再資源化事業等高度化法 広報サイト
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報告・公表制度

再資源化の実施の状況の報告等

  • 特定産業廃棄物処分業者は毎年度、産業廃棄物の種類・処分方法ごとに「処分量」と「再資源化量」を環境大臣に報告する必要があります。
    ※特定産業廃棄物処分業者以外の処分業者も、希望すれば任意で報告することができます。
  • また、特定産業廃棄物処分業者は、報告内容を公表することで自社の権利や競争上の立場などに不利益が生じるおそれがあると判断した場合、処分量に対する再資源化量の割合(比率)という形で公表してもらうよう、環境大臣に申し出ることができます。
  • 環境大臣は、報告された内容について、公表を行います。

※特定産業廃棄物処分業者とは産業廃棄物処分業者であって、次のいずれかに該当するものです。

  1. 当該年度の前年度において処分(再生を含み、埋立処分及び海洋投入処分を除く。次号において同じ。)を行った産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。)の数量が10,000トン以上であること。
  2. 当該年度の前年度において処分を行った廃プラスチック類の数量が1,500トン以上であること。

報告・公表制度趣旨

報告・公表制度を通じて、再資源化の高度化に向けた廃棄物処分業界全体の底上げとともに、製造事業者や排出事業者等と廃棄物処分・再資源化事業者とのマッチング機会の創出を期待します。

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本制度は、法令で規定する再資源化の実施状況に加え、温室効果ガスの排出量や独自の情報なども、事業者が任意で報告・公表できる仕組みを目指しています。

報告・公表システム「2026年4月公開予定」