事務事業編

概要

地方公共団体実行計画(事務事業編)は、地球温暖化対策計画に即して、地方公共団体の事務事業に伴う温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画であって、計画期間に達成すべき目標を設定し、その目標を達成するために実施する措置の内容等を定めるものです。
また、2021年10月に閣議決定した地球温暖化対策計画には、事務事業編に記載すべき主な内容として、国が政府実行計画に基づき実施する取組に準じて、率先的な取組を実施することが記載されました。

法的根拠

根拠法:地球温暖化対策の推進に関する法律

(地方公共団体実行計画等)

第二十一条 都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、地球温暖化対策計画に即して、当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置に関する計画(以下「地方公共団体実行計画」という。)を策定するものとする。

2 地方公共団体実行計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  • 一 計画期間
  • 二 地方公共団体実行計画の目標
  • 三 実施しようとする措置の内容
  • 四 その他地方公共団体実行計画の実施に関し必要な事項

【引用元】地球温暖化対策の推進に関する法律

根拠法:地方自治法

第二章 特別区
(特別区)

第二百八十一条 都の区は、これを特別区という。

2 特別区は、法律又はこれに基づく政令により都が処理することとされているものを除き、地域における事務並びにその他の事務で法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされるもの及び法律又はこれに基づく政令により特別区が処理することとされるものを処理する。

(市に関する規定の適用)

第二百八十三条 この法律又は政令で特別の定めをするものを除くほか、第二編及び第四編中市に関する規定は、特別区にこれを適用する。

2 他の法令の市に関する規定中法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされている事務で第二百八十一条第二項の規定により特別区が処理することとされているものに関するものは、特別区にこれを適用する。

3 前項の場合において、都と特別区又は特別区相互の間の調整上他の法令の市に関する規定をそのまま特別区に適用しがたいときは、政令で特別の定めをすることができる。

第三章 地方公共団体の組合
(組合の種類及び設置)

第二百八十四条 地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広域連合とする。

2 普通地方公共団体及び特別区は、その事務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を得て、一部事務組合を設けることができる。この場合において、一部事務組合内の地方公共団体につきその執行機関の権限に属する事項がなくなつたときは、その執行機関は、一部事務組合の成立と同時に消滅する。

3 普通地方公共団体及び特別区は、その事務で広域にわたり処理することが適当であると認めるものに関し、広域にわたる総合的な計画(以下「広域計画」という。)を作成し、その事務の管理及び執行について広域計画の実施のために必要な連絡調整を図り、並びにその事務の一部を広域にわたり総合的かつ計画的に処理するため、その協議により規約を定め、前項の例により、総務大臣又は都道府県知事の許可を得て、広域連合を設けることができる。この場合においては、同項後段の規定を準用する。

4 総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。

【引用元】地方自治法

区域施策編

概要

地方公共団体実行計画(区域施策編)は、地球温暖化対策計画に即して、その区域の自然的社会的条件に応じて、温室効果ガスの排出量削減等を推進するための総合的な計画であって、計画期間に達成すべき目標を設定し、その目標を達成するために実施する措置の内容を定めるとともに、温室効果ガスの排出量削減等を行うための施策に関する事項として、再生可能エネルギーの導入、省エネルギーの促進、公共交通機関の利用者の利便の増進、緑化推進、廃棄物等の発生抑制等循環型社会の形成等について定めるものです。
2022年4月より施行された地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律において、地方公共団体実行計画(区域施策編)に施策の実施に関する目標を追加するよう努めることとされました。

法的根拠

根拠法:地球温暖化対策の推進に関する法律

(地方公共団体実行計画等)

第二十一条 1,2(略)

3 都道府県及び指定都市等(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市をいう。以下同じ。)は、地方公共団体実行計画において、前項各号に掲げる事項のほか、その区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の量の削減等を行うための施策に関する事項として次に掲げるものを定めるものとする。

