廃棄物処理法第9条の3の3等に係る災害廃棄物処理の特例措置における自治体の活用事例
近年、全国各地で大規模な自然災害が頻発し、大量の災害廃棄物が発生しているところ、被災地の復興には災害廃棄物の迅速な処理が不可欠である。既存の一般廃棄物処理施設では処理できない量の災害廃棄物が発生した場合において、仮設処理施設の迅速な設置及び既存の処理施設の災害廃棄物処理施設として活用するために有効な手段が「非常災害に係る一般廃棄物処理施設の設置の特例」(廃棄物処理法第9条の3の3)であるが、多くの市町村において、当該特例措置の適用に必要な条例が制定されていない。
当該特例措置を適用するために必要な事項を条例で定めることとしている理由は、地域住民からの意見聴取の方法や期間等の具体的な手続については、住民に身近な市町村が地域の実情に応じて適切な手続を定めるべきものと考えられるためである。
以上のことから、環境省では、非常災害時における災害廃棄物処理の特例措置の活用を促進するため、自治体における条例制定事例に加え、特例措置の実際の活用事例や活用に至るまでの手順等を整理した「自治体における法第9条の3の3等に係る災害廃棄物処理の特例措置の活用事例(第2版)」を作成しました。
第2版では、令和8年6月に成立した廃棄物処理法の一部改正により、生活環境の保全上の支障が生ずるおそれが少ない一般廃棄物処理施設について、非常災害時の設置手続が合理化されたことを踏まえるとともに、法第9条の3の3に限らず、法第9条の3の2、法第15条の2の5等の特例措置についても自治体の活用事例を掲載しています。各自治体において、本事例集を参考に、平時から必要な条例の制定や制度の運用方法の確認などの備えを進め、非常災害時に特例措置を円滑に活用することにより、災害廃棄物の迅速かつ効率的な処理につなげていただきたいと考えています。