地方公共団体や、重点対策加速化事業に採択された地方公共団体については、経過措置は設けられているのか。

質問「既に脱炭素先行地域に選定された地方公共団体や、重点対策加速化事業に採択された地方公共団体については、経過措置は設けられているのか。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 令和4年度当初予算に係る交付金事業については、経過措置を設けており、従前の実施要領によることとしております。
  • また、実施要領 別紙1(脱炭素先行地域づくり事業)の(1)クの規定の適用については、この実施要領の施行日の前日までに脱炭素先行地域に選定されている場合に限り、なお従前の例によることとしています。さらに、実施要領 別紙2(重点対策加速化事業)の(1)スの規定の適用については、この実施要領の施行日の前日までに交付要綱第 10 条第2項(同条第3項で準用される場合を除く。)の規定に基づき地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画が受理されている場合に限り、なお従前の例によることとしています。

問66. 実施要領 別紙1(脱炭素先行地域づくり事業)ウ(テ)の高効率設備について、「設備の稼働に伴い、電力を使用する場合は、当該設備における想定年間消費電力量をまかなうことができる再エネ発電設備と接続するものであること。ただし、再エネ発電設備が設置できない場合、又は想定年間消費電力量に対して設備容量が不足する場合については、その不足分について再エネ電力証書(グリーン電力証書及び再エネ電力由来Jクレジット又はいずれか一方)の購入又は再エネ電力メニューからの調達を行っても可とする。」とあるが、高効率設備を導入するのと同時に再エネ設備との接続が必要なのか。

質問「実施要領 別紙1(脱炭素先行地域づくり事業)ウ(テ)の高効率設備について、「設備の稼働に伴い、電力を使用する場合は、当該設備における想定年間消費電力量をまかなうことができる再エネ発電設備と接続するものであること。ただし、再エネ発電設備が設置できない場合、又は想定年間消費電力量に対して設備容量が不足する場合については、その不足分について再エネ電力証書(グリーン電力証書及び再エネ電力由来Jクレジット又はいずれか一方)の購入又は再エネ電力メニューからの調達を行っても可とする。」とあるが、高効率設備を導入するのと同時に再エネ設備との接続が必要なのか。」に対しての 回答を開く 回答を閉じる
  • 原則、実施要領に記載のあるとおり、高効率設備の導入時に再エネ設備との接続が求められますが、再エネ電源による供給までに時間を要するなど、合理的な理由がある場合は、この限りではありません。

「交付金について」の情報:時点)

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