  • 一 太陽光、風力その他の再生可能エネルギーであって、その区域の自然的社会的条件に適したものの利用の促進に関する事項
  • 二 その利用に伴って排出される温室効果ガスの量がより少ない製品及び役務の利用その他のその区域の事業者又は住民が温室効果ガスの排出の量の削減等に関して行う活動の促進に関する事項
  • 三 都市機能の集約の促進、公共交通機関の利用者の利便の増進、都市における緑地の保全及び緑化の推進その他の温室効果ガスの排出の量の削減等に資する地域環境の整備及び改善に関する事項
  • 四 その区域内における廃棄物等(循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第二条第二項に規定する廃棄物等をいう。)の発生の抑制の促進その他の循環型社会(同条第一項に規定する循環型社会をいう。)の形成に関する事項
  • 五 前各号に規定する施策の実施に関する目標
4 市町村(指定都市等を除く。)は、地方公共団体実行計画において、第二項各号に掲げる事項のほか、その区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の量の等を行うための施策に関する事項として前項各号に掲げるものを定めるよう努めるものとする。

【引用元】地球温暖化対策の推進に関する法律

区域施策編(地域脱炭素化促進事業編)

概要

2022年4月より施行された地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律において、地方公共団体実行計画(区域施策編)に施策の実施に関する目標を追加するとともに、市町村は、地域の再エネを活用した脱炭素化を促進する事業(地域脱炭素化促進事業)に係る促進区域や環境配慮、地域貢献に関する方針等を定めるよう努めることとされました。

地域に共生する再エネ

2050年カーボンニュートラルを達成するためには、地域の脱炭素化の取組が欠かせません。そのためには、地域資源である再エネの活用が必要であり、あわせて地域経済の活性化や災害に強い地域づくりなど、社会課題の解決に貢献する再エネ事業とすることが重要です。
環境省は、地域における合意形成が図られ、環境に適正に配慮し、地域に貢献する、地域共生型の再エネ導入を支援していきます。

地域に共生する再エネ

地域脱炭素化促進事業制度とは

地球温暖化対策推進法に基づき、地域の合意形成を図りつつ、環境に適正に配慮し、地域に貢献する、地域共生型の再エネ事業を推進する地域脱炭素化促進事業制度が創設されました。国や都道府県が定める環境配慮の基準に基づき、市町村が、再エネ促進区域や再エネ事業に求める環境保全・地域貢献の取組を自らの地方公共団体実行計画に位置づけ、適合する事業計画を認定する仕組みとなっています。

地域脱炭素化促進事業制度とは

法的根拠

根拠法:地球温暖化対策の推進に関する法律

(地方公共団体実行計画等)
第二十一条 1,2,3,4(略)

5 市町村は、地方公共団体実行計画において第三項各号に掲げる事項を定める場合においては、地域脱炭素化促進事業の促進に関する次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。

  • 一 地域脱炭素化促進事業の目標
  • 二 地域脱炭素化促進事業の対象となる区域(以下「促進区域」という。)
  • 三 促進区域において整備する地域脱炭素化促進施設の種類及び規模
  • 四 地域脱炭素化促進施設の整備と一体的に行う地域の脱炭素化のための取組に関する事項
  • 五 地域脱炭素化促進施設の整備と併せて実施すべき次に掲げる取組に関する事項
    • イ 地域の環境の保全のための取組
    • ロ 地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組

【引用元】地球温暖化対策の推進に関する法律

国の動き

地球温暖化対策の推進に関する法律

資料名 リンク

地球温暖化対策の推進に関する法律施行令

地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則

地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令

地球温暖化対策の推進に関する法律第64条第4期の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令

地球温暖化対策の推進に関する計画等

資料名 リンク

「地球温暖化対策計画」(令和7年2月18日閣議決定)

「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の削減などのための実行すべき処置について定める計画」(令和7年2月18日閣議決定)

公共部門等の脱炭素化に関する関係府庁連絡会議

地域脱炭素政策の今後のあり方に関する検討会

その他

資料名 リンク

「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」の閣議決定について(令和元年6月11日閣議決定)

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